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■ お知らせ>>これまでのお知らせ

労使関係セミナー開催状況(各地開催一覧、申込等はこちらをクリック) 
  • ■ 北海道 10月16日(月) かでる2・7 
     基調講演:職場のハラスメント対策/原昌登委員
     事例紹介:道内における労働問題に関する労使紛争事例

  • ■ 基調講演等動画:厚労省動画CH-YouTube
令和4年賃金事情等総合調査 
調査の概要を掲載しました。集計表は政府統計の総合窓口からご覧いただけます。
審査の期間の目標の達成状況(令和4年末) 
労働組合法第27条の18の規定に基づき、令和2年から令和4年までの3年間における「審査の期間の目標」を決定(令和元年11月に改定)し、不当労働行為事件の審査の迅速化を推進しているところ、今般、令和4年末における目標の達成状況をまとめました。
審査の期間の目標について  
労働組合法第27条の18の規定に基づき、令和5年から令和7年までの3年間における審査の期間の目標を定めました。

■ 最近の報道発表資料>>報道発表資料一覧

令和5年9月20日 中労委命令(令和2年(不再)第43号・第44号)の交付について 
 労働者供給事業を行う組合から日々雇用労働者の供給を受けていた会社は、労働組合法上の使用者に該当し、会社が団体交渉申入れに応じなかったことは不当労働行為に当たるが、労働者供給の依頼を打ち切ったことは不当労働行為に当たらないとした事案
令和5年8月9日 中労委命令(令和4年(不再)第4号)の交付について 
 使用者が、団体交渉を開催するための条件についての協議に誠意をもって対応したとは認められないため開催条件につき合意が成立せず、団体交渉が開催されなかった場合には、正当な理由のない団体交渉の拒否として不当労働行為に該当し得るとした事案
令和5年8月8日 中労委命令(令和2年(不再)第39号・第40号)の交付について 
 労働者供給事業を行う組合から日々雇用労働者の供給を受けていた会社は、労働組合法上の使用者に該当し、会社が団体交渉申入れに応じなかったことは不当労働行為に当たるが、労働者供給の依頼を打ち切ったことは不当労働行為に当たらないとした事案
令和5年7月21日 中労委命令(令和4年(不再)第35号)の交付について 
 本件再審査申立てに係る部分の本件初審申立ては、適法な申立期間を徒過したものであるとして、初審の救済申立却下を維持した事案
令和5年7月12日 中労委命令(令和3年(不再)第39号)の交付について 
 組合は、本件団体交渉申入れの議題について「使用者が雇用する労働者の代表者」であるとはいえず、会社が本件団体交渉申入れに応じなかったことは、不当労働行為に当たらないとした事案

■ 最近の主な中労委命令>>主な中労委命令一覧

※ これ以外の命令の全文情報については、労働委員会関係命令・裁判例データベースをご利用下さい。
令和5年5月9日 中労委命令(令和2年(不再)第41号・第42号)の交付について 
全文情報(PDF:407KB)
 労働者供給事業を行う組合から日々雇用労働者の供給を受けていた会社は、労働組合法上の使用者に該当し、会社が団体交渉申入れに応じなかったことは不当労働行為に当たるが、労働者供給の依頼を打ち切ったことは不当労働行為に当たらないとした事案
令和5年2月17日 中労委命令(令和3年(不再)第35号)の交付について 
全文情報(PDF:217KB)
 Aが会社から脱退勧奨を受けたとして救済申立てを行ったが、当該脱退勧奨はAが当時加入していたJR東労組との関係での団結を損なうおそれのある行為であり、その後、Aが自らの判断によりJR東労組を脱退し、他の労働組合に移籍したことから、Aの救済利益が失われているとして、申立てが棄却された事案

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