よくあるご質問
【中央労働委員会の組織について】
【審査について】
【調整について】
【争議行為の予告通知を要する公益事業について】
【中央労働委員会の組織について】
Q2: |
中央労働委員会では、賃金不払などの会社への指導も行っているのですか? |
A2: |
労働基準法や労働安全衛生法などに基づく監督指導は労働基準監督署が行っています。
中央労働委員会は、民間企業、行政執行法人の不当労働行為事件の審査や労働争議の調整などを行う機関であり、お尋ねのような指導監督を行う機関ではありません。 |
Q3: |
中央労働委員会は、労働者の立場に立った機関なのですか? |
A3: |
中央労働委員会は、国の独立行政委員会であり、労働組合と使用者との間の労使紛争を中立・公平な立場で解決する機関です。 |
Q4: |
各都道府県にも労働委員会があります。中央労働委員会との違いは何ですか? |
A4: |
都道府県労働委員会は各都道府県の機関、中央労働委員会は国の機関です。都道府県労働委員会ではそれぞれの都道府県内における事件の処理を行います。中央労働委員会では複数の都道府県にまたがる事件の処理や、都道府県労働委員会の救済命令などに不服であるという場合の再審査などを行います。 |
Q5: |
中央労働委員会の委員はどのような人たちなのですか? |
A5: |
委員は、学識経験者などの公益委員、労働組合から推薦された労働者委員、使用者団体から推薦された使用者委員の三者構成で、内閣総理大臣から任命され、人数はそれぞれ15名の計45名です。
各委員が相互協力し、円滑な労使関係の確立に努めています。 |
Q6: |
中央労働委員会に審査や調整を申し立てる際、料金がかかるのでしょうか? |
A6: |
無料です。 |
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【審査について】
Q7: |
不当労働行為とは、どのようなことですか? |
A7: |
労働組合法第7条は、使用者の次の行為を不当労働行為として禁止しています。
(1)労働組合の組合員であることを理由とする解雇などの不利益取扱い
(2)正当な理由のない団体交渉の拒否
(3)労働組合の運営などに対する支配介入
(4)労働委員会に申立てをしたり、その手続きに参加したことを理由とする解雇などの不利益取扱い
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Q8: |
不当労働行為について救済を申し立てる場合(初審申立て)はどうすればよいのですか? |
A8: |
労働者や労働組合が、「申立書」を管轄の労働委員会(Q9 参照)に提出してください。ただし、救済申立ては、不当労働行為があった日から1年以内にしなければなりません。 |
Q9: |
不当労働行為の救済申立て(初審申立て)は、どこに行えばよいのですか? |
A9: |
一般的には、各都道府県に置かれている都道府県労働委員会になります。
申立てができる労働委員会は、以下のとおりです。
(1) 申立人(労働者や労働組合)の住所や主たる事務所(本部など)がある都道府県の労働委員会
(2) 被申立人(会社など使用者)の主たる事務所(本社など)がある都道府県の労働委員会
(3) 不当労働行為の行われた場所がある都道府県の労働委員会
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Q10: |
救済申立ての審査はどのように進むのですか? |
A10: |
一般的に、救済申立ての審査は以下の手順で進みますが、それぞれの申立内容により、進み方や時間のかかり方が異なることがあります。 |
救済申立て → 調査 → 審問 → 合議 → 命令などの発出
Q11: |
労働委員会に救済を申し立てた後の審査の解決方法は、救済命令など命令の発出だけですか? |
A11: |
いいえ、労働委員会に申し立てられた事件の半分以上は、和解などにより解決しています。
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Q12: |
救済申立て後に、当事者間で和解が成立して不当労働行為事件が解決できたとき、あるいは、申立人の都合により取下げを希望するときは、どうすればよいですか?
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A12: |
当事者間で和解(労働委員会による勧めによるものや裁判所などにおけるものを含みます。)が成立したときは、申し立てを取り下げる(取下書の提出が必要です。)か、和解の認定を受けることにより、事件は終結します。
申立人は、命令書の写しが交付されるまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
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Q13: |
都道府県労働委員会の救済命令(初審命令)などに不服がある場合、再審査申立てはどうすればよいのですか? |
A13: |
再審査申立て にあたっては、都道府県労働委員会の命令書などの写しを受け取ってから15日以内に、「再審査申立書 」を中央労働委員会事務局審査課に提出してください。初審の都道府県労働委員会を経由して、中央労働委員会に提出する方法もあります。
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Q14: |
都道府県労働委員会の救済命令(初審命令)などに不服がある場合、中央労働委員会と裁判所のどちらに不服を申し立ててもかまわないのですか? |
A14: |
はい。中央労働委員会に再審査申立て をせずに、初審命令の取消しを求めて管轄の地方裁判所に行政訴訟(取消訴訟)を提起することもできます。
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Q15: |
都道府県労働委員会から救済命令(初審命令)の交付を受けました。使用者は、不服があっても従わなければなりませんか? |
A15: |
救済命令等は、交付の日から効力を生じ、使用者は、交付を受けた時から遅滞なく命令を履行しなければなりません。救済命令は、@中央労働委員会が再審査の結果、初審命令を取り消し、または変更したとき、A救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方の申立てに基づき労働委員会が和解の認定を行ったときに、その効力を失います。したがって、不服があり、中央労働委員会に再審査申立てを行ったとしても、裁判所に取消訴訟を提起したとしても、初審命令の効力は停止しないため、使用者は初審命令を履行する必要があります。
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Q16: |
救済命令に従わない場合どうなりますか。 |
A16: |
使用者が確定した救済命令に従わないときは、労働委員会は地方裁判所に不履行通知を行い、過料が課される場合があります。確定判決によって支持された救済命令に従わない場合には、労働委員会は検察官に不履行通知を行い、禁錮若しくは罰金、または併科される場合があります。 |
Q17: |
中央労働委員会に再審査申立てをした場合、審査にかかる期間はどれくらいですか? |
A17: |
中央労働委員会では、再審査申立て がなされた事件を1年3か月以内に終結させるという審査の期間の目標 を設定しています。具体的には、それぞれの事件により必要な期間は異なりますが、審問に入る前に示される審査計画書で命令書の交付の予定時期が明らかにされます。 |
Q18: |
距離・時間・費用面の制約などにより中央労働委員会の審査手続への出席が難しい場合はどうすればよいのですか? |
A18: |
一定の条件の下、公益委員の判断により、ウェブ会議形式で調査 が実施されることがあります。事務局までご相談ください。 |
Q19: |
中央労働委員会の救済命令などに不服がある場合はどうすればよいですか? |
A19: |
中央労働委員会の発した救済命令などに不服がある当事者は、命令などの取消しを求める行政訴訟(取消訴訟 )を東京地方裁判所に提起することができます。 |
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【調整について】
Q20: |
労働委員会の調整では、具体的にどのような問題が扱われていますか? |
A20: |
労働組合などと使用者(多くの場合は会社ですが、個人の場合もあります。)の間で決められる労働条件や労使関係上の諸問題を取り扱っています。 具体的には、賃金の引上げ、各種手当の額、夏・年末・年度末一時金、解雇、人員整理、配置転換、福利厚生、団体交渉の開催、団体交渉のルールなど様々です。
ただし、法律の改廃など労使間では決められない事項について、労使の意見が一致しなくても、労働委員会では調整していません。
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Q21: |
私の会社には労働組合がないのですが、労働組合でなければ申請できませんか? |
A21: |
労働者個人が申請者となることはできませんが、労働組合でなくても、争議団などがあれば調整の申請はできます。労働組合を結成されてから申請されても結構です。
なお、個人で相談されたいときは、都道府県労働委員会又は都道府県労働局のほか、下記機関等をご利用ください。
* 労働条件についての相談・・・労働条件相談ほっとライン
* パートタイム労働者の相談 ・・・(公財)21世紀職業財団
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Q22: |
労働組合との交渉がまとまりません。使用者も調整の申請ができますか? |
A22: |
もちろん、できます。ただし、労働者個人を相手方にすることはできません。 |
Q23: |
調整の申請先はどこですか? |
A23: |
一つの都道府県の中だけの問題であれば、都道府県労働委員会に申請してください。 二つ以上の都道府県に関係する場合は、中央労働委員会に申請してください。
なお、二つ以上の都道府県に関係する問題について、都道府県労働委員会で調整することを希望される場合は、中央労働委員会又は最寄りの都道府県労働委員会にお問い合わせください。 |
Q24: |
調整の申請はどのように行うのですか? |
A24: |
申請書を文書で提出していただきます。
あっせん申請書の記入例・申請方法をご覧ください。 |
Q25: |
調整の申請の取下げはできますか? |
A25: |
申請された方は、原則として、いつでも申請を取り下げることができます。ただし、例外として相手方の同意が必要となる場合がありますので、詳しくは中央労働委員会にお問い合わせください。 |
Q26: |
調整作業は1回で終わりますか? |
A26: |
日をあらためて2回、3回と続くこともあります。第一回の調整で労使の主張が折り合わない場合、労使の希望を聞いた上で、調整員が作業を続けるかどうか判断します。 |
Q27: |
解決までにどのくらいの日数がかかりますか? |
A27: |
あっせんの場合平均して60日前後です。ただし、事件により差があり、2、3日で解決するものもあれば、半年以上あっせんを続けるものもあります。 |
Q28: |
労働委員会の調整でいったん問題は解決しましたが、その後、同様の問題が発生しました。再度申請できますか? |
A28: |
もちろん、可能です。 |
Q29: |
調整員はどんな方々ですか? |
A29: |
労働委員会の委員が原則として調整を担当します。
あっせん員についてはこちらの名簿をご覧下さい。 |
Q30: |
調整員として特定の委員を希望することはできますか? |
A30: |
特にご希望がある場合、お知らせください。ただし、委員のスケジュールの都合などから、必ずしもご希望に添えない場合もあります。 |
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【争議行為の予告通知を要する公益事業について】
Q31: |
公衆の日常生活に欠くことのできない事業と、そうでない事業を営んでいますが、この場合両方とも公益事業となりますか(例:路線バスと観光バスを兼営している乗合自動車事業) |
A31: |
この場合両方の事業を分けて、一方を公益事業と判断します。よって例の場合、路線バス部門のみ公益事業として取り扱います。 |
Q32: |
病院を経営していますが、その業務の中で、請負契約等により行わせている以下の事業があります。これらは公益事業に含まれますか。
イ.給食業務 ロ.寝具設備の取扱 ハ.保存血液の取扱 ニ.保険薬局 ホ.売店、食堂、喫茶店 |
A32: |
イ、ロ、ハ、ニについては、病院以外の者によって行われていたとしても、それは病院の行う医療業務に不可欠なものであるため、公益事業にあたります。ホについては、医療事業のために必要不可欠なものと考えられないので、公益事業にはあたりません。
なお、医療または公衆衛生の事業であって、公益事業にあたるものの範囲には疾病傷害の治療、助産、伝染病に関する予防、消毒及び汚物清掃並びに埋火葬などの業務があげられます。 |
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