雇用・労働性的マイノリティに関する理解増進に向けて~厚生労働省の取組~
トピックス
重要なお知らせ
令和5年6月23日に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が公布・施行されました。
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としています。
公布・施行を踏まえ、内閣府から各自治体等に対して施行通知が発出されました。
・(通知)性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の施行について
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としています。
公布・施行を踏まえ、内閣府から各自治体等に対して施行通知が発出されました。
・(通知)性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の施行について
施策紹介
厚生労働省の性的マイノリティに関する理解増進に向けた主な取組としては、職場での理解増進に向けた労働者や事業主への普及啓発や、職場でのトラブルが生じた場合における総合労働相談コーナーでの相談の受付を行うとともに、生きづらさを感じている方への、生活上の悩みも含めた電話相談窓口を設置しております。その他、医療保険制度において、性同一性障害を有する方について、保険者の判断により被保険者証の性別や氏名の表記方法を工夫して差し支えないことを示しているほか、性別適合手術について保険適用としています。
性的マイノリティに関する理解増進に向けた取組について
公正な採用選考に向けて
採用の際に公正な選考が行われるよう、LGBT等の性的マイノリティなどの特定の人を排除しない旨、記載した事業主向けの啓発パンフレットを作成し、事業主への周知を行っております。
公正採用選考について
ハラスメントのない職場に向けて
セクハラ防止指針やパワハラ防止指針に、職場における性的指向・性自認に関する侮辱的な言動についても、ハラスメントに当たる一例であることを明記しています。また、労働者からの相談体制などを整備することについても、事業主の雇用管理上の措置義務の対象とし、事業主向けのパンフレットを作成し、周知を行っております。
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
性的指向・性自認に関する企業の取組事例について令和元年度に調査を行い、報告書や事例集等 を取りまとめております。
職場におけるダイバーシティ推進事業について
全国の労働局などに設置している総合労働相談コーナーにおいて、性的指向・性自認に関連する労働問題の相談も受け付けており、相談者の希望に応じて、様々な紛争解決制度の案内も行っております。
総合労働相談コーナーのご案内
生活上の様々な悩みを抱える方々の相談先として、24時間365日無料の電話相談窓口を設置しています。窓口には、性的マイノリティの方向けの専用ダイヤルも設置し、必要に応じて対面による相談や各専門機関に相談する際に同行する等の支援を行っております。
性同一性障害を有する方の被保険者証の取扱いについては、医療保険制度全体の統一的な対応として、やむを得ない理由があると保険者が判断した場合には、戸籍上の性別を裏面のみに記載して差し支えない旨の通知を平成24年9月21日付で、戸籍名を裏面に記載した上で通称名を記載する等の表記方法の工夫をして差し支えない旨の通知を平成29年8月31日付で発出しました。
旅館業法上、宿泊拒否事由に該当する場合を除き宿泊を拒んではならないとされており、性的指向や性自認等を理由に宿泊拒否がなされないよう、平成30年1月31日付けで、旅館業における衛生等管理要領を改正し、「宿泊者の性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否することなく、適切に配慮すること」を追記しました。
都道府県・指定都市に設置している精神保健福祉センターにおいて、性同一性障害を含めた精神保健福祉全般にわたる相談を実施しております。
企業の取組事例等の調査・公表
性的指向・性自認に関する企業の取組事例について令和元年度に調査を行い、報告書や事例集等 を取りまとめております。
職場におけるダイバーシティ推進事業について
性的マイノリティに関する悩みや困り事等の相談について
労働者や事業主からの相談窓口
全国の労働局などに設置している総合労働相談コーナーにおいて、性的指向・性自認に関連する労働問題の相談も受け付けており、相談者の希望に応じて、様々な紛争解決制度の案内も行っております。
総合労働相談コーナーのご案内
よりそいホットラインについて(無料の電話相談窓口)
生活上の様々な悩みを抱える方々の相談先として、24時間365日無料の電話相談窓口を設置しています。窓口には、性的マイノリティの方向けの専用ダイヤルも設置し、必要に応じて対面による相談や各専門機関に相談する際に同行する等の支援を行っております。
その他の取組について
被保険者証の取扱いについて
性同一性障害を有する方の被保険者証の取扱いについては、医療保険制度全体の統一的な対応として、やむを得ない理由があると保険者が判断した場合には、戸籍上の性別を裏面のみに記載して差し支えない旨の通知を平成24年9月21日付で、戸籍名を裏面に記載した上で通称名を記載する等の表記方法の工夫をして差し支えない旨の通知を平成29年8月31日付で発出しました。
性別適合手術の保険適用について
性同一性障害に対する性別適合手術については、中央社会保険医療協議会における議論を踏まえ、平成30年度診療報酬改定において、「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン」に基づき、一定の施設基準を満たす施設において実施される場合について、保険適用としました。
宿泊施設における配慮について
旅館業法上、宿泊拒否事由に該当する場合を除き宿泊を拒んではならないとされており、性的指向や性自認等を理由に宿泊拒否がなされないよう、平成30年1月31日付けで、旅館業における衛生等管理要領を改正し、「宿泊者の性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否することなく、適切に配慮すること」を追記しました。
性同一性障害に関する相談体制について
都道府県・指定都市に設置している精神保健福祉センターにおいて、性同一性障害を含めた精神保健福祉全般にわたる相談を実施しております。