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■ お知らせ>>これまでのお知らせ

労使関係セミナー開催状況(各地開催一覧、申込等はこちらをクリック) 
  • ■ 関 東 WEB配信 2月中旬予定 ※視聴申込は不要、配信のみ  
     基調講演:ハラスメントと時効の問題について/原昌登委員
  • ■ 九州・沖縄 12月15日(金) 大分市 大分県庁舎新館 
     @基調講演:職場のハラスメント対策/原昌登委員
     A事例等紹介

  • ■ 基調講演等動画:厚労省動画CH-YouTube
令和4年賃金事情等総合調査 
調査の概要を掲載しました。集計表は政府統計の総合窓口からご覧いただけます。
審査の期間の目標の達成状況(令和4年末) 
労働組合法第27条の18の規定に基づき、令和2年から令和4年までの3年間における「審査の期間の目標」を決定(令和元年11月に改定)し、不当労働行為事件の審査の迅速化を推進しているところ、今般、令和4年末における目標の達成状況をまとめました。
審査の期間の目標について  
労働組合法第27条の18の規定に基づき、令和5年から令和7年までの3年間における審査の期間の目標を定めました。

■ 最近の報道発表資料>>報道発表資料一覧

令和5年11月22日 中労委命令(令和3年(不再)第38号)の交付について 
 会社は、会社が製造する生コンの輸送業務に従事していた組合員との関係で、労働組合法上の使用者には当たらないとされた事案
令和5年9月28日 10月は「個別労働紛争処理制度」周知月間です 
 中央労働委員会と都道府県労働委員会では、毎年10月を「個別労働紛争処理制度」周知月間として、集中的な周知・広報を実施しています。
令和5年9月22日 中労委命令(令和3年(不再)第36号・第40号)の交付について 
 和解条項に明記された事項について、組合が団体交渉を求めたのに対し、会社が交渉に応じる姿勢を示さなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事案
令和5年9月20日 中労委命令(令和2年(不再)第43号・第44号)の交付について 
 労働者供給事業を行う組合から日々雇用労働者の供給を受けていた会社は、労働組合法上の使用者に該当し、会社が団体交渉申入れに応じなかったことは不当労働行為に当たるが、労働者供給の依頼を打ち切ったことは不当労働行為に当たらないとした事案

■ 最近の主な中労委命令>>主な中労委命令一覧

※ これ以外の命令の全文情報については、労働委員会関係命令・裁判例データベースをご利用下さい。
令和5年8月9日 中労委命令(令和4年(不再)第4号)の交付について 
全文情報(PDF:298KB)
 使用者が、団体交渉を開催するための条件についての協議に誠意をもって対応したとは認められないため開催条件につき合意が成立せず、団体交渉が開催されなかった場合には、正当な理由のない団体交渉の拒否として不当労働行為に該当し得るとした事案
令和5年5月9日 中労委命令(令和2年(不再)第41号・第42号)の交付について 
全文情報(PDF:407KB)
 労働者供給事業を行う組合から日々雇用労働者の供給を受けていた会社は、労働組合法上の使用者に該当し、会社が団体交渉申入れに応じなかったことは不当労働行為に当たるが、労働者供給の依頼を打ち切ったことは不当労働行為に当たらないとした事案

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