雇用・労働資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

概要

賃金のデジタル払いとは

賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。

これに加えて、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)が可能となりました。

資金移動業者の指定要件等については、労働政策審議会労働条件分科会において、公労使の代表に議論いただいた上で、定められました。

注意点

  • 現金化できないポイント仮想通貨での賃金支払いは認められません。
  • 賃金のデジタル払いは、賃金の支払い・受け取り方法の選択肢の1つです。
    賃金のデジタル払いを導入した事業場においても、
    全ての労働者の現在の賃金支払い・受け取り方法の変更が必須となるわけではありません。
  • 労働者が希望しない場合は、これまで通り銀行口座などで賃金を受け取ることができます。
    また、使用者は希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強制してはいけません。
    (労働者本人の同意がない場合や賃金のデジタル払いを強制した場合には、使用者は労働基準法違反となり、罰則の対象になり得ます。)
  • 賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座などで受け取ることも可能です。
  • 賃金のデジタル払いを選択した場合であっても、その後、賃金の受け取り方法を銀行口座などに変更することができます。

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リーフレット

労使共通のリーフレット 賃金のデジタル払いの概要に関するリーフレットです
労働者の方向けのリーフレット
使用者の方向けのリーフレット

法令、通達

よくある質問

Q1 労働者は、必ず賃金のデジタル払いで受け取らなければならず、銀行口座等で受け取ることができなくなるのでしょうか。

賃金のデジタル払いは、賃金の支払い・受け取り方法の選択肢の1つです。 労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。また、使用者は希望しない労働者に強制してはいけません。 賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。

Q2 労働者が賃金のデジタル払いを希望した場合、使用者は必ず応じなければならないのでしょうか。

賃金のデジタル払いは、賃金の支払い・受け取り方法の選択肢の1つです。労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではありません。 各事業場において、賃金のデジタル払いを導入する場合には、まず使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結し、その上で、希望する労働者の同意を得て実施するものです。(詳細は「賃金のデジタル払いを開始するために、事業場で必要な手続きを教えてください。」の回答もご覧ください) このため、賃金のデジタル払いに関する労使協定が締結されていない事業場において、労働者が賃金のデジタル払いを希望する場合は、まず労使協定の締結をするかどうか(その事業場で、希望者への賃金のデジタル払いを実施するかどうか)について、使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で話し合いをお願いします。

Q3 賃金のデジタル払いを開始するために、事業場で必要な手続きを教えてください。

(1)事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。
(2)その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明を受け、制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、指定代替口座情報等を記載して、使用者に提出することが必要になります。

Q4 労使協定で取扱指定資金移動業者の範囲を選定するに当たり、どの資金移動業者を選定できますか。

厚生労働大臣が指定した資金移動業者の中から選定できます。 厚生労働大臣が指定した資金移動業者は、指定が行われ次第、このページの「指定資金移動業者一覧」に掲載します。

Q5 賃金のデジタル払いを選択するために留意すべき事項をわかりやすく教えてください。

労働者は、資金移動業者口座は「預金」をするためではなく、支払や送金に用いるためであることを理解の上、支払等に使う見込みの額を受け取るようにしてください。その他の留意事項は、同意書[183KB]の裏面に記載されています。 使用者は、労働者に対して賃金のデジタル払いを賃金受取方法として提示する際は、銀行口座か証券総合口座を選択肢としてあわせて提示しなければいけません。また、労働者に対して、同意書[183KB]の裏面に記載された留意事項を説明してください。

Q6 万が一、指定資金移動業者が破綻した場合、アカウント残高は消えてしまうのでしょうか。

厚生労働大臣の指定する資金移動業者が破綻した場合には、賃金の受け取りに用いる口座の残高が保証機関から速やかに弁済されます。 具体的な弁済方法は、資金移動業者ごとに異なりますので、賃金のデジタル払いを選択する際にご確認ください。

指定資金移動業者一覧・審査状況

指定資金移動業者一覧

賃金のデジタル払いが認められる、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者数:4社(令和7年4月4日現在)

PayPay株式会社
指定番号 厚生労働大臣第00001号
指定年月日 令和6年8月9日
指定資金移動業者
(問い合わせ先)
PayPay株式会社
(PayPayカスタマーサポート:0120-990-634)
サービス名称 PayPay給与受取
労働者指定口座の
受入上限額
20万円
労働者からの同意取得時に
記載が必要な情報
・給与受取口座への入金用口座番号の情報
・代替口座として指定資金移動業者へ登録する自動送金先口座兼保証金受取口座の情報
保証機関(問い合わせ先) 三井住友海上火災保険株式会社
(PayPay給与受取 保証サービスお問い合わせセンター:0120-632-528)
その他の詳細情報 サービス概要[488KB]
株式会社リクルートMUFGビジネス
指定番号 厚生労働大臣第00002号
指定年月日 令和6年12月13日
指定資金移動業者
(問い合わせ先)
株式会社リクルートMUFGビジネス
(COIN+サポートデスク:0120-013-905)
サービス名称 COIN+(スタンダード)
労働者指定口座の
受入上限額
30万円
労働者からの同意取得時に
記載が必要な情報
・COIN+アカウントの情報(ID、氏名)
・代替口座として指定資金移動業者へ登録する初期選択口座の情報
保証機関(問い合わせ先) 株式会社三菱UFJ銀行
(株式会社三菱UFJ銀行営業本部情報通信・テクノロジー部第二Gr.:050-3528-1484)
その他の詳細情報 サービス概要[526KB]
楽天Edy株式会社
指定番号 厚生労働大臣第00003号
指定年月日 令和7年3月19日
指定資金移動業者
(問い合わせ先)
楽天Edy株式会社
(楽天Edyカスタマーデスク:0570-081-999)
サービス名称 楽天ペイ給与受取
労働者指定口座の
受入上限額
10万円
労働者からの同意取得時に
記載が必要な情報
・楽天会員情報(ID、氏名)
・従業員番号
・代替口座として指定資金移動業者へ登録する預貯金口座情報
保証機関(問い合わせ先) 楽天信託株式会社
(問い合わせ窓口:050-5581-6604)
その他の詳細情報 サービス概要[460KB]
auペイメント株式会社
指定番号 厚生労働大臣第00004号
指定年月日 令和7年4月4日
指定資金移動業者
(問い合わせ先)
auペイメント株式会社
(サポートセンター:0120-364-033)
サービス名称 au PAY 給与受取
労働者指定口座の
受入上限額
10万円
労働者からの同意取得時に
記載が必要な情報
・au PAY 会員ナンバー又はau PAY 給与受取口座の情報
・代替口座として指定資金移動業者へ登録する払出口座情報
保証機関(問い合わせ先) auじぶん銀行株式会社
(auじぶん銀行ローンセンター:03-6758-2927)
その他の詳細情報 サービス概要[505KB]

審査状況

申請指定があった資金移動業者数及び厚生労働省が審査中の資金移動業者数は、それぞれ次のとおりです。
(令和7年4月4日現在)

指定申請があった資金移動業者数(累計) 4
審査中の資金移動業者数 0