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労働者の方向け - 賃金のデジタル払いについて
必要な手続きは?
賃金をデジタル払いで受け取るには、ご自身が働く会社において、賃金のデジタル払いに関する労使協定が締結されている必要があります。賃金のデジタル払いを導入していない会社においてデジタル払いでの受け取りを希望する場合や、利用したい指定資金移動業者が労使協定に含まれていない場合は、会社や労働組合等に相談しましょう。
➀各指定資金移動業者のサービス内容の確認
労使協定で定められた指定資金移動業者のうち、どの指定資金移動業者を利用するのか検討しましょう。
指定資金移動業者によってサービス内容が異なりますので、ご検討の際には各指定資金移動業者のウェブサイト等で詳細を確認してください。
なお、複数の指定資金移動業者を選択することも可能です。➁使用者への個別の同意等
使用者(または指定資金移動業者)から賃金のデジタル払いに関する必要事項の説明を受けたうえで、使用者へ賃金のデジタル払いにかかるご自身の同意書を提出してください。
なお、同意とあわせて、ご自身で決めた以下の事項を使用者へ提示する必要があります。
(1)デジタル払いでの受け取りを希望する賃金の範囲とその金額
(2)指定資金移動業者(サービス)名および賃金の受け取り先となる口座情報(例:アカウントID、名義人名)
(3)支払い開始希望時期
(4)銀行などの指定代替口座※情報 等
※賃金のデジタル払いの受け取り先となる口座の残高が受入上限額を超過した際に超過分が自動で出金されたり、指定資金移動業者が破綻した際に口座残高が弁済されたりする預貯金口座のこと。➂指定資金移動業者への利用申請
使用者への同意後、指定資金移動業者のアプリ等から、賃金のデジタル払いの利用申請をしましょう。
なお、指定資金移動業者への利用申請後に、使用者への届け出が必要な場合があります。
こちらもチェック
- リーフレット「【労働者向け】賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き」(令和6年8月掲載)[486KB]
- リーフレット(多言語翻訳版)「Leaflets "Necessary procedures for receiving your wage by `digital payment’"(Multilingual Translation)」
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よくある質問
Q1 労働者は、必ず賃金のデジタル払いで受け取らなければならず、銀行口座等で受け取ることができなくなるのでしょうか。
賃金のデジタル払いは、賃金の支払い・受け取り方法の選択肢の1つです。 労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。また、使用者は希望しない労働者に強制してはいけません。 賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。
Q2 労働者が賃金のデジタル払いを希望した場合、使用者は必ず応じなければならないのでしょうか。
賃金のデジタル払いは、賃金の支払い・受け取り方法の選択肢の1つです。労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではありません。 各事業場において、賃金のデジタル払いを導入する場合には、まず使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結し、その上で、希望する労働者の同意を得て実施するものです。(詳細は「賃金のデジタル払いを開始するために、事業場で必要な手続きを教えてください。」の回答もご覧ください) このため、賃金のデジタル払いに関する労使協定が締結されていない事業場において、労働者が賃金のデジタル払いを希望する場合は、まず労使協定の締結をするかどうか(その事業場で、希望者への賃金のデジタル払いを実施するかどうか)について、使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で話し合いをお願いします。
Q3 賃金のデジタル払いを開始するために、事業場で必要な手続きを教えてください。
(1)事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。
(2)その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明を受け、制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、指定代替口座情報等を記載して、使用者に提出することが必要になります。
Q4 労使協定で取扱指定資金移動業者の範囲を選定するに当たり、どの資金移動業者を選定できますか。
厚生労働大臣が指定した資金移動業者の中から選定できます。 厚生労働大臣が指定した資金移動業者は、指定が行われ次第、このページの「指定資金移動業者一覧」に掲載します。
Q5 賃金のデジタル払いを選択するために留意すべき事項をわかりやすく教えてください。
労働者は、資金移動業者口座は「預金」をするためではなく、支払や送金に用いるためであることを理解の上、支払等に使う見込みの額を受け取るようにしてください。その他の留意事項は、同意書[183KB]の裏面に記載されています。 使用者は、労働者に対して賃金のデジタル払いを賃金受取方法として提示する際は、銀行口座か証券総合口座を選択肢としてあわせて提示しなければいけません。また、労働者に対して、同意書[183KB]の裏面に記載された留意事項を説明してください。
Q6 万が一、指定資金移動業者が破綻した場合、アカウント残高は消えてしまうのでしょうか。
厚生労働大臣の指定する資金移動業者が破綻した場合には、賃金の受け取りに用いる口座の残高が保証機関から速やかに弁済されます。 具体的な弁済方法は、資金移動業者ごとに異なりますので、賃金のデジタル払いを選択する際にご確認ください。
指定資金移動業者一覧・審査状況
賃金のデジタル払いが認められる、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者数と指定申請があった資金移動業者数及び厚生労働省が審査中の資金移動業者数についてはこちらのリンクからご覧ください。