雇用・労働対象者別雇用関係助成金一覧
障害者
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
- 発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れる
- トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
- 障害者を試行的・段階的に雇い入れる
- キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
- 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換する
- 障害者介助等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置する
- 障害者介助等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、中途障害者を職場復帰させる
- 職場適応援助者助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)(訪問型職場適応援助者助成金)
職場適応援助者助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)(企業在籍型職場適応援助者助成金) - 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する
- 障害者作業施設設置等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等を設置・整備する
- 障害者福祉施設設置等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等を設置・整備する
- 障害者介助等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 障害者の雇用管理のために必要な介助者等を配置または委嘱する
- 重度障害者等通勤対策助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 障害者の通勤を容易にするための措置を実施する
- 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 重度障害者を多数継続雇用する事業施設等の整備等を実施する
- 障害者雇用相談援助助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 障害者の雇入れや雇用継続のために必要な一連の雇用管理に関する援助を実施する
- 障害者能力開発助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 障害者に対して能力開発訓練事業を実施する
高年齢者
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
- 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
- 65歳以上への定年引上げ等を実施する
- 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
- 高年齢者の雇用管理制度を整備する
- 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
- 高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する
- 高年齢労働者処遇改善促進助成金
- 60歳から64歳までの高年齢労働者の賃金規定を増額改定し、高年齢雇用継続基本給付金の受給総額を減少させる
母子家庭の母等
(※)下記コースの他、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を活用し、母子家庭の母等を支援することができます。
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員等)
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- 有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
- キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
- 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換する
- キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
- すべてまたは一部(職種別や雇用形態別)の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、3%以上増額させる
- キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
- 有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用する
- キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
- 有期雇用労働者等を対象とした賞与または退職金制度を新たに設け、適用する
- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
- 短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となる際に、労働者の収入を増加させる取組(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行う
- 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
- 職務に関連した10時間以上の訓練、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練等を実施する
- 人材開発支援助成金(人への投資促進コース)
- デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施する
- 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
- 新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施する
建設労働者
- トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
- 建設業の中小事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として試行雇用する
- 人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)
- 建設業の事業主団体等が、建設キャリアアップシステム(CCUS)や建設技能者の能力評価制度、専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度を普及促進する
- 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))
- 建設業の事業主等が、若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を実施する、または建設工事における作業についての訓練を推進する活動を実施する
- 人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))
- 建設業の中小事業主等が、岩手県、宮城県、福島県・石川県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借する、または自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借する 等
- 人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
- 建設業の中小事業主等が認定訓練を実施する、または建設業の中小事業主が建設労働者に有給で受講させる
- 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
- 建設業の事業主等が建設労働者に有給で技能実習を受講させる
季節労働者
- 通年雇用助成金
- 季節労働者を通年雇用する
就職氷河期世代の者
- 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
- 正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を雇い入れる
- トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
- 職業経験の不足などから就職が困難な求職者を試行的に雇い入れる
若年者
(※)下記コースの他、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)、キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金を活用し、若年労働者を支援することができます。
- トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
- 建設業の中小事業主が若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として試行雇用する
- 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))
- 建設業の事業主等が、若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を実施する、または建設工事における作業についての訓練を推進する活動を実施する
育児や介護を行う労働者
- 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
- 中小企業が男性の育児休業取得推進に取り組む
- 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
- 中小企業が仕事と介護の両立支援に取り組む
- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)<
- 中小企業が労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む
- 両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
- 中小企業が育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替するための体制整備を行う
- 両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)
- 中小企業が育児中の労働者が利用できる柔軟な働き方に関する制度の利用者を支援する
不妊治療を受けたい・受けている労働者
- 両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
- 不妊治療のための休暇制度等を利用しやすい雇用環境整備に取り組み、不妊治療を受けている労働者に休暇制度等を利用させる
女性
(※)下記コースの他、両立支援等助成金(育児休業等支援コース、介護離職防止支援コース)を活用し、女性労働者を支援することができます。
- トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
- 建設業の中小事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として試行雇用する
生活保護受給者
(※)下記コースの他、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を活用し、生活保護受給者を支援することができます。
- 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
- 自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れる
外国人労働者
- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
- 外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則等の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着を図る
雇用情勢が特に厳しい地域の求職者等
- 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
- 雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所の設置整備をして従業員を雇い入れる
沖縄県内に居住する35歳未満求職者
- 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
- 沖縄県内で事業所の設置整備をして35歳未満の若年者を雇い入れる