
- 労使関係セミナー開催状況(申込等はここをクリック)
- ■ 関 東 7月24日(月)
会 場で受講…申込が必要です
WEBで受講…後日、基調講演を配信。申込不要。
■ 基調講演等動画:厚労省動画CH-YouTube
- * 関 東:就労観の多様化時代の労働条件
人事法務に必要な知識と裁判例/皆川委員長 - * 四 国:ウィズコロナ時代の労働法の使命
気持ちよく働ける職場の確立のために/皆川委員長 - * 九州沖縄:パワーハラスメント
労働施策総合推進法の全面施行を踏まえた対応、また、カスタマーハラスメント等の対策なども含めて/原委員 - * 東 北:労使で取り組むハラスメントの防止
多様化する労働者の人格保護と使用者の責任/皆川委員長 - * 中 国:正規・非正規労働のはざまで
格差をめぐる諸問題/皆川委員長 - * 北海道:賃金等に関する問題
多様な働き方や外国人労働者への対応と労務管理/原委員
- ■ 関 東 7月24日(月)
- 令和4年賃金事情等総合調査
- 調査の概要を掲載しました。集計表は政府統計の総合窓口からご覧いただけます。
- 調整事件取扱状況
- 調整事件取扱状況を更新しました。
- 労働紛争の調整事例と解説
- 労働紛争の調整事例について、あっせん等により解決に至るまでの実際の姿を解説付きでわかりやすく紹介するコーナーです。
- 審査の期間の目標の達成状況(令和4年末)
- 労働組合法第27条の18の規定に基づき、令和2年から令和4年までの3年間における「審査の期間の目標」を決定(令和元年11月に改定)し、不当労働行為事件の審査の迅速化を推進しているところ、今般、令和4年末における目標の達成状況をまとめました。
- 審査の期間の目標について
- 労働組合法第27条の18の規定に基づき、令和5年から令和7年までの3年間における審査の期間の目標を定めました。
- 令和5年5月16日 中労委命令(平成30年(不再)第61号)の交付について
- ―タクシー運転手である組合員らの勤務シフトを、夜勤と日勤の混合シフトから平日の日勤のみのシフトに変更したことは、不当労働行為に該当しないとした事案―
- 令和5年5月9日 中労委命令(令和2年(不再)第41号・第42号)の交付について
- ―労働者供給事業を行う組合から日々雇用労働者の供給を受けていた会社は、労働組合法上の使用者に該当し、会社が団体交渉申入れに応じなかったことは不当労働行為に当たるが、労働者供給の依頼を打ち切ったことは不当労働行為に当たらないとした事案―
- 令和5年3月28日 中労委命令(令和3年(不再)第51号)の交付について
- ―会社が、組合及び執行委員長を被告として、組合のブログ内の会社に関する記事が名誉毀損に当たるなどと主張し、損害賠償等請求訴訟を提起したことが、労働組合法第7条第3号の不当労働行為に当たるか否かについて争われた事案―
- 令和5年3月28日 中労委命令(令和3年(不再)第18・20号)の交付について
- ―組合の団体交渉態度等について「逆ハラスメントにあたる」と述べたことが不当労働行為にあたるとされた事案―
- 令和5年3月3日 中労委命令(令和2年(不再)第51号・第52号)の交付について
- ―会社が、組合員に対して合意の不存在を理由に退職金等を支払わなかったこと、団体交渉に応じなかったこと、組合員1名の就労を打ち切ったこと等が不当労働行為に当たるか否かについて争われた事案―
- 令和5年2月24日 中労委命令(令和2年(不再)第59号)の交付について
- ―組合機関紙に掲載した記事の内容を理由に組合事務所の明渡しを求めたこと等は不当労働行為に当たるとした事案―
- 令和5年2月24日 中労委命令(令和3年(不再)第12号)の交付について
- ―組合の書記長の賃金について組合活動による不就労に係る賃金相当額の控除をしないとの取扱いを廃止したこと等は不当労働行為に当たらないとされた事案―
- 令和5年2月17日 中労委命令(令和3年(不再)第35号)の交付について
- ―Aが会社から脱退勧奨を受けたとして救済申立てを行ったが、当該脱退勧奨はAが当時加入していたJR東労組との関係での団結を損なうおそれのある行為であり、その後、Aが自らの判断によりJR東労組を脱退し、他の労働組合に移籍したことから、Aの救済利益が失われているとして、申立てが棄却された事案―
- 令和5年2月7日 中労委命令(平成28年(不再)第15号)の交付について
- ―会社が組合の組合員A1及びA2を再雇用しなかったことは、同人らが再雇用基準を満たしていなかったからであり、労組法第7条第1号の不当労働行為に該当しないとした事案―
- 令和4年12月21日 中労委命令(令和元年(不再)第37号)の交付について
- ―法人が、組合が教職員宛てに郵送した組合ニュース入りの封書を配付せず、回収したこと等が、不当労働行為に当たるとされた事案―
- 令和4年11月29日 中労委命令(令和2年(不再)第7号)の交付について
- −組合員を雇止めにしたことは、人件費削減を目的としたものであって、合理性があり、不当労働行為には当たらないとされた事案−
- 令和4年11月8日 中労委命令(令和2年(不再)第53号)の交付について
- −懲戒解雇にするとした会社の判断は不合理とまではいえない上、会社が組合を嫌悪していたとまではいえないことから、不当労働行為に当たらないとした事案−
- 令和4年9月30日 中労委命令(令和2年(不再)第36号・第37号)の交付について
- −会社から交渉権限の委任を受けて出席した社外の2名による不適切な発言が団体交渉の円滑な進行を妨げたことは、不当労働行為に当たるとした事案−
- 令和4年9月27日 10月は「個別労働紛争処理制度」周知月間です
- −中央労働委員会と都道府県労働委員会では、毎年10月を「個別労働紛争処理制度」周知月間として、集中的な周知・広報を実施しています。−
- 令和4年8月10日 中労委命令(令和元年(不再)第50号)の交付について
- −会社の就業規則上の有給休暇の計画的付与は無効であるから、就業規則に定められた有給休暇日数を任意に取得できると主張して、出勤に応じない状態を続けた組合員を雇止めとしたことが、不当労働行為に当たらないとされた事案−
- 令和4年7月1日 中労委命令(平成22年(不再)第25号)の交付について
- −組合員に対する住宅手当支給区分の変更には合理性があり、労組法第7条第1号の不当労働行為に該当しないとした事案−
- 令和4年6月23日 中労委命令(令和2年(不再)第62号)の交付について
- −会社が組合員に対する令和元年夏季賞与の支給を非組合員より遅らせたことは、不当労働行為に当たらないとした事案−
- 令和4年6月7日 中労委命令(令和2年(不再)第10号)の交付について
- −会社が、賃上げ及び夏季賞与に係る団体交渉において、組合の質問に対し、会社の経営状況について必要な資料を示して説明しなかったことは、不当労働行為に当たるとされた事案−
- 令和4年5月17日 中労委命令(令和2年(不再)第56号・第57号)の交付について
- −組合員の賞与額の根拠の説明について団交申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるとした事案−
- 令和4年5月17日 中労委命令(令和2年(不再)第9号)の交付について
- −会社と個人請負契約を締結した計器工事作業者は、労組法上の労働者に当たり、当該作業者が結成した組合との団体交渉に応じなかったのは不当労働行為に当たるとされた事案−
- 令和4年3月30日 中労委命令(令和2年(不再)第2号・第5号)の交付について
- −制度等は存在しないが個別の判断で65歳以降の雇用が継続された者がいるにも関わらず、雇用継続の希望についてその必要性の検討すら行わず、これにより65歳以降の雇用継続の可能性を遮断したことは、不当労働行為に当たるとした事案−
- 令和4年3月30日 中労委命令(令和元年(不再)第31号)の交付について
- −既に団体交渉で行き詰まりとなった事項についての再度の団体交渉申入れに当たり、交渉が進展する事情などが示されていない場合には、会社が拒否しても不当労働行為に当たらないとした事案−
- 令和4年3月25日 中労委命令(令和3年(不再)第15号)の交付について
- −組合からの団交申入れに対し、新型コロナウイルスの感染症拡大による緊急事態宣言等を理由に対面による交渉に応じなかったことは不当労働行為に当たるとした事案−
- 令和4年3月18日 中労委命令(令和2年(不再)第19・20号)の交付について
- −A組合員の解雇には合理的な理由があり、会社の不当労働行為意思に基づくものとは認められず、不当労働行為には当たらないとされた事案−
- 令和4年2月15日 中労委命令(令和2年(不再)第60号)の交付について
- −組合の申立ては、労組法第27条第2項に定める申立期間の経過後に行われたものとして却下した初審決定を相当とした事案−
- 令和4年2月1日 中労委命令(令和元年(不再)第44号)の交付について
- −団体交渉を補完する労使間の幹事間折衝や苦情申告制度の運用が争われた事案−
※ これ以外の命令の全文情報については、労働委員会関係命令・裁判例データベースをご利用下さい。
- 令和5年2月17日 中労委命令(令和3年(不再)第35号)の交付について
全文情報(PDF:217KB) - Aが会社から脱退勧奨を受けたとして救済申立てを行ったが、当該脱退勧奨はAが当時加入していたJR東労組との関係での団結を損なうおそれのある行為であり、その後、Aが自らの判断によりJR東労組を脱退し、他の労働組合に移籍したことから、Aの救済利益が失われているとして、申立てが棄却された事案
- 令和4年5月17日 中労委命令(令和2年(不再)第9号)
全文情報(PDF:699KB) - 会社と個人請負契約を締結した計器工事作業者は、労組法上の労働者に当たり、当該作業者が結成した組合との団体交渉に応じなかったのは不当労働行為に当たるとされた事案
- 令和4年3月30日 令和元年(不再)第31号
全文情報(PDF:802KB) - 既に団体交渉で行き詰まりとなった事項についての再度の団体交渉申入れに当たり、交渉が進展する事情などが示されていない場合には、会社が拒否しても不当労働行為に当たらないとした事案