雇用・労働石綿にばく露する業務に従事していた労働者の方へ

「石綿にさらされる作業に従事していたのでは?」と心配されている方へ

石綿にさらされる作業に従事していた方については、将来、肺がん(原発性)や中皮腫等の健康被害が生じるおそれがあります。特に中皮腫については、石綿との因果関係が強く指摘されています。
また、これらの疾病については、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、肺がん(原発性)で15~40年、中皮腫で20~50年との特徴があります。
「石綿にさらされる作業に従事していたのでは?」、「作業で石綿製品を取り扱っていたのでは?」と心配されている方は、このホームページで作業の内容や取り扱っていた石綿製品を確認していただき、相談窓口でご相談されることをお勧めします。

1 石綿にさらされる作業に従事していたことはありますか?

石綿にさらされるおそれがある作業例について、写真入りで解説しています。次の作業名のPDFファイルをクリックしてください。
なお、ここに掲載している作業例がすべてということではありません。

出典 : 石綿に関する健康管理等専門家会議マニュアル作成部会「石綿ばく露歴把握のための手引」より抜粋

2 取り扱っていた石綿製品はありますか?

石綿製品例について、写真で解説しています。次の石綿製品名のPDFファイルをクリックしてください。

出典 : 石綿に関する健康管理等専門家会議マニュアル作成部会「石綿ばく露歴把握のための手引」より抜粋

3 日常生活における症状はありますか?

石綿にさらされる作業に従事した方に、次のような日常生活における症状が認められるときには、医療機関等にご相談されることをお勧めします。

  • 息切れがひどくなった
  • せきやたんが以前に比べて増えた
  • たんの色が変わった
  • たんに血液が混ざった
  • 顔色が悪いと注意された
  • 爪の色が紫色に見える
  • はげしい動悸がする
  • 風邪をひいて、なかなか治らない
  • 微熱が続く
  • 高熱が出た
  • 寝床に横になると息が苦しい
  • 食欲がなくなった場合や急にやせた
  • やたらに眠い

4 石綿自記式簡易調査票について

石綿にさらされた状況については、ご自分で判断することは難しいものです。下記の「石綿自記式簡易調査票」(PDFファイル)を開き、プリントアウトしていただければ、石綿のばく露の有無等について簡単にチェックできます。チェック後、当該調査票を持参し、下記の相談窓口や石綿関連疾患に詳しい医療機関に相談されることをお勧めします。

石綿自記式簡易調査票について

石綿自記式簡易調査票(クリックしてください。)[PDF形式:132KB]

出典 : 石綿に関する健康管理等専門家会議マニュアル作成部会「石綿ばく露歴把握のための手引」より抜粋

相談窓口のご案内

5 労災補償制度等とは?

肺がん(原発性)や中皮腫等を発症し、それらが業務により石綿にさらされたことが原因であると認められた場合には、労災保険給付を受けることができ ます。また、労災保険の遺族補償給付の支給を受ける権利が時効により消滅したご遺族の方は、特別遺族給付金を受けることができます。
詳細については、都道府県労働局の労災補償課及び労働基準監督署にご相談ください。
※なお、特別遺族給付金については、肺がんで死亡された被災労働者の石綿ばく露に関する医学的所見が確認できない場合であっても、作業及び時期が同一であった同僚の方が労災認定された等、被災労働者の石綿ばく露が推認できる場合には、支給決定される可能性があります。

制度のご案内(クリックしてください。)

石綿健康被害救済制度、労災補償制度のご案内(その病気、その症状は石綿が原因かもしれません)

相談窓口のご案内

6 健康管理手帳制度とは?

石綿を製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に従事していた方については、健康管理手帳制度を設けて、離職後の健康管理を行っております。 健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、決まった時期に、健康診断を6か月に1回、無料で受けることができます。
なお、詳細については、都道府県労働局の健康安全課又は健康課にご相談ください。

制度のご案内(クリックしてください。)

相談窓口のご案内

石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の対象者の見直しに関するQ&A(平成21年4月1日施行)(クリックしてください。)

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