雇用・労働働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
重要なお知らせ
Ⅰ.2024年度の交付申請受付を開始いたしました。
Ⅱ.申請書類等の提出は、所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお願いします。窓口への持参のほか、郵送でも受付しています。
概要
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
事業主団体等の皆さまを支援するとともに、構成事業主の皆さまを応援することを目指しています。ぜひご活用ください。
助成内容
支給対象となる事業主団体等
支給対象となる事業主団体等(※1、2)は、3事業主以上(共同事業主においては10事業主以上)で構成する、次のいずれかに該当し、1年以上の活動実績がある事業主団体等です。
- (1)事業主団体
- ア 法律で規定する団体等(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人及び一般財団法人)
- イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第142条に定める鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業に
- 関連する団体(日本甘蔗糖工業会、日本分蜜糖工業会、沖縄県黒砂糖工業会)
- ウ 上記以外の事業主団体(一定の要件あり)
- (2)共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること - (※1)事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、構成事業主
- 全体の2分の1を超えている必要があります。
- (※2)次のアからエまでに定める事業主で構成される団体(以下「適用猶予業種等団体」という。)が労働者
- 災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の5分の1を超え
- ている必要があります。また、労働者災害補償保険の適用事業主である全国、都道府県単位の適用猶予
- 業種等団体において、定款等に基づいて支部組織を設置しており、当該支部組織の1組織でも中小企業
- 事業主の占める割合が、構成事業主全体の5分の1を超えている場合は、当該適用猶予業種等団体は、
- 本項の要件を満たすものとすること。
- ア 労働基準法第139条第2項に定める工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定
- める事業を主たる事業として営む事業主
イ 労働基準法第140条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者が所属する事業主
ウ 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を運営する事業主
エ 労働基準法第142条に定める鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業を主たる事業とする事業主
中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業になります。 -
業種 A.資本または出資額 B.常時使用する労働者 小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下 サービス業(※3) 5,000万円以下 100人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 その他の業種 3億円以下 300人以下
- (※3)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働
- 者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
- 1 市場調査の事業
- 2 新ビジネスモデル開発、実験の事業
- 3 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
- 4 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
- 5 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
- 6 好事例の収集、普及啓発の事業
- 7 セミナーの開催等の事業
- 8 巡回指導、相談窓口設置等の事業
- 9 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
- 10 人材確保に向けた取組の事業
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
成果目標は、支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること。
事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定の属する年度の2月14日(金)までの間に取組を実施してください
支給額
上記「成果目標」の達成に向けて取り組んだ場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費を支給します。
以下のいずれか低い方の額
- 1対象経費の合計額
- 2総事業費から収入額を控除した額(※1)
- 3上限額500万円(※2)
- (※1)例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
- (※2)都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合
- は、上限額1,000万円です。
締め切り
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に受付を締め切る場合があります。)
2024年度の申請について
リーフレット
申請様式
具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。
- 1.交付申請書の提出
- 「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)[46KB]
- 2.支給申請書の提出
- 「働き方改革推進支援助成金支給申請書」(様式第10号)及び「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」(様式第11号)[37KB]
- 3.交付決定後に事業の内容を変更される場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)[39KB]
- 4.交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)[25KB]
- 5.事業遅延の届出をされる場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」(様式第8号)[25KB]
- 6.実施状況の報告をされる場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)[24KB]
- 7.消費税仕入控除税額が確定した場合
- 「働き方改革推進支援助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第14号)[25KB]
- 申請マニュアル[1.8MB]
交付要綱及び支給要領
よくあるご質問について
事例集
業界団体を対象とした助成金の活用事例をもとに、団体傘下の中小企業事業主が業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性の向上を実現し、労働時間等の設定の改善や、賃金の引上げを行った事例を掲載しています。
特に、取組の中心となった人や、取組後の変化、助成金活用のポイント等を分かりやすくまとめています。
特に、取組の中心となった人や、取組後の変化、助成金活用のポイント等を分かりやすくまとめています。
お問い合わせ先(相談窓口)
- 都道府県労働局
- 雇用環境・均等部(室)