特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
重要なお知らせ
令和5年12月1日より、当分の間、ハローワーク等の紹介により、補完的保護対象者を継続雇用する事業主に対して、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を支給します。
改正概要[547KB]
●「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&Aの掲載について(令和5年4月20日)
支給額に関する「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A[87KB]を掲載しましたので本助成金のご利用にあたってご参考にしてください。
●令和5年度における見直し内容のお知らせなど(令和5年4月1日)
生涯現役コースの廃止に伴い、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象労働者に65歳以上の方が追加されます。
また、事業主向けQ&A[125KB]を掲載しましたので本助成金のご利用にあたってご参考にしてください。
●新メニューのご案内(令和4年12月2日)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象労働者に訓練と賃金引上げを行う場合に、通常の1.5倍を助成するメニューを新設しました。
詳しくはこちらの支給要件等をご確認ください。
●対象労働者の拡充(ウクライナ避難民)
令和4年5月30日より、当分の間、ハローワーク等の紹介により、ウクライナ避難民を継続雇用する事業主に対して、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を支給します。
改正概要[1.2MB]
●トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)との併用について(令和3年4月)
令和3年7月1日より、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合における取扱いを一部変更します。改正概要は以下のとおりですが、詳しくはリーフレットをご参照ください。
令和3年7月1日から、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合において「特定求職者雇用開発助成金」の制度を一部変更します[193KB]
(改正概要)
障害者トライアル雇用により雇い入れられた対象労働者(令和3年7月1日以降に障害者トライアル雇用紹介された方が対象)をトライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の受給は、第2期支給対象期分からとなります。
※特定求職者雇用開発助成金の第1期支給対象期分は支給されません。
●特定求職者雇用開発助成金に係る特例の実施について(令和2年10月5日)
新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施します。詳しくはリーフレットをご参照ください。なお、本特例の適用は令和5年5月7日までの雇入れに限ります。
リーフレット[821KB]
(留意事項等)
○対象労働者の区分に応じて定められた支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額が支給額の上限となります。
○本特例を希望し、特定求職者雇用開発助成金の支給対象期と重複する期間に既に受給済の他の助成金から特定求職者雇用開発助成金に変更される場合に、通常の支給申請に加えて必要となる書類は次のとおりです。
・受給済の他の助成金が回収されることについての同意書[20KB]
・実労働時間の減少理由に係る疎明書(様式例)[18KB]
○新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少している対象労働者についてこれから特定求職者雇用開発助成金を申請する場合、特例が適用される(支給額が減額されないため)には申請時に上記の「疎明書」の添付が必要となります。
●ホームページ掲載内容の一部誤りのお詫びと訂正について[30KB](令和2年9月30日)
助成内容
概要
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
主な支給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
- (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
- (2)雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
- ※1 具体的には次の機関が該当します。
- [1]公共職業安定所(ハローワーク)
- [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
- [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等
- ※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
- ※1 具体的には次の機関が該当します。
- このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。
支給額
(1) 本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
---|---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | [1]高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円 × 2期 (25万円 × 2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円 × 4期 (25万円 × 2期) |
|
[3]重度障害者等(※3) | 240万円 (100万円) |
3年 |
40万円 × 6期 (33万円※× 3期) ※第3期の支給額は34万円 |
|
短時間労働者(※4) | [4] 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円 × 2期 (15万円 × 2期) |
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円 × 4期 (15万円 × 2期) |
- 注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
- ※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
- ※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
- ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
- 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4) ・対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)
◎特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象労働者のうち未経験者の方を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、通常の1.5倍支給される可能性があります。
詳細については、こちらの支給要件等をご確認ください。
※平成27年4月30日までの雇入れの場合、支給額・助成対象期間が異なりますのでご留意ください。
詳しくは特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)をご参照ください。
制度変更のお知らせ
- 平成27年5月1日から、次のような制度変更が行われました。
- 詳しくはこちら
- 平成27年10月1日から、次のように支給要件の一部を変更しました。
- 詳しくはこちら
- 平成28年4月1日から、次のような制度変更が行われました。
- 詳しくはこちら
- 平成29年4月1日から、次のとおり、助成金の名称を変更しました。
(変更前) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
(変更後) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) - 平成30年10月1日から、次のような制度変更が行われました。
- 詳しくはこちら[560KB]
- 令和2年10月1日から、次のように支給要件の一部を変更しました。
- 詳しくはこちら[228KB]
詳細情報
パンフレット
- 制度概要パンフレット[810KB](R6.4.1版)
- 「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))[2.3MB]
- 支給要領[683KB](R6.6.17版)
- 事業主向けQ&A[125KB](R5.10.1更新)
- 支給額に関する「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A[87KB](R5.4.20掲載)
お問い合わせと申請手続
お問い合わせ先(支給申請窓口)
支給申請書ダウンロード
- 共通の要件等に関する申請書類はこちら
- 【様式第3号】特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書[105KB](R6.4.1更新)
- 【様式第4号】特定求職者雇用開発助成金 第2・3・4・5・6期支給申請書[71KB](R6.4.1更新)
- 【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[33KB](R5.12.1更新)
- 【様式第5号の2困】母子家庭の母等申立書[25KB](R6.4.1更新)
- 【様式第5号の3困】父子家庭の父であること及び児童扶養手当の支給を受けていたことの申立書[25KB](R5.4.1更新)
- 【様式第7号】特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書[73KB](R5.4.1更新)
- 【様式第8号】特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書(就労支援A型事業)[53KB](R5.4.1更新)
- 【様式第9号】障害者雇用関係助成金個人番号登録届[44KB](R6.6.17更新)
- 各種支給申請書等一式[2.1MB](R6.6.17更新)
※書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません。ご注意ください。
※最新の各種支給申請書等を掲載しています。対象労働者の雇入れ日や支給対象期間の初日がいつの時点になるかによって、ご利用いただけない場合がございますので、ご留意ください。
※各種申請書類等はハローワーク等の紹介により対象労働者を雇入れた事業主に対して、管轄労働局から送付いたします(送付時点において支給要件に該当する事業主に限る。)。
※旧様式
(令和6年3月31日までの雇入れ日の場合は、こちらをご活用ください)
【様式第3号】特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書[106KB]
【様式第5号の2困】母子家庭の母等申立書[25KB]
(令和5年11月30日までの雇入れ日の場合は、こちらをご活用ください)
【様式第3号】特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書[105KB]
【様式第4号】特定求職者雇用開発助成金 第2・3・4・5・6期支給申請書[71KB]
【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[34KB]
(令和5年3月31日までの雇入れ日の場合は、こちらをご活用ください)
【様式第5号の2困】母子家庭の母等申立書[25KB]
【様式第5号の3困】父子家庭の父であること及び児童扶養手当の支給を受けていたことの申立書[26KB]
【様式第7号】特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書[72KB]
【様式第8号】特定求職者雇用開発助成金 離職割合除外申立書(就労支援A型事業)[59KB]
【様式第9号】障害者雇用関係助成金個人番号登録届[42KB]
(令和4年12月1日までの雇入れ日の場合は、こちらをご活用ください)
【様式第4号】特定求職者雇用開発助成金 第2・3・4・5・6期支給申請書[71KB]
【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[34KB]
記入マニュアル
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)支給申請書記入例[979KB](R5.12.1更新)
電子申請
特定求職者雇用開発助成金の電子申請