不当労働行為事件の審査手続
| ○ 中央労働委員会における手続の流れ | |
| (1) | 再審査申立て(※1) 再審査申立ては、労使双方とも、都道府県労働委員会の命令書又は決定書を受け取った日の翌日から数えて15日以内に初審の都道府県労委又は中央労働委員会に再審査申立書を提出する必要があります。 | 
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| (2) | 調査(※1)(※2) 当事者の主張を聴き、争点や審問に必要な証拠の整理等を行います。 | 
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| (3) | 審問(※1) 公開の審問廷で、証人尋問等が行われます。 | 
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| (4) | 合議(※1) 部会(※3)又は公益委員会議による合議で、事実を認定し、この認定に基づいて不当労働行為に当たるか否かを判断します。 | 
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| (5) | 命令書の交付(※4) 書面で作成し、当事者に命令書の写しを交付します。 | 
| ○再審査申立棄却: | 再審査申立てに理由がないと認めるとき | 
| ○初審命令変更: | 再審査申立ての全部又は一部に理由があると認めるとき | 
| ※1 | 和解・取下げ 中労委でも都道府県労委と同じように、審査の過程で、労使間で話合いによる解決の機運が生じた場合には、公益委員は労使双方に「和解」を勧め、労使双方が合意に達すれば和解協定が締結され事件は解決します。 当事者間で和解が成立したときは、申立てを取り下げるか、和解の認定を受けることにより、事件は終結します。 | 
| ※2 | 調査 一定の条件の下、公益委員が相当と認めるときは、ウェブ会議による出席が認められることがあります。事務局までご相談ください。 | 
| ※3 | 部会 中労委では、15名の公益委員が5名ずつ3部会を構成しています。通常の事件は、各部会で審査が行われます。 | 
| ※4 | 中労委の発した命令に不服があるという当事者は、東京地方裁判所に、命令の取消しを求める行政訴訟(取消訴訟)を提起することができます。 | 
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