総合衛生管理製造過程による食品の製造又は加工の承認状況

総合衛生管理製造過程による食品の製造又は加工の承認状況

 総合衛生管理製造過程の承認(改正前の食品衛生法第13条)は、営業者が HACCP の考え方に基づいて自ら設定した食品の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法について、厚生労働大臣が承認基準に適合することを個別に確認するものです。これにより承認を受けた総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工は、改正前の食品衛生法第11条第1項に基づく製造方法の基準に適合した方法による食品の製造又は加工の方法とみなされます。したがって、改正前の法第11条第1項に基づく画一的な製造又は加工の方法の基準によらず、工程の各段階において安全性に配慮した多様な方法により食品を製造することが可能となります。

 承認の対象となる食品は、乳、乳製品、清涼飲料水、食肉製品、魚肉練り製品および容器包装詰加圧加熱殺菌食品(レトルト食品)です。
 「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)により、令和2年6月1日をもって総合衛生管理製造過程承認制度(改正前の第13条及び14条)は廃止されましたが、それより前に承認・更新の手続きが完了したものについては、その有効期間満了日までは従前のとおり取り扱います。

総合衛生管理製造過程承認制度実施要領

総合衛生管理製造過程承認施設

※「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)により、令和2年6月1日をもって総合衛生管理製造過程承認制度(改正前の第13条及び14条)は廃止されました

総合衛生管理製造過程による食品の製造又は加工の承認について

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