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建設業における職長等及び安全衛生責任者の再教育

○建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育(再教育)

 

 

 建設業では、職長等1 の職務に新たに就くことになった者には、安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされています。2

 

 また、一定の要件を満たす建設現場に入った事業者は、安全衛生責任者を選任しなければならないとされています。

 

 安全衛生教育等推進要綱(平成3年1月21日付け基発第39号別添)では、 職長等、安全衛生責任者のそれぞれについて、事業者が、初任時及び概ね5年ごと又は機械設備等に大きな変更があったときに、能力向上教育に準じた教育(以下「再教育」という。)を受けさせるよう求めています

 

 職長等及び安全衛生責任者に対する教育は、事業者が自ら実施するほか、外部の安全衛生団体が実施しているものを受けさせることもできます。

 

 関係請負人(下請け)として建設現場に入る事業者は、雇用している職長等及び安全衛生責任者に対し初任時に教育を受けさせるとともに、概ね5年ごと又は機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育を受けさせるようにしてください。

 

 元方事業者は、現場に入る職長等及び安全衛生責任者が初任時の教育及び再教育を受けているか確認するようにしてください。

 


※1 職長等とは、職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督するもの(作業主任者を除く)をいいます。

 

※2 職長等の教育を行わなければならない業種は建設業のほか製造業などがあります。

 

 

  

 

○職長等及び安全衛生責任者の再教育の概要

 

 職長等及び安全衛生責任者の再教育の詳細は通達に示されていますが、そのポイントは以下のとおりです。
 詳細は関係通達をご確認ください。

(1) 事業者は、概ね5年ごと又は機械設備等に大幅な変更があったとき、職長等及び安全衛生責任者に再教育を受けさせることが望ましいこと。(通達3の別表の2の(3)及び(5)関係)

(2) 建設業の職長等・安全衛生責任者の再教育のカリキュラムを定めたこと。(通達1の記の1及び2関係)

(3) 安全衛生団体等(外部の労働者に教育を行う機関等)が教育を行う場合、講師の要件は以下のいずれかに該当する者とすること。

          i) 職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を修了した者(通達1の記の3の(1)関係)

          ii) リスクアセスメントが導入される前の職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を修了した者で、リスクアセスメントに係る補講を修了した者(通達1の記の3の(2)関係)

          iii) 上記の2つの同等以上の能力を有する者(通達1の記の3の(2)関係)

(4)安全衛生団体等が教育を行う場合、一回の教育対象人員は50 人以内とすること。グループ演習を行う場合は、受講者を10 人以下のグループに分けること。(通達1の記の4関係)

(5)平成26 年度から平成28 年度に実施された「建設業職長等指導力向上事業」による職長等の再教育を修了した者は、通達1の再教育のうち職長等の再教育を受けたものとみなすこと。(通達1の記の5関係)

(6)平成26 年度から平成28 年度に実施された「建設業職長等指導力向上事業」による職長等の再教育を修了した者が安全衛生責任者の職務に従事している場合は、同事業の再教育を受けた概ね5年後に職長・安全衛生責任者の再教育を受けさせればよいこと。(通達2の記の3関係)

(7)通達1の発出以前に、通達1のカリキュラムと同等以上の教育を修了した者は、通達1に基づく教育を修了したものとみなすこと。(通達2の記の4関係)

(8)安全衛生団体等が職長等・安全衛生責任者の再教育を実施した場合には、修了者に対してその修了を証する書面を交付し、修了者の名簿を5年以上保管すること。(通達1の記の6関係)


職長・安全衛生責任者の再教育カリキュラム(概要)>

1 職長等及び安全衛生責任者として行うべき労働災害防止に関すること(120分)

   建設業における労働災害発生状況

   労働災害の仕組みと発生した場合の対応

   作業方法の決定及び労働者の配置

   作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法

   異常時等における措置

   安全施工サイクルによる安全衛生活動

   職長等及び安全衛生責任者の役割

2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること(60分)

   労働者に対する指導、監督等の方法

   効果的な指導方法

   伝達力の向上

3 危険性又は有害性等の調査等に関すること(30分)

   危険性又は有害性等の調査の方法

   設備、作業等の具体的な改善の方法

4 グループ演習(130分)

  以下の項目のうち1以上について実施すること。

   • 災害事例研究

   • 危険予知活動

   • 危険性又は有害性等の調査及び結果に基づき講ずる措置

 

 

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〇建設業職長等指導力向上事業

 

 厚生労働省では、平成26年度から28年度にかけて、建設業職長等指導力向上事業を民間団体に委託し、職長等の再教育のカリキュラム、テキストの開発を行うとともに、全国で教育を行いました。
 教育の実施に当たっては、受講者の方々に対してアンケートを行い、建設業が直面している課題等をお聞きしました。

 事業の成果及びアンケート結果は以下のとおりです。

 

 なお、建設業職長等指導力向上事業は平成28年度限りで終了しています。職長等の再教育を労働者に受講させたい方は、上記通達1(平成29年2月20日付け基発第0220第3号)に基づき職長等の再教育を行っている団体にご相談いただくようお願いいたします。また建設業職長等指導力向上事業と通達1に基づく職長等の再教育の関係については、「職長等及び安全衛生責任者の再教育の概要」の(5)(6)をご覧ください。

 

 ・教育実績

   平成26年度:        実施回数119回、受講者数3,006       

   平成27年度:       実施回数120回、受講者数3,382

   平成28年度:       実施回数164回、受講者数4,543

   合計:               実施回数403回、受講者数10,931

 

 ・使用テキスト 

   建設業職長等指導力向上教育研修会テキスト 

 

 ・アンケート結果

   平成28年度の教育受講者に対するアンケート結果は以下のとおりです。(N=4,498)

   *ポイント

    ・年齢別にみると、40代が最も多く38.8%を占める。30代から50代で全体の84.3%を占める。

    ・75.9%が教育は役に立ったと回答している。どちらかと言えば役に立つを含めれば98.7%に達する。

    ・59.5%が講義を十分理解できたとしている。

    ・受講理由は、上位から順に、会社から進められたが52.0%、前回受講した職長研修から5年経過したが38.7%、指導・教養の知識を深めたいが25.1%となっている。(複数回答)

    ・役に立った科目は、上位から順にリスクアセスメントが45.0%、労働者に対する指導又は監督に関することが34.3%、統括安全衛生管理の進め方が33.0%等となっている。(複数回答)

    ・安全衛生について困っていることについては、上位から順に、若年者が入職してこないことが37.2%、作業員の高齢化が30.2%、工期が短いことが21.9%、安全又は衛生用保護具の支給が21.4%等となっている。(複数回答)

グラフ1 受講者の年齢


グラフ2 講義が役に立ったか


グラフ3 講義の理解度


グラフ4 受講した理由(複数回答)


グラフ5 特に役に立った科目(複数回答)


グラフ6 安全衛生について現在こまっていること(複数回答)

 

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