トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

重要なお知らせ

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助成内容

概要

 職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

主な支給要件

 本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。

1 対象労働者

次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること

  1. [1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
  2. [2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること
  3. [3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること
    1. 安定した職業(※)に就いている者
      ※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度であるものをいう。
    2. 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの
    3. 学校に在籍している者
    4. トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
  4. [4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
    1. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
    2. 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※)
      ※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
    3. 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
    4. 60歳未満で安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
    5. 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)
      ※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、
       中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者

2 雇入れの条件

  1. [1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること
  2. [2]原則3か月のトライアル雇用をすること
  3. [3]1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上(※))と同じであること。
    ※対象労働者が生活保護受給者、生活困窮者、日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上

● このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までご確認ください。

雇用関係助成金共通の要件[499KB]

支給額

【支給対象期間】

(1)本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。

(2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

【支給額】

 支給対象者1人につき月額最大4万円(※)
 ※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円

詳細情報

リーフレット

要領

申請様式のダウンロード

一般トライアルコース
※書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません。ご注意ください。

過去のお知らせ

対象労働者の拡充(補完的保護対象者)について(令和5年12月1日更新)

 令和5年12月1日から、当分の間、ハローワーク等の紹介により、補完的保護対象者を試行雇用する事業主に対して、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を支給します。
 改正概要[547KB]

 

対象労働者の拡充(ウクライナ避難民)について(令和4年5月30日更新)

 令和4年5月30日から、当分の間、ハローワーク等の紹介により、ウクライナ避難民を試行雇用する事業主に対して、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を支給します。
 改正概要[1.2MB]

お問い合わせと申請手続き

お問い合わせ先(支給申請窓口)

トライアル雇用制度に関する情報

 トライアル雇用求人等、トライアル雇用制度に関する詳細については、次のリンク先をご参照ください。
 トライアル雇用