雇用・労働教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。


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教育訓練給付の支給を受けたい方へ

一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。
概要については、以下のリーフレットを御覧ください(画像をクリックすると、PDFファイルが開きます)。


教育訓練の種類

給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練特定一般教育訓練一般教育訓練の3種類があります。

令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します!
詳しくは以下の内容またはこちらのページを御覧ください。

専門実践教育訓練

  • 特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
  • 受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
  • 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。

  ※令和6年10月以降に開講する講座の場合、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が
   受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給され
   ます。
  • なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます(給付率は上記と異なりますので詳細は下記のリーフレット(ご案内)等をご確認ください)。

特定一般教育訓練

  • 特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
  • 受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。

  ※令和6年10月以降に開講する講座の場合、上記に加え、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に
   雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の10%(上限5万円)が追加で支給されます。

一般教育訓練

  • その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となります。
  • 受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。

講座の種類について、詳しくは以下のリストを御覧ください(画像をクリックすると、PDFファイルが開きます)。


現在指定を受けている講座について

現在、教育訓練給付の対象として厚生労働大臣の指定を受けている講座は、教育訓練講座検索システムで検索できます(以下のボタンをクリックすると、別ウィンドウでページが開きます)。

なお、専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練で直近に指定された講座は以下のプレスリリースを御覧ください。

給付金の支給申請手続

教育訓練給付金の支給申請は、お住まいを管轄するハローワークで受付しています。

詳しくは、こちらのリーフレットや関連HPを御覧ください。

教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!

2024年2月1日以降の「支給申請」と「受給資格確認」は、電子申請等が可能となります。以下に記した「提出書類チェックリスト」のご活用をお願いします。

これまで、教育訓練給付(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)における支給申請と受給資格確認については、「疾病または負傷等その他やむを得ない理由がある場合」に限り、電子申請、郵送または代理人による申請を認めていましたが、このたび、この要件を廃止しました。
 
(リーフレット)「教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!」[168KB]
  ※ 講座指定を受けている教育訓練施設の方におかれては、
   当該リーフレットをご印刷の上、受講生の方へお渡しください。

(提出書類チェックリスト) 
  ・一般教育訓練給付金[246KB]
  ・特定一般教育訓練給付金[247KB]
  ・専門実践教育訓練給付金[271KB]
   ※ 講座指定を受けている教育訓練施設の方におかれては、
    当該リーフレットをご印刷の上、受講生の方へお渡しください。
 

2024年4月1日から教育訓練給付の支給申請がしやすくなります!

「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限を緩和します。

2024年4月1日から、必要書類の提出期限が「受講を開始する日の原則2週間前まで」に緩和されます(※)。
これまでは、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格確認については、
訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで、受講を開始する日の1ヶ月前までに必要書類をハローワークに提出する必要がありました。

 
 ※ 教育訓練支援給付金の受給資格確認の提出期限についても、
  同様に受講を開始する日の「原則1か月前」から「原則2週間前まで」となります。
 
(リーフレット)2024年4月1日から教育訓練の支給申請がしやすくなります![188KB]

お役立ちリンク集

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教育訓練給付の講座指定を受けたい・現在受けている施設の方へNEW

講座の指定申請手続

厚生労働大臣の指定の申請は、年に2回、受付を行っています。
※令和7年4月1日付指定のための申請期間(令和6年10月1日~11月1日)は終了しました。令和7年10月1日付指定にかかる受付の日程(令和7年4月上旬~5月上旬)は、決まり次第、厚生労働省ホームページにてお知らせします。

  • 4月1日からの指定分:前年の10月上旬~11月上旬に申請受付
  • 10月1日からの指定分:同年の4月上旬~5月上旬に申請受付

申請手続については、以下のページを御覧ください。

教育訓練給付の講座指定を受けたい施設の方、現在講座指定を受けている施設の方は、こちらのページを御覧ください。

教育訓練給付の対象講座として指定を受けると受講希望者の増加が期待できます。
ぜひ、厚生労働省への講座指定申請をご検討ください(以下の画像を開くとPDFファイルが開きます。)。

また、教育訓練の受講希望者向けのリーフレットを作成しています。
受講を検討される方への制度案内にご活用ください。

令和6年度実施分の現況報告書(令和5年度実績)の提出及び受給者アンケートの送付についてNEW

 令和6年度実施分の現況報告書(令和5年度実績)に係る依頼文書については、報告対象講座(※)をお持ちの施設へ令和6年11月15日に発送しました。詳細は、以下のページを御覧ください。
 ※令和6年10月1日時点で専門実践教育訓練、特定一般教育訓練又は一般教育訓練の指定を受けている講座
 教育訓練給付指定講座現況報告書について

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お問合せ先

教育訓練給付金に関すること

よくある御質問については、こちらを御覧ください。
その他、教育訓練給付金の受給要件や支給申請手続については、お住まいを管轄するハローワークにお問合せください。

 

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