労働争議の調整の種類(あっせん・調停・仲裁)及び手続きの流れ

 
  あっせん・調停・仲裁申請について ※動画が下にあります。
 
 労働委員会が扱う労働争議の調整には、あっせん・調停・仲裁があります。
 調整は原則として当事者の申請により開始されます。
 なかでもあっせんは、三つの調整手法のうち最も利用しやすいものであり、労働者側、使用者側、どちらからでも申請することができます。
 労働委員会のあっせん、調停は、両当事者に対して労働委員会が解決を強制するものではありません。あくまで公正な第三者として助言を与え、労使間の自主的な相互の歩み寄りを図るものです。
 ですから、当事者は、申請後であっても当事者の合意又は労働協約の定めにより、別の調整方法を利用して労働争議を解決することができます。
 また、あっせん、調停を進めるなかで、両当事者に対して解決案を提示することもありますが、これは受諾を強制するものではありません。
 ただし、仲裁に関してはいったん仲裁裁定がなされたら、労働協約と同一の効力をもって当事者を拘束します。
 あっせん、調停、仲裁の特徴については、下図をご参照ください。
 申請後のスケジュール・申請書の記載については、あっせんを例にご説明しておりますので、そちらをご覧ください。
 
あっせん・調停・仲裁の特徴一覧
  あっせん 調停 仲裁
開始事由
(当事者申請)
一方申請
双方申請
双方申請
協約に基づく一方申請
公益事業に係る一方申請
双方申請
協約に基づく一方申請
労働委員会側
調整主体
あっせん員 調停委員会
(公労使委員三者構成)
仲裁委員会
(公益委員で構成)
解決案の提示 提示することも
ある
原則提示 原則提示
解決案の受諾 任意 任意 労働協約と同一の効力を
持って当事者を拘束
申請後の別の
調整方法選択
可能 可能 可能
当事者申請以
外の開始(*)
あり あり なし
 国民の日常生活、国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある場合等に、労働争議の関係当事者の申請を待たずに調整を開始することがあります。


 
申請後のスケジュール(あっせんの場合)

 申請後、被申請者に労働委員会での調整を受けるか確認し、関係者の日程調整をしたうえで可能な限り早期に調整を開始します。

 以下は、労働側があっせん申請した場合の流れ図です。

申請
実情調査(*2)
──
事務局職員が対応し、以下のようなことをお聞きします
争点について
申請書記載事項のうち、不明な点
あっせん員(*1)の希望
第一回あっせんの希望日
使用者側
実情調査(*3)
──
事務局職員があっせん制度について簡単なご説明をした後、次のようなことをお聞きします
労働委員会でのあっせんを受けるかどうか
(必ずしも即決していただく必要はありませんが、なるべく早期にご回答ください)
争点について
あっせん員の希望
第一回あっせんの希望日
あっせん員
指名
あっせん
作業
──
(1) 労・使同室にて、それぞれの主張を述べる
(2) 使側退席、控室へ
(3) 労側、事情聴取  聴取後、労側退席、控室へ
(4) 使側入室、事情聴取  聴取後、使側退室、控室へ
(5) あっせん員打ち合わせ
(6) あっせん員の判断により、(3)〜(5)繰り返し
解決

 

(*1) [あっせん員]
労働委員会の会長は、あっせん員候補者名簿に記載されている、あっせん員候補者の中から、あっせん員を指名します。

(*2)及び(*3) [あっせん員指名前の実情調査]
労使の争点を明らかにし、整理するために、事務局職員が労働者側・使用者側それぞれからご主張をお伺いします。内容に関連して、職員からお尋ねをすることもあります。


 
申請先の労働委員会

 その労働争議が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは当該都道府県労働委員会が、その労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会が申請先となります(労働関係調整法施行令第2条の2)。
 例えば、複数の都道府県に事業所を有する大企業が申請者(又は被申請者)の場合であっても、申請に係る労働争議が一の都道府県(例:東京都内の事業所)内の労働組合員に限るものであるときは、当該都道府県を管轄する労働委員会(例では、東京都労働委員会)が申請先となります。


 
申請書記入例(あっせんの場合)

令和○年○月○日 (*1)
中央労働委員会会長 殿
(又は都道府県労働委員会会長 殿)
○○労働組合               
中央執行委員長○○○○

あっせん申請書

 労働関係調整法第12条に基づき、下記のとおり申請します。

 
1. 関係当事者の名称及びその組織 (*2)
(1) 使用者
・名 称 ○○株式会社(TEL○○/FAX○○)
・所在地 ○○県○○市○○町○−○
・代表者役職氏名 代表取締役社長 ○○○○
・資本金 ○○円
・従業員数 ○○名
・事業の種類 ○○業
・関係事業所 ○○支社 ○○府○○市○○町○−○
(従業員○名、組合員○名)
 
(2) 労働組合
・名 称 ○○労働組合(TEL○○/FAX○○)
・所在地 ○○県○○市○○町○−○
・代表者役職氏名 中央執行委員長 ○○○○
・組合員数 ○○名
・上部団体 ○○○○
 
2. あっせん事項
○○について会社に対し○○を求める。
 
3. 申請に至るまでの交渉経過 (*3)
 ○年○月○日 団体交渉、・・・、。
 ○年○月○日 団体交渉、・・・、交渉決裂。
 
4. 争議行為 (*4)
 ○年○月○日 24時間ストライキ実施
 
5. 労働協約の関係条項 (*5)
第○条  会社又は組合は、発生した労働争議につき、自主解決の努力を尽くしてもなお解決しない場合、労働委員会にあっせん又は調停を申請することができる。
以 上

(*1) 申請日
(*2) 事業所毎の従業員数、組合員数をご記入ください。
(*3) 争点が明らかになるよう、双方の主張、交渉内容を日を追ってご記入ください。
(*4) 争議行為を行った場合、又は計画している場合に、ご記入ください。
(*5) 労働協約の定めに基づく一方当事者からの申請である場合に、ご記入ください。


中央労働委員会に対する申請方法

 申請の内容についてお訊きすることがあるかもしれませんので、申請される前又は申請の際に中央労働委員会を訪問していただくのが望ましいのですが、諸事情で都合がつかない場合等は、郵送していただくか、「e-Gov」による電子申請の受付も行っております。

○申請書を郵送する場合
 下記にお送りください。
  〒105-0011 東京都港区芝公園1−5−32
               中央労働委員会事務局 調整第一課 あて

○電子申請を行う場合
 電子申請については、e-Gov(電子政府の申請窓口)を利用して行うことができます。

電子政府の総合窓口(e−Gov)
https://www.e-gov.go.jp

お問合せ先:e-Gov利用サポートデスク
電話番号 050-3786-2225
お問い合わせフォーム:https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html

 申請する手続きに関して不明な点がありましたら、中央労働委員会事務局にお問合せください。
          (あっせん・調停に関するお問い合わせ)
                03−5403−2259   調整第一課
※ 都道府県労働委員会(都道府県の機関)に対する申請方法等については、当
 該都道府県労働委員会のHP(ここから「HP等の一覧」にリンク)等でご確
 認ください。


動画でわかる労働争議の調整の手続

「労働争議の調整 〜毛利さんの場合〜」

作成:北海道労働委員会
* 労働委員会によっては、あっせんの進め方が異なる場合があります。

 
よくあるご質問もご覧下さい。

お問い合わせ先
 中央労働委員会事務局
 調整第一課
  電話  03(5403)2259
  FAX 03(5403)2262







あっせん員候補者名簿に
ついては、
中央労働委員会事務局
総務課
電話 03(5403)2108
FAX 03(5403)2110








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