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■ お知らせ>>これまでのお知らせ

労使関係セミナー開催状況(開催一覧・開催案内、レジメ・動画) 
  • * 11/22 秋田県秋田市 ANAクラウンプラザホテル秋田
  •  ・基調講演 高齢者雇用と均等待遇・均衡待遇について
       講 師 原 昌登氏 中央労働委員会東日本区域地方調整委員
    ・パネルディスカッション

  • ■ 基調講演等動画:厚労省動画CH-YouTube
令和5年賃金事情等総合調査 
調査の概要を掲載しました。集計表は政府統計の総合窓口からご覧いただけます。
審査の期間の目標の達成状況(令和5年末) 
労働組合法第27条の18の規定に基づき、令和5年から令和7年までの3年間における「審査の期間の目標」を決定(令和4年11月に改定)し、不当労働行為事件の審査の迅速化を推進しているところ、今般、令和5年末における目標の達成状況をまとめました。
審査の期間の目標について  
労働組合法第27条の18の規定に基づき、令和5年から令和7年までの3年間における審査の期間の目標を定めました。

■ 最近の報道発表資料>>報道発表資料一覧

令和6年10月28日 中労委命令(令和3年(不再)第46号)の交付について 
 会社3社は、いずれも組合員らの労働組合法上の使用者には当たらず、組合の救済申立てにはいずれも理由がないとした事案
令和6年9月27日 10月は「個別労働紛争処理制度」周知月間です 
 −中央労働委員会と都道府県労働委員会では、毎年10月を「個別労働紛争処理制度」周知月間として、集中的な周知・広報を実施しています。−
令和6年9月6日 中労委命令(令和5年(不再)第1号)の交付について 
 府の公立学校に勤務する常勤講師及び非常勤講師等には、地公法が適用され、労組法は適用されないため、これらの組合員に関する事項についての不当労働行為の救済申立てに関して、組合は申立人適格を有するとは認められないとした事案
令和6年8月20日 中労委命令(令和4年(不再)第13号・第14号)の交付について 
 会社と業務委託契約を締結している業務委託審査員は、労働組合法上の労働者に当たり、会社の審査部長の発言は労働組合法第7条第3号の不当労働行為に当たるとした事案
令和6年7月26日 中労委命令(令和2年(不再)第30号・第32号)の交付について 
 労働者供給事業による日々雇用組合員の供給依頼を停止したことは不当労働行為に当たらないとした事案
令和6年7月23日 中労委命令(令和5年(不再)第22号)の交付について 
 会社が執行委員長に対して行った第一次懲戒処分ないし第四次懲戒処分等は、不当労働行為に当たらないとした事案
令和6年7月17日 中労委命令(令和3年(不再)第25号)の交付について 
 組合が「労災証明のお願い」と題する文書を会社に送付したことは、同文書の内容及び送付後の組合の対応をみると、団体交渉を申し入れたものとは認めらないこと等から、会社の対応は不当労働行為に当たらないとした事案
令和6年7月12日 中労委命令(令和4年(不再)第18号)の交付について 
 @事業所を閉鎖し、早期退職プログラムや地上職への配転の提案に応じなかった組合員を解雇したこと、A組合員に対し、プロフィット・シェア(利益を計上したとき、年1回、一定の支給率で計算した金額を支給するもの)を別組合の組合員に対する支給率よりも低くしたことはいずれも不当労働行為に当たらないとした事案
令和6年6月6日 中労委命令(平成31年(不再)第8号)の交付について 
 法人は、指定事業体(業務委託先)の職員である組合員との関係で、労働組合法上の使用者には当たらないとされた事案
令和6年5月17日 中労委命令(令和4年(不再)第22号)の交付について 
 組合に対し、団体交渉申入書記載の協議事項には不明瞭な点があるとして繰り返し釈明を求めた会社の対応は、不当労働行為に当たるとした事案
令和6年5月10日 中労委命令(令和2年(不再)第28号・第29号)の交付について 
 労働者供給事業を行う組合から日々雇用労働者の供給を受けていた会社及びその親会社は、労働組合法上の使用者に当たるが、日々雇用労働者の供給依頼を停止したことは不当労働行為に当たらないとした事案 

■ 最近の主な中労委命令>>主な中労委命令一覧

※ これ以外の命令の全文情報については、労働委員会関係命令・裁判例データベースをご利用下さい。
令和6年1月24日 中労委命令(令和3年(不再)第30号)の交付について  
全文情報(PDF:280KB)
 法人が、組合が申し入れた産業別最低賃金に関する団体交渉において、独禁法に該当するおそれがあるとして組合の要求に回答しないことが、不当労働行為に当たるとされた事案
令和5年8月9日 中労委命令(令和4年(不再)第4号)の交付について 
全文情報(PDF:298KB)
 使用者が、団体交渉を開催するための条件についての協議に誠意をもって対応したとは認められないため開催条件につき合意が成立せず、団体交渉が開催されなかった場合には、正当な理由のない団体交渉の拒否として不当労働行為に該当し得るとした事案
令和5年5月9日 中労委命令(令和2年(不再)第41号・第42号)の交付について 
全文情報(PDF:407KB)
 労働者供給事業を行う組合から日々雇用労働者の供給を受けていた会社は、労働組合法上の使用者に該当し、会社が団体交渉申入れに応じなかったことは不当労働行為に当たるが、労働者供給の依頼を打ち切ったことは不当労働行為に当たらないとした事案

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