雇用・労働キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
<※年収の壁・支援強化パッケージ全体についてはこちら>
<事業主の方へ>
★本コースの活用事例はこちら[2.5MB]【NEW(令和6年8月30日更新)】
●人手不足や賃上げ対策をご検討の方はこちらのページから活用できるコースを確認できます。【NEW】
キャリアアップ計画の作成にあたっては、パンフレット[2.9MB]をご覧ください。
・事業主の方向けのQ&Aはこちら[1.6MB]
<一般の方へ>
・一般の方向けのQ&Aはこちら[607KB]
<キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の利用状況等>
キャリアアップ計画の受理件数(令和6年8月末時点)はこちら[401KB]【NEW(令和6年9月30日更新)】
★「年収の壁・支援強化パッケージ」の助成金に係る意見交換を開催しました★
令和6年4月3日に首相官邸にて、本助成金の活用を予定している企業の方々をお呼びし、岸田総理を交えた意見交換を開催しました。
当日の様子はこちらから▼
「年収の壁・支援強化パッケージ」の助成金に係る意見交換 岸田総理(首相官邸YouTube)
「年収の壁・支援強化パッケージ」の助成金に係る意見交換(首相官邸ホームページ)
コースの概要
(1)手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
また、2年目に前倒して3年目の取組(賃金の増額の場合のみ)を実施する場合、3回目の支給申請でまとめて助成(30万円)します。
▶手当等支給メニューの活用ケースについて詳しく知りたい場合はこちら[3.7MB]
▶手当等支給メニューの具体的な活用モデルはこちら[231KB]
(2)労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
以下の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。
▶労働時間延長メニューの活用ケースについて詳しく知りたい場合はこちら[1.6MB]
▶労働時間延長メニューの具体的な活用モデルはこちら[141KB]
(3)併用メニュー
▶併用メニューの活用ケースについて詳しく知りたい場合はこちら[3.1MB]
リーフレット・パンフレット
- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)[933KB](別コースの活用方法も追記)(令和6年8月27日更新)
- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)[881KB](令和6年2月1日更新)
- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(パンフレット)[2.9MB](令和6年10月2日更新)
事業主の方におかれましては、従業員の方への説明に活用ください。(令和6年1月12日追記)
社会保険への加入勧奨用リーフレット(通常版)[756KB]
社会保険への加入勧奨用リーフレット(簡易版)[805KB]
社会保険への加入勧奨用リーフレット(詳細版)[655KB]
社会保険適用時処遇改善コースの概要や各メニューの詳細を動画で解説!
・【マンガで分かる!】『年収の壁対策』助成金の活用モデル~手当等支給メニュー~【NEW】
・【マンガで分かる!】『年収の壁対策』助成金の活用モデル~労働時間延長メニュー~【NEW】
▶助成金の各メニューの活用モデルを3分で解説しています。
・概要編
▶対象となる事業主・労働者や、まずどんな手続が必要か、といった内容を解説しています。
・各メニュー編
▶「手当等支給メニュー」「労働時間延長メニュー」「併用メニュー」それぞれについて、具体例とともに詳しく
解説しています。
・キャリアアップ計画書編
▶「キャリアアップ計画書とは?」「キャリアアップ計画書作成に当たっての流れ」「助成金支給までの流れ」
「キャリアアップ計画書の書き方」といった内容を解説しています。
・申請書編【NEW】
▶申請する際に、必要な申請書のダウンロード方法、電子申請の方法、申請書の書き方について解説しています。
キャリアアップ計画・申請様式ダウンロード
キャリアアップ計画・申請書の提出先
※令和5年12月18日から電子申請の受付を開始しました。電子申請(計画届)はこちら。
※電子申請には「GビズID」の申請・取得が必要です。「GビズID」は、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。助成金の申請期限に間に合うよう申請・取得をお願いします。詳しくはこちら。
・「キャリアアップ計画書」は、計画期間開始日の前日までに管轄労働局長まで提出してください(不備があった場合、計画の認定日が遅れることとなりますので、期間に余裕をもって提出してください。)。
・支給申請にあたっては、支給申請期間内に、支給申請書および添付書類を事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークに提出してください。
※支給申請書類を郵送で提出することも可能ですが、提出期限までに届いている必要がありますので、十分な余裕を持って申請いただきますようお願いします。