障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

助成内容

重要なお知らせ


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障害者のテレワーク推進のための「障害者トライアル雇用制度」の拡充に
ついて

令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能とします。
詳しくはこちら[PDF形式:659KB][660KB]
 

障害者トライアルコース

概要

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

主な受給要件

本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

  1. 1.対象労働者
    次の[1]と[2]の両方に該当する者であること
    1. [1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
    2. [2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者
      1. 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
      2. 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
      3. 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
      4. 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
  2. 2.雇入れの条件
    1. (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
    2. (2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までご確認ください。

受給額

支給対象者1人につき

  1. 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  2. 1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

障害者短時間トライアルコース

概要

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

主な受給要件

本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

  1. 1.対象労働者
    本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。
  2. 2.雇入れの条件
    対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
    1. (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
    2. (2)3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

受給額

支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

詳細情報

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)