地域別最低賃金の改定
最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分に参考にしながら審議を行い決定します。
地域別最低賃金については、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、地方最低賃金審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成)での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。
(1)最低賃金改定のスケジュール
(2)最低賃金の決め方
中央最低賃金審議会は、全都道府県をA・B・Cの3つのランクに分けて、改定額の「目安」を提示します。地方最低賃金審議会では、この目安を参考に、地域の実情を踏まえて、改定額の詰めの審議が行われます。また、近年は、諮問時に政府方針への配意も求められるなど、その時々の事情も考慮しています。
(3)法定の三要素等の考え方
最低賃金法では、地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払能力を考慮して定めなければならないとされています(最低賃金法第9条第2項)。
また、労働者の生計費を考慮するにあたっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされています(同法第9条第3項)。
中央最低賃金審議会では、地域別最低賃金の引上げ額の目安の決定にあたっては、この三要素等のデータに基づき労使で丁寧に議論を積み重ねていくことが非常に重要であり、審議会の答申では、公益委員見解としてデータを示しながら目安の額を掲げています。
参考
最低賃金法(昭和34年4月15日法律第137号)(抄)
第9条第2項
地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定めなければならない。
第9条第3項
前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。
(4)中央最低賃金審議会
●中央最低賃金審議会
ー 令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)
ー 令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)
ー 令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)
●目安に関する小委員会
●目安制度の在り方に関する全員協議会
ー 令和5年報告
ー 平成29年報告
ー 平成23年報告
(5)地方最低賃金審議会
●地方最低賃金審議会答申結果(報道発表)
ー 令和6年度
ー 令和5年度
ー 令和4年度