再審査申立てについて
※ 原則として、都道府県労働委員会の命令等について不服がある場合に申立てをすることができます。以下の点にご注意ください。
○ 提出期限
再審査申立書は、都道府県労働委員会の命令書又は決定書を受け取った日の翌日から数えて15日以内に提出(郵送による場合は必着。)する必要があります。
○ 提出先
提出先は中央労働委員会(以下「中労委」という。)ですが、当該命令書又は決定書を交付した都道府県労働委員会を経由することもできます。この場合、都道府県労働委員会に到達した日が再審査申立日となります。
○ 記載事項
[1] 再審査申立書であることの表示
[2] 中労委の会長又は中労委宛であることの表示
[3] 再審査申立ての日付
[4] 再審査申立人の氏名又は名称・住所(代理人名によることは不可。)
[5] 再審査被申立人の氏名・住所(初審における相手方当事者の氏名・住所です。)
[6] 都道府県労委の命令書又は決定書の写しが交付された日付
[7] 不服の要点及びその理由(後日でも可。)
○ 必要部数(再審査申立書には、それぞれ初審命令書の写し又は決定書の写しを添付して下さい。)
[1] 正本・・・1部
[2] 副本・・・再審査被申立人の人数分の部数(相手方当事者の人数分の部数)
[3] 写し・・・3部
※ 例えば、再審査被申立人(相手方当事者)が3名の場合には、
再審査申立書 (正本1部+副本3部+写し3部=7部) |
初審命令書(又は決定書)の写し7部となります。 |
○ お問い合わせ先
記載に当たって不明な点等があれば、下記連絡先あてに御相談ください。
提出・連絡先: |
〒105-0011 東京都港区芝公園1-5-32 中央労働委員会事務局審査課 TEL:03−5403−2248 |
○ 再審査申立書全体の構成イメージ
「2 不服の要点」、「3 不服の理由」を含めた各記載事項ごとの記入の仕方については、各記載例(労働者側申立用、使用者側申立用)を参照してください。
再 審 査 申 立 書
令和○○年○○月○○日
中央労働委員会会長 殿
再審査申立人 |
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所在地・住所 |
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団体名・氏名 |
(注) 正本と副本(再審査被申立人の数だけ必要です。)の別を表示してください。
再審査被申立人 |
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所在地・住所 |
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団体名・氏名 |
(注) 再審査被申立人は、初審都道府県労委ではなく、初審における相手方当事者になりますので注意してください。また、初審命令書に準じて記載してください。
1 再審査申立の対象となる命令及び当該命令の交付日
令和○○年○月○日に交付された○○(都・道・府・県)労委令和○○年不○号事件の命令書に不服であるので、再審査を申し立てる。
(注)命令書に記載されている日付ではなく、受け取った日付を記載してください。