建設業における安全対策

労働安全衛生法令(建設安全)の改正関連情報

労働安全衛生法令(建設安全)の通達・事務連絡等

基本通知

・建設業全般


建設業における火災による労働災害防止について[H30.7.27(通達)][93KB]
足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について[H27.5.20(通達)][486KB]
「手すり先行工法に関するガイドライン」について[H21.4.24 策定][520KB]
建設業における発注者による安全衛生への配慮の促進(要請、依頼事例、好事例)[H20.12]
建設業における総合的労働災害防止対策の推進について[H19.3.22(通達)]
元方事業者による建設現場安全管理指針について[H7.4.21 策定][147KB]

・土木関係


山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインに関する問答について[H30.3.27改正(事務連絡)]
ずい道等の建設等の仕事及び圧気工法による作業を行う仕事に係る計画届について[H30.2.27(事務連絡)]
山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインについて[H30.1.18改正]
シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドラインについて[H29.3.21策定]
斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドラインについて[H27.6.29策定]
土止め先行工法に関するガイドラインの策定について[H15.12.17 策定][2.6MB]

・建築関係


改正労働安全衛生規則等に基づく足場からの墜落防止措置の効果の分析について[H22.7]
建設業における足場からの墜落防止措置の実施状況に係る調査結果について[H22.4]
単管足場に「ボンジョイント」を使用しないで下さい!!
木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推進について[H8.11.11(通達)][2.1MB]
足場先行工法に関するガイドライン[H18.2.10(策定)][261KB]

・安全衛生教育関係


建設業における職長等及び安全衛生責任者の再教育について[H29.2.20(通達)]
建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について[H13.3.26(改正)][312KB]

・その他(参考リーフレット、トピックス等)


建設現場で伐木作業を行う場合の留意点~伐木作業等の安全対策の規制が変わります~ [972KB][973KB]
「安全優良職長厚生労働大臣顕彰式典」を開催しました
「安全優良職長厚生労働大臣顕彰」受賞者を決定しました
交通労働災害を防止するために(交通労働災害の2割は建設業です)

年度毎・災害復旧・復興工事関係の通知

外国人建設就労者向け教育教材

建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画

建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画は、平成28年12月に成立し、平成29年3月に施行された、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第8条に基づき、
 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものです。
本基本計画は、建設工事従事者安全健康確保推進会議及び専門家会議の議論等を踏まえ策定されたものです。 

今後、国土交通省等の関係機関や業界団体等とも連携して、基本計画に記載された施策を進めていきます。

○閣議決定日 平成29年6月9日(金)


基本計画本文[240KB]    基本計画概要[120KB]

 
法律概要 [507KB]
法律本文 [507KB]
建設工事従事者安全健康確保推進会議
建設工事従事者安全健康確保推進専門家会議

建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画に基づく取組について

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 大会施設工事

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 大会施設工事の安全衛生に関する取組について

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 大会施設工事安全衛生対策協議会
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 大会施設工事安全衛生対策協議会幹事会

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設需要に対応した労働災害防止対策事業【厚生労働省委託事業】


 東京オリンピックパラリンピック競技大会の開催に向けて、競技施設の建設や、首都圏ではインフラ整備、再開発等が集中的に行われておりますが、こうした建設投資の増大に対して、建設業界では人手不足により、現場の作業に習熟した労働者、現場管理者の不足も懸念される状況にあります。この事業は新規入職者等の経験が浅い工事従事者及び現場管理者等への安全衛生教育や施工業者への技術指導等を行うことにより、更なる安全管理の徹底を目的に、平成28年度より開始した事業です。

自然災害からの復旧・復興工事関連

建設業における外国人労働者に対する安全対策の取組

外国人労働者に対する安全衛生教育

 外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施などに関して取り組む必要があります。
 労働安全衛生規則第35条により、事業者は、労働者の雇入れ時等に、遅滞なく、安全衛生教育を行わなければなりませんが、外国人労働者を雇用する事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容について定めた、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成19年厚生労働省告示第276号)の中では、「事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うことと示されています。
  また、外国人労働者に対して安全衛生教育を行う際の留意点等については、外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について[295KB](平成31年3月28日付け基発0328第28号)に示されており、国土交通省と連携して、外国人労働者を雇用する事業主に対して適切な配慮を行うよう要請しています。

外国人建設就労者等建設業に従事する外国人労働者の労働災害防止の徹底について[R1.11.8(通達)][2.1MB]

外国人建設就労者

外国人建設就労者受入事業について


 復興事業の更なる加速を図りつつ、2020年オリンピックパラリンピック東京大会等の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応するため、国内人材の確保に最大限努めることを基本とした上で、緊急かつ時限的措置として、外国人建設就労者受入事業が平成27年4月から開始されました。
 外国人建設就労者とは、外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第822号、平成29年国土交通省告示第947号)の第2の2の「外国人建設就労者」をいいます。

外国人建設就労者及び外国人建設就労者を雇用する事業者に対する安全衛生教育【厚生労働省委託事業】

外国人建設就労者に係る労働者死傷病報告の記載について


 ■労働者死傷病報告について
 
 労働者が労働災害等により死亡又は休業したとき、事業者は所轄の労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。
 労働者死傷病報告については、死亡又は休業4日以上の場合は様式23号により遅滞なく、休業の日数が1日~3日の場合は様式24号により四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの当該事実を、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに提出する必要があります。

 ■外国人建設就労者の労働死傷病報告について

 外国人建設就労者と技能実習生は、それぞれ在留資格が異なり、外国人建設就労者は「特定活動」、技能実習生は「技能実習」となります。在留資格は、在留カード又は旅券(パスポート)の上陸許可印の在留資格欄に明記されています。
 外国人建設就労者の労働者死傷病報告(様式23号)を所轄労働基準監督署長に提出するときは、被災労働者が「外国人建設就労者」であることを明確にするため、旅券(パスポート)に添付されている指定書で活動類型を確認した上で、労働者死傷病報告の在留資格欄に「特定活動(建設分野)と記入して下さい。

 なお、被災者が外国人建設就労者ではなく、「技能実習生」の場合は、在留資格欄に「技能実習」と記載し、区分まで転記して下さい。
 (例)技能実習1号イなど

   労働者死傷病報告[様式23号]

外国人労働者の労働災害を正確に把握します

労働安全衛生法第88条に基づく厚生労働大臣宛ての計画届の審査等

厚生労働大臣に対する計画届の届出について(安衛法第88条第2項関係)

届出の対象


 労働安全衛生法では、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれのある特に大規模な仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出ることが定められています。
 届出の対象となる特に大規模な仕事は以下のとおりです。
 1.高さが300メートル以上の塔の建設の仕事
 2.堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150メートル以上のダムの建設の仕事
 3.最大支間500メートル(つり橋にあっては1000メートル)以上の橋梁の建設の仕事
 4.長さが3000メートル以上のずい道等の建設の仕事
 5.長さが1000メートル以上3000メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル以上の
   たて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
 6.ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事

手続き


【届出義務者】
 届出の対象となる仕事が数次の請負契約によって行われる場合において、
1.届出の対象となる仕事を自ら行う発注者
2.「1」の者がいない場合、元請負人
【届出先】
 計画届の届出は厚生労働大臣に対して行いますが、受付窓口は「厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室」です。なお、届出に際しては、事前に受付窓口担当者までご連絡願います。
【届出書類】
 「建設工事計画届(様式21号)」及び以下の1~7の書類が必要ですが、届出書類を端的にまとめた、「計画届ダイジェスト版」の提出もお願いしております。詳しくは受付窓口担当者までお問い合わせ願います。
1.仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2.建設等をしようとする建築物等の概要を示す図面
3.工事用の機械、設備、建築物等の配置を示す図面
4.工法の概要を示す書面又は図面
5.労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
6.工程表
7.圧気工法による作業を行う仕事にかかる場合にあっては、「圧気工法作業摘要書(様式21号の2)」
【届出部数】
 3部お願いしています。なお、うち1部は届出義務者の控え分となります。

審査委員候補者名簿の公表について(安衛則第94条関係)

厚生労働大臣は届出のあった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて、審査をすることができるとされています。また、審査を行うに当たっては、審査委員候補者名簿に記載されている学識経験者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名した上で、意見をきくこととされています。
審査委員候補者名簿については、次のとおりです。

審査委員候補者名簿(令和6年2月20日現在)[82KB]

鋼管足場用の部材及び付属金具の規格

鋼管足場用の部材等における構造規格の適用除外について(安衛法第42条関係)

  鋼管足場用の部材などは、構造規格により、その形状や強度が定められており、その要件を具備したもの以外、業務で使用することはできません。一方、これら部材等の製造者の技術改良等により、構造規格により定められた形状(厚さ等)を満たしていなくても、構造規格に定められた強度と同等以上のものも多く存在します。
 そのため、厚生労働省では、製造者からの申請に基づき、その強度を審査し、構造規格に定められたものと同等以上であることが確認された鋼管足場用の部材等については、構造規格の適用除外を認めています。
 すでに認められた鋼管足場用の部材等については、次のとおりです。
※ 認定日時点での製造者名であり、現在は社名変更等があり得ます。

構造規格適用除外データベース(令和6年2月9日現在)[50KB]