組織概要

(1) 中央労働委員会の業務

中央労働委員会(中労委)は、労働組合法に基づいて設置された国の機関であり、同法及び労働関係調整法、行政執行法人の労働関係に関する法律に基づき労働者が団結することを擁護し、及び労働関係の公正な調整を図ることを任務としています。

中央労働委員会が担当するのは、

イ 労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)(2以上の都道府県にわたる事件と、全国的に重要な問題に係る事件については、中労委が都道府県労委に優先して管轄することになっています。更に、行政執行法人の職員の労働関係に係る事件の調整については、中労委が専属的に管轄します。)

不当労働行為事件の審査(中労委は都道府県労委が行った初審命令に不服がある場合に、申立て又は職権に基づき再審査を行います。また、行政執行法人の職員の労働関係に係る事件の審査については中労委が専属的に管轄します。)

ハ 労働組合の資格審査

等です。

なお、具体的な仕事の内容、諸手続については、イ、ロ、ハのページをご覧下さい。

(2) 沿革

設置は、昭和21年3月1日です。その後昭和63年10月1日に国営企業の労働関係を取り扱っていた国営企業労働委員会(昭和62年3月31日までは、公共企業体等労働委員会)と統合されました。

(3) 構成

委員会は、使用者を代表する者(使用者委員)、労働者を代表する者(労働者委員)及び公益を代表する者(公益委員)の各15人(委員の名簿はこちらです。)をもって組織する三者構成の機関で、他に中労委事務局職員が事務の整理をしています。

(4) 事務局

委員会の事務を整理させるために事務局が置かれています。事務局は、東京に置かれる本局と、地方事務所から成り立っています。


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