雇用・労働キャリアアップ助成金

重要なお知らせ


○キャリアアップ助成金(正社員化コース)の電子申請はこちら
○キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の電子申請はこちら 

○キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の電子申請はこちら 
○キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)の電子申請はこちら 
○キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の電子申請はこちら


○キャリアアップ助成金パンフレット(令和7年度版)を作成しました。(令和7年4月1日)
キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)(パンフレット)[6.1MB]【NEW】

○キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)を作成しました。(令和7年4月1日)
キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)(リーフレット)[527KB]【NEW】

○キャリアアップ助成金Q&Aを改訂しました。(令和7年4月1日)
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)[1.3MB]【NEW】

○キャリアアップ助成金改正概要リーフレット(令和7年度版)を作成しました。(令和7年3月17日)
キャリアアップ助成金令和7年度改正概要のご案内(令和7年度)(リーフレット)[1.3MB]【NEW】(令和7年4月1日差替)



○キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を新設しました。(令和6年10月2日、パンフレット更新)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)[933KB](別コースの活用方法も追記)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)[881KB]
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(パンフレット)[2.9MB]
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)に関するQ&A[1.6MB]
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)について詳しくはこちら


○キャリアアップ助成金(令和5年11月29日改正分)Q&Aを作成しました。(令和5年12月11日)
キャリアアップ助成金Q&A(令和5年11月29日改正分)[147KB]

○キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定しました。(令和5年11月29日)
キャリアアップ助成金「正社員化コース」を拡充しました!(リーフレット)[469KB]

○令和5年度キャリアアップ助成金リーフレットを作成しました。(令和5年11月14日更新)
「キャリアアップ助成金のご案内(概要)」[270KB]
「『キャリアアップ助成金』を活用して従業員の社会保険への加入を図りませんか?」[155KB]

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キャリアアップ助成金とは

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
 

 正社員化 
 支援 
 正社員化コース   有期雇用労働者等を正社員化
 障害者正社員化コース   障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
 詳細はこちら
 処遇改善 
 支援  
 賃金規定等改定コース   有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額 
 賃金規定等共通化コース   有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を
 新たに規定・適用
 賞与・退職金制度導入コース   有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給
 または積立てを実施
 社会保険適用時処遇改善コース
(令和8年3月31日まで) 
 有期雇用労働者等を新たに社会保険に適用させるとともに、
 収入を増加させる(手当支給・賃上げ・労働時間延長)
 または、週所定労働時間を延長し、社会保険に適用させる

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支給申請までの流れ

・キャリアアップ助成金の活用に当たっては、各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)等を作成し、提出することが必要です。
・計画届及び支給申請に必要な様式を、申請様式ダウンロードページに掲載しています。
当てはまる様式に必要事項を記入いただき、申請して下さい。
・制度の見直し等によりその都度支給申請様式の改定を行っています。支給申請様式や支給金額は、各コースの取組を行った日で変化しますので、支給申請を行う際は、該当の様式のダウンロードをお願いします。

労働者のキャリアアップのために必要なキャリアアップ計画を策定する際の参考に、
「有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」[198KB]もあわせてご活用ください。

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パンフレット・リーフレット

○令和7年度
○令和6年度
○令和5年度

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助成金支給要領

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申請様式ダウンロード

 

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不正受給について

 不正受給とは、事業主等が偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。
事業主等の代表者のほか、事業主等の役員、従業員、代理人その他当該事業主等の支給申請、申請書類の作成に関わった者が、偽りその他不正の行為をした場合には、当該事業主等が不正の行為をしたものとみなします。

 

【不正受給の場合】
不正に受給した助成金は、全額返還しなければなりません。また、全額返還のほか、不正受給 日の翌日からの延滞金、不正受給した額の2割に相当する額も納付しなければなりません。

不正受給決定日から5年間、雇用関係助成金(不正受給を行った以外の助成金を含む)は受給できません。また、全額返納されていない場合、この期間は延長されます。

公表基準に該当する場合、「事業主名及び代表者名」などが公表されます。

不正受給に関しては以下のリーフレットもご参照ください。
「申請内容が正しいか、確認していますか?」[318KB]

 

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特定受給資格者となる離職理由の判定基準

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お問い合わせ先

お問い合わせ先

ご不明な点は、管轄の都道府県労働局[148KB]またはハローワークにご連絡下さい。

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