全労委規約第6条第7項に基づき、運営委員会は、必要に応じて同運営委員会の下に小委員会を設け、そこで特定の事項について審議又は処理させることができることとなっています。
○ 最近の報告書○ 小委員会について(近時の実績)
全国労働委員会連絡協議会(以下「全労委」という。)は、労働委員会相互の間の連絡を密にし、その事務の処理につき必要な統一と調整を図ることを目的に設置され、各都道府県労働委員会及び中央労働委員会で構成されています。
全労委の会長は中央労働委員会会長があたり、その機関として、総会、運営委員会、事務局(事務局長は中央労働委員会事務局長)がそれぞれ置かれています。
また、特定の事項について審議又は処理するため、運営委員会の下に小委員会を設けることもできます。
根拠規程 労働委員会規則(労委規則)第86条
労委規則第86条及び全労委規約第4条、第5条に基づき、労働委員会相互の間の連絡を密にし、その事務の処理につき必要な統一と調整を図ることを目的として設置され、毎年1回、11月中旬に開催されています。
各労働委員会から提出された議題に基づき、議題審議、パネルディスカッション等のほか、全労委規約等の改正の審議等を行っています。
労委規則第86条及び全労委規約第4条、第6条に基づき設置されています。
都道府県労働委員会各ブロック(7ブロック)及び中央労働委員会からそれぞれ選出された公労使各側委員で構成されています。
運営委員会では、全労委総会の会場、日程、議題等の審議や全労委総会で審議された事項の事後処理等を行っています。
全労委規約第6条第7項に基づき、運営委員会は、必要に応じて同運営委員会の下に小委員会を設け、そこで特定の事項について審議又は処理させることができることとなっています。
○ 最近の報告書