労働債権確保のための手引
「倒産等により賃金を支払ってもらえない」、「未払いの賃金を支払ってもらうにはどうすればよいか」といったご相談が多くあります。
未払い賃金の回収など、労働債権の確保に向けた具体的な方法について、分かりやすく理解していただくための手引を、近年の法制定等の新たな動きを踏まえて、改訂しました。
この手引をお役立ていただければ幸いです。
労働債権確保のための手引[631KB]
照会先
労働基準局監督課
TEL:03-5253-1111(内線5424)
労働基準局賃金課
TEL:03-3502-6757(内線5414)

