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資金移動業者の方向け - 賃金のデジタル払いについて
必要な手続きは?
資金移動業者が賃金のデジタル払い事業へ参入するために、必要な手続きは次のとおりです。
➀事前相談
参入を検討する資金移動業者は、ガイドライン等をご確認の上、厚生労働省(労働基準局 賃金課 賃金支払制度業務室)にご相談ください。予定される申請内容の概要を書面等でお示しいただくとともに、申請に向けた助言等を行います。
➁指定申請書等の提出
厚生労働省に指定申請書(別紙様式第1号)、指定要件に係る措置が担保されている利用規約、保証委託契約書等の必要書類等を提出します。
➂審査
指定申請書等を厚生労働省で確認し、審査を行います。
※行政手続法第6条の規定による標準処理期間(指定申請書の受付から指定又は指定しない旨の処分をするまでの期間)は2か月と定めています。なお、申請内容に記載漏れがあった場合等、書類の不備を補正するために要する期間は含まれません。➃審査結果の通知
審査の結果、指定要件を満たしていると判断された場合、指定通知書(別紙様式第3号)を交付します。 指定要件を満たしていないと判断された場合は、不指定通知書(別紙様式第4号)を交付します。
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Q&A
指定申請を検討されている資金移動業者向けQ&Aは次のとおりです。
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令和7年2月21日追加分 PDF[1.1MB]
相談・申請先等
厚生労働省 労働基準局 賃金課 賃金支払制度業務室
toiawase×mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
メールを送信される際は、「×」を「@」に置き換えてください。
指定資金移動業者一覧・審査状況
賃金のデジタル払いが認められる、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者数と指定申請があった資金移動業者数及び厚生労働省が審査中の資金移動業者数についてはこちらのリンクからご覧ください。