労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について
労働基準法等の届出等の電子申請に関するお知らせ
労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請ができるようになりました!!
36協定、1年変形協定、就業規則の届出については、以下のリーフレットに記載のとおり、従前のe-Govからの電子申請と比較して、さらに便利に電子申請を行うことが可能になりました。
ご利用はこちら
電子申請様式作成支援ツール
リーフレットはこちら
労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請ができるようになりました!![436KB]
36協定、1年変形協定、就業規則以外の各種届出・申請は、e-Gov電子申請を利用しましょう!
来署・郵送の負担軽減による届出・申請の業務効率化のため、是非とも電子申請をご利用下さい!
電子申請を行うに当たって事前準備や基本的な流れについては、パンフレット[5.5MB]をご覧ください。
なお、36協定届の電子申請に際しては、以下の案内文に記載している注意事項をご覧の上、申請いただきますようお願いいたします。
36協定届の電子申請に係る注意事項について[284KB]
※パンフレットには、e-Govにおける電子申請手続の流れや、本社一括手続きごとの解説を記載しています。
一括届出事業場一覧作成ツール
時間外・休日労働協定届、就業規則届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届については、本社一括届出を行うことが可能ですが、本社一括届出を行う場合、一括届出事業場一覧作成ツールに必要事項を記載し、ツールを用いて作成したCSVファイルを添付して申請頂く必要があります。以下にツールを掲載していますので、適宜ダウンロードをしてご利用ください。
一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法はこちら[3.2MB]をご覧ください。
※令和5年2月27日から、時間外・休日労働協定届と就業規則届の一括届出事業場一覧作成ツールが新しくなっています。従来は届出の種類に応じて3種類に分かれていたツールを1種類にまとめ、届出の種類はツール内のプルダウンにて選択できるようにしています。
また、令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等についても、本社一括届出が開始されたことに伴い、従前の1年単位の変形労働時間制を含めた「変形制等協定届」及び「企画・専門型裁量労働制」の本社一括ツールを新たに掲載しております。
<一括届出事業場一覧作成ツールのダウンロード>
- 【時間外・休日労働協定、就業規則 共通(本社一括)】一括届出事業場一覧作成ツール
- 【変形制等協定届(本社一括届出)】一括届出事業場一覧作成ツール
- 【企画・専門型裁量労働制(本社一括届出)】一括届出事業場一覧作成ツール
※必ず、申請を行おうとしている手続に対応した一括届出事業場一覧作成ツールを利用してください。
※過去に作成したCSVファイルは従来どおり読込可能です。
本社一括届出事業場一覧作成ツールの電子証明書の更新を行いました。これに伴い、令和5年10月10日以降、過去に公開されていた本社一括届出事業場一覧作成ツールは利用できなくなります。以下のリンクより再度ダウンロードの上ご利用下さい。
令和5年2月27日から1年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出が可能となりました
令和6年2月23日から1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等についても本社一括届出が可能となりました
・1か月単位の変形労働時間制に関する協定
・1週間単位の変形労働時間制に関する協定
・事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・企画業務型裁量労働制に関する決議
・企画業務型裁量労働制に関する報告
リーフレットはこちら
1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等の本社一括届出について[937KB]
※各手続きごとの申請手順は以下に掲載している「労働基準法等の電子申請に関する基本的な流れ」のパンフレット内に記載しておりますのでご覧ください。
社会保険労務士の皆様へ
令和3年4月1日より、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社労士等」といいます。)が労働基準法・最低賃金法・賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に係る手続について提出代行を行う場合は、社労士等の電子署名・電子証明書がなくとも、提出代行に関する証明書(社会保険労務士証票のコピーを貼付したもの)をPDF形式などで添付することにより、電子申請することができます。
⇒通達は こちら[302KB](令和3年3月10日基政発0310第1号・基監発0310第1号・基賃発0310第3号「社会保険労務士等が労働基準法等に基づく手続について電子申請により提出代行を行う場合の取扱い」)
⇒提出代行に関する証明書(社会保険労務士証票のコピーを貼付したもの)の参考様式は こちら[46KB]
また、令和3年10月1日より、社労士等が労働安全衛生法等に係る手続について提出代行を行う場合も、社労士等の電子署名・電子証明書がなくとも、提出代行に関する証明書(社会保険労務士証票のコピーを貼付したもの)をPDF形式などで添付することにより、電子申請することができます。
⇒通達等は こちら(令和3年9月30日基安計発0930第1号「社会保険労務士等が労働安全衛生法等に基づく手続について電子申請により提出代行を行う場合の取扱いについて」)