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使用者の方向け - 賃金のデジタル払いについて
必要な手続きは?
➀厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の確認
厚生労働省ウェブサイトに掲載されている指定資金移動業者一覧で、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者とそのサービスの名称等をご確認ください。
➁導入する指定資金移動業者のサービスの検討
どの指定資金移動業者のサービスを導入するのか、労働者のニーズを踏まえながら、ご検討ください。なお、複数の指定資金移動業者を選定することも可能です。
➂労使協定の締結等
賃金のデジタル払いを導入するにあたり、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と、労使協定を締結してください。
労使協定には、以下の事項を記載してください。なお、厚生労働省ウェブサイトに労使協定例を掲載しています。
(1)対象となる労働者の範囲
(2)対象となる賃金の範囲とその金額
(3)取扱指定資金移動業者の範囲
(4)実施開始時期
このほかに、就業規則、給与規程等の改定が必要かどうかについてもご確認ください。➃労働者への説明
労使協定を締結した上で、賃金のデジタル払いを希望する労働者に対して、賃金のデジタル払いに関する必要事項を説明してください。
説明の際には、賃金の支払い方法に関する他の選択肢(現金、預貯金口座への振り込みまたは証券総合口座への払い込み)もあわせて提示してください。➄労働者の個別の同意取得
労働者から個別の同意を得てください。
労働者から同意を得る際に、賃金のデジタル払いを行う口座に賃金を振り込むために必要な情報、受け取り希望額、指定代替口座※ 等の情報も取得してください。
※賃金のデジタル払いの受け取り先となる口座の残高が受入上限額を超過した際に超過分が自動で出金されたり、指定資金移動業者が破綻した際に口座残高が弁済されたりする預貯金口座のこと。➅賃金支払いの事務処理の確認・実施
賃金支払いの実務を行うための手続きは、指定資金移動業者によって異なりうるため、導入する指定資金移動業者のサービス内容をご確認ください。
所定の賃金支払日に賃金を支払っていくために使用者において行う必要がある事務処理についても、あわせて、導入する指定資金移動業者のサービス内容をご確認ください。
こちらもチェック
- リーフレット「【使用者向け】賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き」(令和6年8月掲載)[1.8MB]
- 同意書の様式例(日本語版)[37KB]
- 同意書の様式例 (多言語翻訳版)(Consent Forms (Reference Example) (Multilingual Translation))
- 賃金の支払方法に関する労使協定の様式例[27KB]
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よくある質問
Q1 労働者は、必ず賃金のデジタル払いで受け取らなければならず、銀行口座等で受け取ることができなくなるのでしょうか。
賃金のデジタル払いは、賃金の支払い・受け取り方法の選択肢の1つです。 労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。また、使用者は希望しない労働者に強制してはいけません。 賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。
Q2 労働者が賃金のデジタル払いを希望した場合、使用者は必ず応じなければならないのでしょうか。
賃金のデジタル払いは、賃金の支払い・受け取り方法の選択肢の1つです。労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではありません。 各事業場において、賃金のデジタル払いを導入する場合には、まず使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結し、その上で、希望する労働者の同意を得て実施するものです。(詳細は「賃金のデジタル払いを開始するために、事業場で必要な手続きを教えてください。」の回答もご覧ください) このため、賃金のデジタル払いに関する労使協定が締結されていない事業場において、労働者が賃金のデジタル払いを希望する場合は、まず労使協定の締結をするかどうか(その事業場で、希望者への賃金のデジタル払いを実施するかどうか)について、使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で話し合いをお願いします。
Q3 賃金のデジタル払いを開始するために、事業場で必要な手続きを教えてください。
(1)事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。
(2)その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明を受け、制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、指定代替口座情報等を記載して、使用者に提出することが必要になります。
Q4 労使協定で取扱指定資金移動業者の範囲を選定するに当たり、どの資金移動業者を選定できますか。
厚生労働大臣が指定した資金移動業者の中から選定できます。 厚生労働大臣が指定した資金移動業者は、指定が行われ次第、このページの「指定資金移動業者一覧」に掲載します。
Q5 賃金のデジタル払いを選択するために留意すべき事項をわかりやすく教えてください。
労働者は、資金移動業者口座は「預金」をするためではなく、支払や送金に用いるためであることを理解の上、支払等に使う見込みの額を受け取るようにしてください。その他の留意事項は、同意書[183KB]の裏面に記載されています。 使用者は、労働者に対して賃金のデジタル払いを賃金受取方法として提示する際は、銀行口座か証券総合口座を選択肢としてあわせて提示しなければいけません。また、労働者に対して、同意書[183KB]の裏面に記載された留意事項を説明してください。
Q6 万が一、指定資金移動業者が破綻した場合、アカウント残高は消えてしまうのでしょうか。
厚生労働大臣の指定する資金移動業者が破綻した場合には、賃金の受け取りに用いる口座の残高が保証機関から速やかに弁済されます。 具体的な弁済方法は、資金移動業者ごとに異なりますので、賃金のデジタル払いを選択する際にご確認ください。
指定資金移動業者一覧・審査状況
賃金のデジタル払いが認められる、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者数と指定申請があった資金移動業者数及び厚生労働省が審査中の資金移動業者数についてはこちらのリンクからご覧ください。