その他

(1) 最低賃金の改定
 最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分に参考にしながら審議を行い決定します。
 地域別最低賃金については、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、地方最低賃金審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成)での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。
 特定(産業別)最低賃金については、関係労使の申出に基づき地方最低賃金審議会(又は中央最低賃金審議会)が必要と認めた場合において、地方最低賃金審議会(又は中央最低賃金審議会)の審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長(又は厚生労働大臣)により決定されます。

(2) 最低賃金の周知義務
 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額、算入しない賃金並びに効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。

(3) 最低賃金の周知広報
 最低賃金額は、賃金や物価等の動向に応じ、ほぼ毎年改定されており、報道機関、市町村広報誌、各種団体の機関紙などを通じてお知らせしています。

(4)  平成19年の最低賃金法改正についてはこちら

●詳しくは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。→各都道府県労働局のHPへ

 ※令和6年度 地域別最低賃金の審議状況[44KB]