他分野の取り組み医薬品等行政評価・監視委員会

 
医薬品等行政評価・監視委員会について

 (1)委員会の設置経緯とその役割
 薬害肝炎事件の検証と再発防止のための検証委員会(注1)がとりまとめた提言(注2)で、医薬品行政の監視・評価機能を果たすことができる第三者性を有する機関の設置の必要性が指摘されました。「医薬品等行政評価・監視委員会」はこの指摘を受けて、令和元年に成立した改正医薬品医療機器法(薬機法)に基づき設置されました。
 
 この委員会は、医師、薬剤師、法律家、薬害被害者など、さまざまな立場の委員で構成されています。そして、これらの委員がそれぞれの専門性を活かして医薬品行政を監視し、施策の実施状況を評価します。これにより、医薬品などの安全性の確保や、薬害の再発防止の役割を果たすことが期待されています。

(注1) 薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会
(注2) 薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて(最終提言)(平成22年4月28日)
 
(2)委員会の所掌事務
 委員会は、医薬品などの安全性の確保に向けた施策の実施状況の評価・監視を行い、必要に応じて、安全性の確保などのために講ずべき施策に関する意見や勧告を、厚生労働大臣に対して行います。このほか、委員会は、関係行政機関の長に対して、「情報収集」、「資料提出」、「意見表明」などの協力を求めることができます。
 なお、この委員会は、厚生労働大臣の諮問によらず、自ら議題を決めて審議を行うことができます。

(3)委員会の議題
 委員会では主に、(1)医薬局からの定期報告[229KB]、(2)薬事制度の確認・評価、(3)委員の求めに応じた個別事項への対応、を扱います。
 また、このほか、薬事制度等の海外調査[130KB]を実施します。

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担当:大臣官房厚生科学課 医薬品等行政評価・監視委員会室