労働争議の調整の種類(あっせん・調停・仲裁)及び手続きの流れ
あっせん・調停・仲裁申請について ※動画が下にあります。 | ||
○ | 労働委員会が扱う労働争議の調整には、あっせん・調停・仲裁があります。 調整は原則として当事者(労働者側、使用者側)の申請により開始されます。 なお、労働者側が調整を申請する場合、労働者個人が申請者となることは できませんが、労働組合でなくても、労働者の団体などがあれば調整の申請 をすることができます。 労働組合を結成されてから申請されても結構です。 |
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○ | なかでもあっせんは、三つの調整手法のうち最も利用しやすいものであり、労働者側、使用者側、どちらからでも申請することができます。 | |
○ | 労働委員会のあっせん、調停は、両当事者に対して労働委員会が解決を強制するものではありません。あくまで公正な第三者として助言を与え、労使間の自主的な相互の歩み寄りを図るものです。 | |
○ | ですから、当事者は、申請後であっても当事者の合意又は労働協約の定めにより、別の調整方法を利用して労働争議を解決することができます。 | |
○ | また、あっせん、調停を進めるなかで、両当事者に対して解決案を提示することもありますが、これは受諾を強制するものではありません。 | |
○ | ただし、仲裁に関してはいったん仲裁裁定がなされたら、労働協約と同一の効力をもって当事者を拘束します。 | |
○ | あっせん、調停、仲裁の特徴については、下図をご参照ください。 | |
○ | 申請後のスケジュール・申請書の記載については、あっせんを例にご説明しておりますので、そちらをご覧ください。 |
あっせん | 調停 | 仲裁 | |
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開始事由 (当事者申請) |
一方申請 双方申請 |
双方申請 協約に基づく一方申請 公益事業に係る一方申請 |
双方申請 協約に基づく一方申請 |
労働委員会側 調整主体 |
あっせん員 | 調停委員会 (公労使委員三者構成) |
仲裁委員会 (公益委員で構成) |
解決案の提示 | 提示することも ある |
原則提示 | 原則提示 |
解決案の受諾 | 任意 | 任意 | 労働協約と同一の効力を 持って当事者を拘束 |
申請後の別の 調整方法選択 |
可能 | 可能 | 可能 |
当事者申請以 外の開始(*) |
あり | あり | なし |
* | 国民の日常生活、国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある場合等に、労働争議の関係当事者の申請を待たずに調整を開始することがあります。 |
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申請後、被申請者に労働委員会での調整を受けるか確認し、関係者の日程調整をしたうえで可能な限り早期に調整を開始します。 以下は、労働側があっせん申請した場合の流れ図です。 |
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(*1) | [あっせん員] 労働委員会の会長は、あっせん員候補者名簿に記載されている、あっせん員候補者の中から、あっせん員を指名します。 |
(*2)及び(*3) | [あっせん員指名前の実情調査] 労使の争点を明らかにし、整理するために、事務局職員が労働者側・使用者側それぞれからご主張をお伺いします。内容に関連して、職員からお尋ねをすることもあります。 |
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その労働争議が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは当該都道府県労働委員会が、その労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会が申請先となります(労働関係調整法施行令第2条の2)。 |
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中央労働委員会に対する申請方法
申請の内容についてお訊きすることがあるかもしれませんので、申請される前又は申請の際に中央労働委員会を訪問していただくのが望ましいのですが、諸事情で都合がつかない場合等は、郵送していただくか、「e-Gov」による電子申請の受付も行っております。 |
○申請書を郵送する場合 下記にお送りください。 〒105-0011 東京都港区芝公園1−5−32 中央労働委員会事務局 調整第一課 あて |
○電子申請を行う場合 電子申請については、e-Gov(電子政府の申請窓口)を利用して行うことができます。 |
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お問合せ先:e-Gov利用サポートデスク 電話番号 050-3786-2225 お問い合わせフォーム:https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html |
申請する手続きに関して不明な点がありましたら、中央労働委員会事務局にお問合せください。 (あっせん・調停に関するお問い合わせ) 03−5403−2259 調整第一課 ※ 都道府県労働委員会(都道府県の機関)に対する申請方法等については、当 該都道府県労働委員会のHP(ここから「HP等の一覧」にリンク)等でご確 認ください。 |
動画でわかる労働争議の調整の手続
「労働争議の調整 〜毛利さんの場合〜」
作成:北海道労働委員会
* 労働委員会によっては、あっせんの進め方が異なる場合があります。
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