健康・医療動物由来感染症
トピックス
感染症別情報
感染症類型別
感染症法では感染力や発症した際の重篤度等を考慮し、感染症をリスクの高い順に1類感染症~5類感染症に分類しております。ここでは、この中で動物由来感染症に該当する感染症のうち、いくつかの疾病を取り上げ、最新の知見等を提供いたします。
一類感染症 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
二類感染症 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
三類感染症 | ![]() ![]() |
四類感染症 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
その他の感染症の情報
媒介動物別


ワンヘルス・アプローチに基づく人獣共通感染症対策
動物からヒトへ、ヒトから動物へ伝播可能な感染症(人獣共通感染症)は、全ての感染症のうち約半数を占めており、医師及び獣医師は活動現場で人獣共通感染症に接触するリスクを有しています。こうした分野横断的な課題に対し、ヒト、動物、環境の衛生に関わる者が連携して取り組むOne Health(ワンヘルス)という考え方が世界的に広がってきており、厚生労働省も、One Healthの考え方を広く普及・啓発するとともに、分野間の連携を推進しています。
▶ワンヘルス・アプローチに基づく人獣共通感染症対策
▶ワンヘルス・アプローチに基づく人獣共通感染症対策
動物由来感染症の侵入防止対策
日本では、動物由来感染症の侵入防止対策として、危険性に応じて(1)輸入禁止、(2)輸入検疫、(3)輸入届出の3段階の制度があり、それぞれ対象の動物を定めています。
関係法令・通知・事務連絡等
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律関係等
- 法律
- 施行令
- 施行規則
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令
- 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 (農林水産省令)
- 感染症法に基づく医師の届出について
- 感染症法に基づく獣医師の届出について
通知・事務連絡
ガイドライン
動物由来感染症対策技術研修会
啓発資材
啓発資材については、各所での資料配布や媒体の掲載などについて、使用することが可能です。
掲載の場合は『出典:厚生労働省HPより』を記載してください。なお、商用利用はお控えください。
掲載の場合は『出典:厚生労働省HPより』を記載してください。なお、商用利用はお控えください。