労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について
労働基準法等の届出等の電子申請に関するお知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「36協定届」や「就業規則の届出」などの各種届出・申請は、e-Gov電子申請を利用しましょう!
毎年、 3月の年度末と4月の年度初めには、労働基準監督署の受付窓口が来庁者の方で混雑いたします。
リーフレットはこちら
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請は、電子申請を利用しましょう!」[268KB]
令和3年4月から電子申請がより簡単になりました
1.e-Govからアカウントを登録
2.フォーマットに必要事項を入力
の2ステップで届出・申請が可能になります。
リーフレットはこちら
「労働基準法・最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう!」 [2.6MB]
令和5年2月27日から一年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出が可能となりました
労働基準法等の電子申請に関する基本的な流れ
電子申請を行うに当たって事前準備や基本的な流れについては、パンフレット[3.7MB]をご覧ください。
※パンフレットには、「36協定届(各事業場単位・特別条項付き)」、「36協定届(特別条項付き)」と「就業規則(変更)届」の「本社一括届出」の操作について、解説を記載しています。


一括届出事業場一覧作成ツール
時間外・休日労働協定届、就業規則届、一年単位の変形労働時間制に関する協定届については、本社一括届出を行うことが可能ですが、本社一括届出を行う場合、一括届出事業場一覧作成ツールに必要事項を記載し、ツールを添付して申請頂く必要があります。以下にツールを掲載していますので、適宜ダウンロードをしてご利用ください。
※令和5年2月27日から、時間外・休日労働協定届と就業規則届の一括届出事業場一覧作成ツールが新しくなっています。従来は届出の種類に応じて3種類に分かれていたツールを1種類にまとめ、届出の種類はツール内のプルダウンにて選択できるようにしています。また、一年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出が開始されたことに伴い、同協定届に使用するツールも新たに掲載しています。 (なお、令和5年2月27日以降も旧ツールはご利用可能です。)
<一括届出事業場一覧作成ツールのダウンロード>
※必ず、申請を行おうとしている手続に対応した一括届出事業場一覧作成ツールを利用してください。
一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法はこちら[2.2MB]をご覧ください。
社会保険労務士の皆様へ
令和3年4月1日より、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社労士等」といいます。)が労働基準法・最低賃金法・賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に係る手続について提出代行を行う場合は、社労士等の電子署名・電子証明書がなくとも、提出代行に関する証明書(社会保険労務士証票のコピーを貼付したもの)をPDF形式などで添付することにより、電子申請することができます。
⇒通達は こちら[302KB](令和3年3月10日基政発0310第1号・基監発0310第1号・基賃発0310第3号「社会保険労務士等が労働基準法等に基づく手続について電子申請により提出代行を行う場合の取扱い」)
⇒提出代行に関する証明書(社会保険労務士証票のコピーを貼付したもの)の参考様式は こちら[46KB]
なお、労働安全衛生法などに係る一部の手続については、引き続き社労士等の電子署名・電子証明書と提出代行に関する証明書が必要となります。
⇒通達等は こちら[1.1MB](平成29年11月27日基発1127第1 号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」等)
公的個人認証サービスによる電子証明書の利用について
- 平成29年12月1日より、公的個人認証サービス(マイナンバーカード等)による電子署名等の利用が可能となりました。
- また、同日より、各認証局が発行する電子証明書について、「氏名」のみを証明したものの利用が可能となりました。
※社労士等が提出代行により電子申請を行う場合には、氏名のみではなく、社会保険労務士の資格を有する者であることを確認できる電子証明書の添付が必要です。
通達等は こちら[497KB] (平成29年12月1日付基政発1201第1号・基監発1201第1号・基賃発1201第1号「労働基準法及び最低賃金法の規定に基づく届出等に係る電子申請の更なる利用促進について」(抄) 等)