人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

重要なお知らせ

※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止しています。(令和5年度も引き続き休止中です)
 令和4年度以降は、令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続が可能となりますのでご留意ください。

助成内容

概要

事業主が、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
 

主な受給要件

受給するためには、事業主(雇用管理制度助成コースにおいて短時間正社員制度を導入する場合は保育事業主)が、次の措置を実施することが必要です。

【目標達成助成】

(1)雇用管理制度整備計画の認定
  次の〔1〕~〔5〕の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
   〔1〕諸手当等制度
   〔2〕研修制度
   〔3〕健康づくり制度
   〔4〕メンター制度
   〔5〕短時間正社員制度(保育事業主のみ)

(2)雇用管理制度の導入・実施
  (1)の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること。

(3)離職率の低下目標の達成
  (1)、(2)の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。
  
 ※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。

 対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 1 ~ 9人 10~29人 30~99人 100~299人 300人以上
 低下させる離職率(目標値) 15% 10% 7% 5% 3%


このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

雇用関係助成金共通の要件等

受給額

目標達成助成  57万円

 

詳細情報

パンフレット・リーフレット

支給要領

雇用の安定のために

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)

支給申請書ダウンロード

記入マニュアルダウンロード

記入マニュアル [PDF形式:960KB]

過去の重要なお知らせ

(令和2年度からの変更について)
 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)について、令和3年度より、支給対象となる雇用管理制度の評価・処遇制度を諸手当等制度へと変更しています。細かな変更点等については、令和3年4月1日以降にお近くの労働局又はハローワークにお問い合わせください。

(平成31年度(令和元年度)からの変更について)
 平成30年度から平成31年度(令和元年度)においては人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)について制度の大きな変更はございません。細かな変更点等については、平成31年4月1日以降にお近くの労働局又はハローワークにお問い合わせください。

(平成30年度の計画認定申請期限について)
 平成30年度の人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)における各計画認定申請書は、平成31年3月29日(金)開庁時間内までにご提出ください(郵送で提出する場合も含みます)。
 平成31年4月1日(月)以降については、平成31年度(令和元年度)の人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の取り扱いとなりますのでご注意ください。

(平成30年4月からの主な改正点)
 「職場定着支援助成金」、「人事評価改善等助成金」、及び「建設労働者確保育成助成金」の一部コースを整理統合の上、「設備改善等支援コース」を創設し、「人材確保等支援助成金」として平成30年度から運用を開始しています。


○ 雇用管理制度助成コースの主な改正点は以下の通りです。 

・ 主な要件等の変更点については以下のとおりです。(細かな要件の変更につきましては、平成30年度以降、 お近くのハローワーク又は労働局にお尋ねください。)   

  イ 制度導入助成が廃止されます。 

ロ 認定された雇用管理制度整備計画に基づき、「当該計画期間内に評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度及び短時間正社員制度(保育事業主のみ)を導入し、全ての対象となる通常の労働者に対して、当該各労働者に1つ以上の雇用管理制度を実施する事業主」であることが要件となります。 

なお、職場定着支援助成金の経過措置分についてはこちらをご覧下さい。