特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

重要なお知らせ

●「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&Aの掲載について(令和5年4月20日)
支給額に関する「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&Aを掲載しましたので本助成金のご利用にあたってご参考にしてください。


●新メニューのご案内(令和4年12月2日)
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の対象労働者に訓練と賃金引上げを行う場合に、通常の1.5倍を助成するメニューを新設しました。詳しくはこちらの支給要件等をご確認ください。


●支給要件の緩和(令和4年5月30日)
令和4年5月30日より、対象労働者が雇入れ前に訓練等を受けていた場合の支給要件を一部緩和します。詳しくはリーフレットをご参照ください。
リーフレット[561KB][PDF]


●特定求職者雇用開発助成金に係る特例の実施について(令和2年10月5日)
 新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施します。詳しくはリーフレットをご参照ください。
リーフレット[821KB][PDF]

(留意事項等)
○対象労働者の区分に応じて定められた支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額が支給額の上限となります。
○本特例を希望し、特定求職者雇用開発助成金の支給対象期と重複する期間に既に受給済の他の助成金から特定求職者雇用開発助成金に変更される場合に、通常の支給申請に加えて必要となる書類は次のとおりです。
 ・受給済の他の助成金が回収されることについての同意書[20KB][Word]
 ・実労働時間の減少理由に係る疎明書(様式例)[18KB][Word]
○新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少している対象労働者についてこれから特定求職者雇用開発助成金を申請する場合、特例が適用される(支給額が減額されないため)には申請時に上記の「疎明書」の添付が必要となります。

助成内容

概要

 ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成します。

主な支給要件

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

 1 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
 2 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると
  認められること。
  ※1  具体的には次の機関が該当します。
    [1]公共職業安定所(ハローワーク)
    [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
    [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
       特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、
      届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として
      雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省
      職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、
      雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所
      内に掲げる職業紹介事業者等

  ※2  対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が
     継続して2年以上であることをいいます。
  • このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。

雇用関係助成金共通の要件[PDF形式][156KB]

支給額

本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
  短時間労働者
      以外の者
    60万円
 (50万円)
        1年
     (1年)
        30万円 × 2期
     (25万円 × 2期)
  短時間労働者
      (※3)
    40万円
 (30万円)
        1年
     (1年)
        20万円 × 2期
     (15万円 × 2期)

注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※3 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
  • ● 支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
  • ● 支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合(対象労働者の責めに帰すべき解雇、対象労働者の死亡、天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇を除く。)または短時間労働者について実際に支払った賃金額が支給額(中小企業向け)を下回る場合は助成金は支給されません。また、対象労働者を事業主都合で離職させた場合は、以後3年間は本助成金は支給されません。
  • ● 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
  • ● 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の対象労働者のうち未経験者の方を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、通常の1.5倍支給される可能性があります。詳細については、こちらの支給要件等をご確認ください。
     

詳細情報

パンフレット

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)

支給申請書ダウンロード

記入マニュアル

電子申請

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