雇用・労働キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
【注意】社会保険適用時処遇改善コースは令和8年3月末までに取組を行った事業主の方が対象となります。令和8年4月1日以降に、労働者を新たに社会保険に加入させるとともに収入増加の取組を行うことを予定している場合は、以下キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」の活用をご検討ください。
年収の壁への対応として、旧社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件や助成額を見直した新たなコースを新設しました。社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニュー又は併用メニュー)の取組を進めていても、本コースの要件を充足する場合、切り替えての申請が可能な場合があります。
詳細はこちら
<※厚生労働省全体の年収の壁への対応はこちら>
<事業主の方へ>
・本コースの活用事例はこちら[2.5MB]
・事業主の方向けのQ&Aはこちら[1.6MB]
<一般の方へ>
・一般の方向けのQ&Aはこちら[607KB]
・キャリアアップ計画の受理件数(令和8年2月末時点)はこちら[437KB]【NEW(令和8年3月31日更新)】
・支給実績(令和7年3月末時点)はこちら[267KB]
コースの概要
(1)手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。


また、2年目に前倒して3年目の取組(賃金の増額の場合のみ)を実施する場合、3回目の支給申請でまとめて助成(30万円)します。

▶手当等支給メニューの活用ケースについて詳しく知りたい場合はこちら[3.7MB]
▶手当等支給メニューの具体的な活用モデルはこちら[231KB]
(2)労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
以下の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。

▶労働時間延長メニューの活用ケースについて詳しく知りたい場合はこちら[1.6MB]
▶労働時間延長メニューの具体的な活用モデルはこちら[141KB]
(3)併用メニュー


▶併用メニューの活用ケースについて詳しく知りたい場合はこちら[3.1MB]
リーフレット・パンフレット
- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)[933KB](別コースの活用方法も追記)(令和6年8月27日更新)
- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)[881KB](令和6年2月1日更新)
- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(パンフレット)[2.9MB](令和6年10月2日更新)
事業主の方におかれましては、従業員の方への説明に活用ください。(令和6年1月12日追記)
社会保険への加入勧奨用リーフレット(通常版)[756KB]
社会保険への加入勧奨用リーフレット(簡易版)[805KB]
社会保険への加入勧奨用リーフレット(詳細版)[655KB]
社会保険適用時処遇改善コースの概要や各メニューの詳細を動画で解説!
・【マンガで分かる!】『年収の壁対策』助成金の活用モデル~手当等支給メニュー~
・【マンガで分かる!】『年収の壁対策』助成金の活用モデル~労働時間延長メニュー~
▶助成金の各メニューの活用モデルを3分で解説しています。
・概要編
▶対象となる事業主・労働者や、まずどんな手続が必要か、といった内容を解説しています。
・各メニュー編
▶「手当等支給メニュー」「労働時間延長メニュー」「併用メニュー」それぞれについて、具体例とともに詳しく
解説しています。
・キャリアアップ計画書編
▶「キャリアアップ計画書とは?」「キャリアアップ計画書作成に当たっての流れ」「助成金支給までの流れ」
「キャリアアップ計画書の書き方」といった内容を解説しています。
・申請書編
▶申請する際に、必要な申請書のダウンロード方法、電子申請の方法、申請書の書き方について解説しています。


