雇用・労働賃金 (賃金引上げ、労働生産性向上)
1.最低賃金制度
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。」とされています。
厚生労働省では、このような最低賃金の引上げに向けて中小企業・小規模事業者対する生産性向上等の支援を行っています。
最低賃金に関する特設サイトを設けています。
特設サイトは、こちらからご覧いただくことができます。
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」で参照されている、
都道府県別の最低賃金やその上昇率については、
こちらからご覧いただくことができます。
最低賃金制度の概要
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
地域別最低賃金
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
特定最低賃金
特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で226件(令和5年4月1日現在)の最低賃金が定められています。
最低賃金の減額の特例許可制度
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
許可申請書の提出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署になります。
最低賃金法等に基づく届出は電子申請が便利です!!
ご不明点は最寄りの労働基準監督署にお問合せください。
最低賃金に関する調査研究
厚生労働省の2021年委託事業「最低賃金に関する調査研究等事業」(受託者:株式会社三菱総合研究所)において、日本の最低賃金が賃金や雇用等に与える影響について分析・検証した報告書です。
2.最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の支援
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への生産性向上等の支援
業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。
- 働き方改革推進支援センター
- 賃金引上げのための業務改善に関する相談支援を行うとともに、生活衛生関係営業等の収益力向上・生産性向上に向けた支援事業等を紹介するため、上記業種に関し関係機関が開催するセミナーや出張相談会等に講師を派遣します。
- 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
- 3社以上で組織する中小企業の事業主団体において、労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性向上に資する取組に要した費用を助成します。
- 生産性向上事例集 ~最低賃金の引上げに向けて~
- 個々の事業場を対象とした業務改善助成金や、業界団体を対象とした業種別中小企業団体助成金の活用事例などをもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げを行った事例を掲載しています。特に、取組の中心となった人や、取組後の変化、助成活用のポイント等を分かりやすくまとめています。
- (令和5年3月作成)[5.1MB]
- (令和4年3月作成)[7.0MB]
- (令和3年3月作成)[9.4MB]
- (令和2年3月作成)[6.1MB]
- (平成31年1月作成)[9.9MB]
- (平成30年3月作成)[9.7MB]
- (平成29年3月作成)[4.3MB]
- ※上記以外の業種別の導入事例については下記リンクをご覧ください。
- 業種別事例集※平成29年度の制度に基づく事例
- 製造業編[PDF形式:404KB][404KB]
- 卸売業・小売業編[PDF形式:425KB][425KB]
- 宿泊業・飲食サービス業編[PDF形式:401KB][401KB]
- 生活関連サービス業・娯楽業編[PDF形式:401KB][401KB]
- 医療・福祉編[PDF形式:413KB][413KB]
- 生活衛生関係営業 生産性・収益力向上の取組事例集 ~賃金引上げのヒント~
- 本事例集は、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受け、現在、収益力の向上に取り組んでいる企業について、業務の効率化や働き方の見直しなどの事例を紹介しています。飲食業、宿泊業など生活衛生関係営業の企業に特化した賃金引上げに向けた事例集としては初めてになります。
都道府県で実施する飲食業者等を対象とした講習会等の機会を活用し、収益力向上等のためのセミナー(「稼ぐ力」応援チームプロジェクト)を開催しています。
最低賃金引上げの影響が大きい業種(生活衛生業・飲食料品小売業など)に対し、最低賃金制度等の周知や収益力の向上に関する講演を行うとともに、専門家による個別相談を行っています。
最低賃金引上げに向けた収益力向上セミナー
生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整備
(1)賃金引上げに向けた支援事業
キャリアアップ助成金
有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合等に助成します。
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
能力評価を含む人事評価制度を整備し、年功序列や定期昇給のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性向上を図り、賃金アップと離職率低下を実現した企業に対して助成します。
人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)
雇用管理の改善を図る事業主が、「雇用管理改善計画」(以下「計画」という。)を作成し、当該計画に係る設備投資を行い、計画開始前と比べて、一定の雇用管理改善及び生産性の向上を達成した場合に一定額を助成します。
(2)労働生産性向上に向けた支援
労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増しされます。
生産性要件はこちら
他省庁も含めた賃金引上げ・生産性向上等の支援等
厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべくマニュアル等を作成しています。
- 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策[960KB]
- 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル[2.7MB]
- 最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ[1.3MB]
各都道府県の賃金引上げ支援施策について[315KB]
3.賃金に関する主な制度
賃金支払いの5原則
賃金は、(1)通貨で、(2)全額を、労働者に(3)直接、(4)毎月1回以上、(5)一定期日を定めて支払わなければなりません。賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。
割増賃金
労働者に時間外労働、深夜労働(原則として午後10時~午前5時)、または休日労働をさせる場合には、会社は割増賃金を支払う必要があります(法定の労働時間を超えて労働させる場合、深夜労働させる場合:2割5分以上、法定の休日に労働をさせる場合:3割5分以上)。なお、1箇月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、5割以上の割増賃金の支払いが必要となります(中小企業にも令和5年4月1日より適用されています。)。
休業手当
会社の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金(※)の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。
- ※平均賃金:原則として、以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で除した金額
最低賃金制度
- 使用者は、国が定める最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意により定めたとしても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
- 最低賃金には、地域別最低賃金(産業や職業に関わりなく、都道府県のすべての労働者に適用されるもの)と特定最低賃金(特定の産業及び職業の労働者に適用されるもの)があります。
- 最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して都道府県ごとに決定されます。なお、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
- なお、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(罰金:上限50万円)が定められています。
4.その他の賃金に関する施策紹介
長時間労働の抑制し、仕事と生活の調和がとれた社会を実現するため、大企業において1箇月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率の引上げ等が行われます(平成22年4月1日から施行)。
割増賃金の基礎となる賃金について
- 割増賃金の基礎となる賃金について[1.3MB]
- 割増賃金の算定にあたっての時間外、休日、深夜労働の取扱い等について説明しています。
賃金不払残業はあってはならないものであり、その解消を図るため法令遵守を徹底しています。
未払いの賃金を会社に払ってもらうための方法についてお知らせしています。
企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対しては、未払賃金の一部の立替払を実施しています。
使用者が労働者にかわって賃金の一部を預金する「社内預金制度」についてお知らせしています。
中小企業事業主が自ら賃金制度の整備改善に取り組めるよう、賃金制度のひな形(モデル賃金制度)を紹介しています。
民間企業において配偶者手当の見直しを検討する場合に参考となる、見直しを実施した企業事例や、円滑な見直しに当たっての留意点を取りまとめています。
賃金の支払・受取方法の選択肢の1つである、賃金のデジタル払いについてお知らせしています。
配偶者手当と賃金制度の見直しセミナー
民間企業における配偶者手当の見直しや、職務給の導入等について、労働者や事業主の方などを対象とした「配偶者手当と賃金制度の見直しセミナー」を開催します。問い合わせ
個別の事案・具体的な案件に関するご相談は最寄りの労働基準局、労働基準監督署へ
制度に関するお問い合わせは下記へ
03-5253-1111(代表)
【最低賃金に関すること】
- 最低賃金法の解釈など制度全般
- 労働基準局賃金課 最低賃金係(内線5532) ・ 政策係(内線5373)
- 最低賃金制度の運用、特定最低賃金、最低賃金の減額特例許可制度
- 労働基準局賃金課 指導係(内線5546)
【労働基準法・割増賃金等に関すること】
- 労働基準法の解釈など制度全般
- 割増賃金、賃金不払残業、労働債権確保、社内預金制度、未払賃金立替払制度
- 労働基準局監督課 企画・法規係(内線5423)
【最低賃金・賃金引上げ支援事業に関すること】
- 最低賃金引上げに向けた支援
- 労働基準局賃金課 賃金・退職金制度係(内線5533)
- 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
- 労働基準局労働条件政策課 設定改善係(内線5524)
- キャリアアップ助成金
- 雇用環境・均等局 有期・短時間労働課 雇用対策係(内線5276)
- 人材確保等支援助成金
- 職業安定局雇用開発部雇用開発課 雇用管理係(内線5805)
- 生産性要件
- 職業安定局雇用保険課 助成金統括係(内線5777)