最低賃金の適用される労働者の範囲

 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。)。
 特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。
 なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
  1. (1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
  2. (2)試の使用期間中の方
  3. (3)基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
  4. (4)軽易な業務に従事する方
  5. (5)断続的労働に従事する方
なお、最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。

詳しくは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。→各都道府県労働局のHPへ