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雇用・労働業務改善助成金
お知らせ
厚生労働省では、業務改善助成金だけでなく、生産性向上(設備・人への投資等)、正規・非正規の格差是正、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しております。賃金引上げの検討の際に、ご活用ください。
【令和8年4月22日】
・令和8年度の業務改善助成金の交付要綱・要領を公開しました。
交付申請の受付開始日は、令和8年9月1日となります。
・令和8年度業務改善助成金コールセンターは、令和8年4月22日(水)に開設しました。
電話番号や受付時間につきましては、ページ下部をご覧ください。
・【令和8年度】業務改善助成金リーフレット
・不正受給に関するチラシを作成しました。
不正受給は処罰対象に該当し、公表される可能性がございます。
・令和7年度の交付申請の受付は終了いたしました。
最低賃金の引き上げにかかる支援策について、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局、厚生労働省労働基準局、経済産業省中小企業庁より記者発表
詳細は「報道発表資料[388KB]」をご参照ください。
【令和7年9月5日】
業務改善助成金が以下のとおり、「拡充」されました。
詳細は「業務改善助成金拡充リーフレット[1.2MB]」をご参照ください。
【令和7年4月9日】
令和7年度の業務改善助成金の交付要綱・要領を公開しました。
業務改善助成金について
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
(例)

(留意事項)
・事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。
【令和8年度 業務改善助成金リーフレット】
▶業務改善助成金のご案内[303KB]
▶業務改善助成金の一部変更のお知らせ[1.1MB]
助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、下表のほか、「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。
(助成対象経費の拡大について)
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
(令和8年度申請分)

(生産性向上のヒント集)
・生産性向上のヒント集(冊子)
事業完了期限とは、
・導入機器等の納品日
・導入機器等の支払完了日(銀行振込の振込日。クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日。)
・賃金引上げ日(就業規則等の改正(適用)日)
のいずれか遅い日となります。
令和8年度業務改善助成金を申請いただいた方の事業完了期限は、交付決定の属する年度の1月31日となっておりますので、納品・支払完了・賃金引上げをいずれも1月31日までに実施していただく必要があります。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ、理由書とともに申請をいただければ、事業の完了期限を交付決定の属する年度の3月31日までに延長される場合があります。
詳しくは、管轄の労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
(交付決定後に当該期限を延長する必要が生じた場合も同様です。)
(やむを得ない理由の例)
・導入機器等の納入日が、半導体不足等納入機器業者の都合により、1月31日以降となる場合
・導入機器等の納入日が最短でも1月31日であるため、導入機器等の支払い日が2月1日以降となる場合 など
事業場内最低賃金とは
事業場内最低賃金は、事業場で最も低い時間給を指します。
(ただし、業務改善助成金では、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく必要がある点にご留意ください。)
事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定されます。
事業場内最低賃金の計算に当たり、算入する手当が異なりますので、詳しい内容は【最低賃金の対象となる賃金】をご参照ください。
また、時間給制、日給制、月給制の場合などによって計算方法が異なりますので、詳しい計算方法は【最低賃金以上かどうかを確認する方法】をご参照ください。
(歩合給制の場合は、業務改善助成金においては一定の計算方法によって算出します。詳しくはQ&Aをご参照ください。)
なお、手当の形態が複雑であるなど、事業場内最低賃金の算出が難しい場合は、管轄の労働局雇用環境・均等部室又は賃金課室にご相談ください。
(お知らせ)
事業場内最低賃金の計算方法は、最低賃金特設サイトでも確認できます(「最低賃金のチェック方法は?」参照)。また、月給制など、計算が難しい場合は「あなたの賃金を比較チェック」もご活用ください。
特例事業者
これらのいずれかに該当すれば、助成上限額の拡大・助成対象経費の拡大が受けられます。(助成対象経費の拡大はイのみです。)
事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に係る申請を行う事業者
→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)が受けられます
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前最近6か月平均の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です。
なお、特例事業者のうち、イ物価高騰等要件に該当するものとして申請をする場合は、申請時に「交付要綱・各種様式」内にある事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。
→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)のほか、助成対象経費の拡大が受けられます
業務改善助成金の手続き(フロー図)
交付決定を受けた後の注意事項
・労働者の休職などにより引き上げ対象の労働者数が減り、助成上限額が変更になった
・助成対象経費(導入予定のもの)が変更になった
・助成対象経費(導入予定のもの)の支払日・納品日が変更(後ろ倒し)になった
など、賃金引上げ計画又は設備投資等の計画に変更が生じた場合は、「事業計画変更申請書」(場合によっては「事業完了予定期日変更報告書」)が必要です。
少しでも変更になりそうであれば、事前にお問い合わせください。
(交付決定を受けた管轄の労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。)
なお、「事業計画変更申請書」・「事業完了予定期日変更報告書」は交付要綱・各種様式からダウンロードできます。
交付要綱・各種様式
・交付要綱[643KB]
・交付要領[404KB]
(各種様式)
・(様式第1号)交付申請書[51KB]
・(様式第3号)事業計画変更申請書[37KB]
・(様式第5号)事業廃止承認申請書[34KB]
・(様式第7号)事業完了予定期日変更報告書[34KB]
・(様式第8号)状況報告[38KB]
・(様式第9号)事業実績報告書[50KB]
・(様式第10号)支給申請書[34KB]
・(様式第12号)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[34KB]
・申請書等簡易作成ツール[179KB](令和8年度版)
(物価高騰等要件に該当する場合に提出)
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)[44KB]
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)[45KB]
<令和7年度版(令和7年9月5日~令和8年3月31日に申請された方)>
・交付要綱[160KB]
・交付要領[236KB]
(各種様式)
・(様式第1号)交付申請書[57KB]
・(様式第3号)事業計画変更申請書[36KB]
・(様式第5号)事業廃止承認申請書[32KB]
・(様式第7号)事業完了予定期日変更報告書[31KB]
・(様式第8号)状況報告[34KB]
・(様式第9号)事業実績報告書[47KB]
・(様式第10号)支給申請書[32KB]
・(様式第12号)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[32KB]
・申請書等簡易作成ツール(令和7年度版)[187KB]
(物価高騰等要件に該当する場合に提出)
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)[41KB]
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)[39KB]
<令和7年度当初版(令和7年4月14日~令和7年9月4日に申請された方)>
・交付要綱[241KB]
・交付要領[366KB]
(各種様式)
・(様式第1号)交付申請書[49KB](誤植があったため、9月19日に差し替えをしております。)
・(様式第3号)事業計画変更申請書[34KB]
・(様式第5号)事業廃止承認申請書[32KB]
・(様式第7号)事業完了予定期日変更報告書[31KB]
・(様式第8号)状況報告[34KB]
・(様式第9号)事業実績報告書[47KB]
・(様式第10号)支給申請書[32KB]
・(様式第12号)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[32KB]
・申請書等簡易作成ツール(令和7年度当初版)[185KB]
(物価高騰等要件に該当する場合に提出)
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)[41KB]
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)[39KB]
申請のお役立ちツール
お問い合わせ先・申請先
業務改善助成金コールセンターを開設しております。ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:0120ー366ー440
受付時間:平日9:00~17:00
紙媒体による申請を希望される場合(その他個別事案のお問い合わせ先)
業務改善助成金の申請受付や個別事案に関するお問い合わせは、各都道府県労働局雇用環境・均等部室で行っています。
都道府県労働局雇用環境・均等部室一覧(Excel)[21KB]
▶都道府県労働局のその他の部署はこちらから
Jグランツによる電子申請がご利用いただけます。(ご利用にはGビズIDプライムが必要です。)
▶Jグランツ(電子申請システム)はこちらから ※令和8年度交付申請については、後日公開予定
業務改善助成金のJグランツ申請マニュアルを作成しました。
Jグランツで申請いただく際は、こちらも併せてご確認ください。
▶業務改善助成金のJグランツ申請マニュアルはこちらから[4.1MB](令和7年10月10日に更新しています。)
交付決定等がなされるとメールにて通知が行われますが、メールが届かない場合やメールの所在がわからなくなった場合においても、交付決定通知書等につきましては、以下の方法によりご確認いただくことが可能ですので、こちらの方法によりご確認くださいますようお願い申し上げます。
▶Jグランツで交付決定通知書などを確認する方法[394KB]




