人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
重要なお知らせ
助成内容
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
- (1)外国人労働者を雇用している事業主であること
- (2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
- 1雇用労務責任者の選任
- 2就業規則等の社内規程の多言語化
- 3苦情・相談体制の整備
- 4一時帰国のための休暇制度の整備
- 5社内マニュアル・標識類等の多言語化
- (3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
- ※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 1受給要件をすべて満たした場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた下表の額が支給されます。
区分 支給額(上限額) 賃金要件を満たしていない場合 支給対象経費の1/2(上限額57万円) 賃金要件を満たす場合 支給対象経費の2/3(上限額72万円) - 2支給対象経費
- 計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
- (1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
- (2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
- (3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
- (4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)
- (5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
詳細情報
- ※これから就労環境整備計画の提出を行う方は、必ず最新のパンフレットをご確認ください。
【令和6年4月1日版】
(リーフレット)外国人労働者を雇用する事業主の皆様へ[293KB]
(パンフレット)人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック[585KB]
【令和5年4月1日版】
※ 令和5年4月1日~令和6年3月31日までに就労環境整備計画を提出された方はこちらをご確認ください。
(リーフレット)外国人労働者を雇用する事業主の皆様へ[293KB]
(パンフレット)人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック[639KB]
【令和4年4月1日版】
- ※令和4年4月1日~令和5年3月31日までに就労環境整備計画を提出された方はこちらをご確認ください。
(リーフレット)外国人労働者を雇用する事業主の皆様へ[300KB]
(パンフレット)人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック[760KB]
【令和3年4月1日版】
- ※令和3年4月1日~令和4年3月31日までに就労環境整備計画を提出された方はこちらをご確認ください。
お問い合わせと申請手続
就労環境整備計画の提出日により、使用する様式が異なりますのでご注意ください。