健康・医療出産育児一時金の支給額・支払方法について

重要なお知らせ

健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、
   支給額が48.8万円となります。

 

ページの先頭へ戻る

施策照会

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度について

出産育児一時金等の受取代理制度について

医療機関等のみなさまへ(受取代理導入届等について)

年間の平均分娩取扱件数が100件以下の診療所・助産所や、収入に占める正常分娩にかかる収入割合が50%以上の診療所・助産所を目安として、厚生労働省へ届出を行った施設は、出産育児一時金等の受取代理制度を導入することとなります。
新たに分娩の取扱を開始した医療機関等であって、受取代理制度を導入するものについては、分娩取扱開始後速やかに「受取代理制度導入届」に記載の上、郵送又はFAX/メールにて提出をお願いいたします。
なお、既に受取代理制度を導入している施設におかれては、施設の基本情報等を変更する場合、または受取代理制度の活用を廃止する場合、それぞれ「受取代理制度変更届」、「受取代理制度廃止届」に記載の上、郵送又はFAX/メールにて提出をお願いいたします。

提出先)厚生労働省保険局保険課企画法令一係

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(内線3247、3250)
FAX:03-3504-1210
MAIL:hokenka-hourei@mhlw.go.jp
 

政省令・通知・事務連絡など

問合せ先

出産育児一時金等の請求先が、協会けんぽ または 健康保険組合 の場合
健康保険組合 の事務担当の方
保険局保険課企画法令第一係:03(5253)1111 内線3247

出産育児一時金等の請求先が、国民健康保険 の場合
国保保険者(市区町村、国保組合) の事務担当の方
保険局国民健康保険課企画法令係:03(5253)1111 内線3258

ページの先頭へ戻る

厚生労働科学研究

令和3年度厚生労働科学研究費補助金(成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)

出産育児一時金(出産費用)に関する研究【厚生労働科学研究成果データベース


令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)

問合せ先)厚生労働省保険局保険課企画法令一係

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(内線3247、3250)
FAX:03-3504-1210
 

ページの先頭へ戻る