雇用保険等を受給中の方に対し、追加給付を進めています(毎月勤労統計の不適切な取扱いに関連する情報)

厚生労働省

雇用保険や労災保険等の追加給付の実績はこちら→
雇用保険や労災保険等の追加給付の最新情報はこちら→
雇用保険や労災保険・事業主向け助成金等の追加給付に係るご相談はこちら→
事業主向け助成金、就職促進手当の追加給付に関する最新情報はこちら→
雇用保険(育児休業給付)の追加給付のお知らせの記載内容誤りについてはこちら→

 


 毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計で、長年にわたり、不適切な取り扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
 適切な調査実施に向けた改善に努めるとともに、再発の防止に省をあげて、全力で取り組みます。
 また、毎月勤労統計調査の不適切な取扱いにより、雇用保険、労災保険、船員保険、事業主向け助成金で、多くの方の給付が支払い不足の状態となっておりますこと、重ねてお詫び申し上げます。
 追加給付が必要な方には、平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施します。また、本来の額よりも多くなっていた方には、返還を求めないこととします。
 対象となる方に対し、順次「お知らせ」をお送りした上でお支払いしてまいります。
 今回の事態の原因の究明、厚生労働省が作成する統計に対する信頼を回復するための方策等については、「毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会」において調査・審議いただき、2019年1月22日及び2月27日に報告書として提出いただきました。厚生労働省においては、今回の事案を真摯に反省するとともに、報告書の厳しいご指摘を重く受け止め、信頼回復と再発防止に全力を挙げて取り組んでまいります。

 このホームページは判明したことや、お支払いのための準備状況などを、皆様に、お知らせするため、逐次、更新してまいります。
 ☆2019年以降、追加給付の対象となる可能性のある方に順次お知らせをお送りし、回答を受けてお支払いしていますが、一部の方にはお知らせをお届けすることが困難なため、お申し出をお願いしています。詳しくはこちら
 ☆「雇用保険、労災保険及び船員保険の追加給付」をかたる詐欺にご注意ください!

【インデックス】
1 多くご質問いただいていることへのお答え
2 雇用保険や労災保険等の追加給付について
3 その他(国民年金・厚生年金への影響等)
4 各種資料

1 多くご質問いただいていることへのお答え

(1)毎月勤労統計調査とは

 全国の事業所における雇用者数、給与、労働時間について、毎月の状況や増減の動きを明らかにすることを目的とした調査です。
 その結果を「毎月勤労統計調査」という形で、毎月公表しています

(2)毎月勤労統計調査の不適切な取り扱いとその原因

 毎月勤労統計調査は統計法第2条に定められる基幹統計です。2004年以降、公表された調査手法と異なる形で調査が行われ、また、統計的処理として復元すべきところを復元していなかったという不適切な取扱いが分かりました。
 今回の事態の原因の究明、厚生労働省が作成する統計に対する信頼を回復するための方策等については、「毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会」において調査・審議いただき、2019年1月22日及び2月27日に報告書として提出いただきました。厚生労働省においては、今回の事案を真摯に反省するとともに、報告書の厳しいご指摘を重く受け止め、信頼回復と再発防止に全力を挙げて取り組んでまいります。
 詳しくは、以下の報道発表資料をご覧ください。 

2019年1月22日「毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書」についてはこちらをご覧ください→

2019年2月27日「毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する追加報告書」についてはこちらをご覧ください→

復元を行っていなかった期間のうち、復元に必要なデータ等が存在する2012年以降の「再集計値」はこちらをご覧ください→

雇用保険、労災保険等の追加給付が必要になったことを踏まえ、「給付のための推計値」を作成しています。こちらをご覧ください→

 

(3)雇用保険や労災保険等で給付の支払い不足が発生する理由

 毎月勤労統計調査の公表された調査手法では、大企業について全数調査をするとしていましたが、2004年以降、東京都分全数の中から一部を抽出した調査のため、大企業の標本数が少なくなりました。また、統計的処理として復元すべきところを復元していなかったため、2004年以降の同調査における賃金額が低めに出るなどの影響が生じました。
雇用保険制度、労災保険制度、船員保険制度、事業主向け助成金においては、給付額の上限額や下限額などの算定の際に、この調査の平均給与額の増減の状況等を用いておりますが、この低めに出た賃金額を用いて算定したため、結果的に給付額に不足が生じるなどの影響が生じています。
今後、お支払いが不足している分の算定等の作業を進め、対象となる方へのお支払いを進めてまいります。

ページトップへ戻る



2 雇用保険や労災保険・事業主向け助成金等の追加給付について

(1)お支払い等についての対応状況やお手続き等

以下の方について、お支払い等の開始時期が決定しました。
 
  対象となる方 対応状況 お手続き等
雇用保険 2019年3月時点で基本手当等を受給中であった方のうち、追加給付の対象となる方 <お知らせ>
窓口で個別にお知らせいたしました。
<お支払い>
2019年3月18日以降の給付額については、正しい額でお支払いしています。
過去分については、2019年4月~6月に、順次、現在ご利用中の口座にお振り込みを行いました。
(一部の給付の過去分については、2019年10月28日から順次「お知らせ」をお送りし、同年11月1日から順次お支払いしています。)
※就職促進手当(労働施策総合推進法)及び政府職員失業者退職手当(国家公務員退職手当法)を受給していた方についても2019年4月から順次お支払いしています。
特にありません。
過去に基本手当等を受給していた方のうち、追加給付の対象となる方 〈お知らせ〉
【育児休業給付を受給していた方】
2019年8月8日から順次「お知らせ」をお送りしています。
【上記以外の手当てを受給していた方】
2019年10月28日から順次「お知らせ」をお送りしています。
〈お支払い〉
振込先等についてのご回答を踏まえ、2019年11月1日から順次、お支払いしています。
※政府職員失業者退職手当(国家公務員退職手当法)を受給していた方についても同様に2019年10月から順次「お知らせ」をお送りし、ご回答を踏まえ、11月から順次お支払いしています。
※就職促進手当を受給されていた方については、2019年4月からお知らせをお送りし、ご回答を踏まえ、順次お支払いしています。
振込先等のご回答をお願いします。
船員保険 現在、障害年金・遺族年金を受給中の方のうち、追加給付の対象となる方 <お知らせ>
2019年4月10日に「お知らせ」をお送りしました。
<お支払い>
2019年4月15日に、現在ご利用中の口座に振り込みしています。
特にありません。
過去に障害年金・遺族年金を受給していた方のうち、追加給付の対象となる方 <お知らせ>
2019年4月23日から順次「お知らせ」をお送りしています。
<お支払い>
振込先等についてのご回答を踏まえ、2019年6月14日から順次お支払いしています。
振込先等のご回答をお願いします。
労災保険 現在、労災年金を受給中の方のうち、追加給付の対象となる方 <お知らせ>
2019年5月23日から順次、対象となる方に「お知らせ」をお送りしました。
<お支払い>
2019年6月14日から順次、現在ご利用中の口座に振り込みしています。
特にありません。
現在、休業補償を受給中の方のうち、追加給付の対象となる方 <お知らせ>
2019年6月26日から順次、対象となる方に「お知らせ」をお送りしました。
<お支払い>
2019年7月5日から順次、現在ご利用中の口座に振り込みしています。
特にありません。
過去に休業補償を受給していた方のうち、追加給付の対象となる方 <お知らせ>
2019年8月28日から順次、対象となる方に「お知らせ」をお送りしています。
<お支払い>
振込先等についてのご回答を踏まえ、2019年9月27日から順次、お支払いしています。
振込先等のご回答をお願いします。
過去に労災年金を受給していた方のうち、追加給付の対象となる方 <お知らせ>
2019年9月20日から順次、対象となる方に「お知らせ」をお送りしています。
<お知らせ>
振込先等についてのご回答を踏まえ、2019年10月30日から順次、お支払いしています。
振込先等のご回答をお願いします。
事業所向け助成金 平成23年度から平成30年度に受給された事業主の方で、追加給付の対象となる方 <お知らせ>
2019年4月から順次、対象となる方に「お知らせ」をお送りしています。
<お支払い>
振込先等についてのご回答を踏まえ、順次、お支払いしています。
振込先等のご回答をお願いします。
平成16年度から平成22年度に受給された事業主の方で、追加給付の対象となる方 お心当たりのある事業主の方からのお申し出を受け、追加給付の対象となることが確認できた方から、2019年4月以降順次、お支払いしています。 お心当たりのある事業主等の方におかれては、関係書類とともにお申し出をお願いします。
★受給した方がお亡くなりになっている場合は、過去に未支給の保険給付金を受領した親族の方や同居の親族の方等に、同様の対応を行います。
★本来の額よりも多く給付していた方には返還は求めないこととしています。 
 
また、追加給付のお支払い実績については、次のとおりです。
 
  追加給付の支給者数 追加給付の支給額 備考
雇用保険 約1,450.3万人 約200.8億円 ○追加給付の支給者数及び支給額は、現に雇用保険を受給中の方及び過去に受給していた方で、追加給付の対象となる方のうち、2021年6月末までにお支払いの手続きを行ったのべ人数(手当別)及び額。
労災保険 約37.4万人 約184.4億円 ○追加給付の支給者数及び支給額は、現に労災保険(年金給付又は休業給付)を受給中の方及び過去に受給していた方で、追加給付の対象となる方のうち、2021年7月末までにお支払いの手続きを行った人数及び額。
船員保険 約1.03万人 約14.9億円 ○追加給付の支給者数及び支給額は、現に受給中の方及び過去に受給していた方で、追加給付の対象となる方(約1.1万人)のうち、2021年7月15日までにお支払い手続きを行った人数及び額。
 

(2)お知らせのお届けが困難な条件に当てはまる方へ(お申し出のお願い)

対象となる方に対し、順次「お知らせ」をお送りした上で、お支払い手続きを進めておりますが、次の1~4に当てはまる方は、現在のお住まいを確認することが困難なため、お知らせがお手元に届かない可能性があります。お知らせをお送りするためには、対象となる方からのお申し出が必要です。これらに当てはまる方で、追加給付の対象となる可能性(下記(4)をご参照ください)にお心当たりのある方は、登録フォームから住所情報等の必要事項をご記入・ご登録いただくことによりお申し出くださいますよう、ご協力をお願いいたします。下記(3)の問い合わせ専用ダイヤルでもお申し出を受けつけております。

1.2010年10月4日以前に氏名を変更された方
2.住民票記載の住所と異なる場所に一時的に滞在されている方
3.海外転出届を市町村に提出していることにより住民票が除票されている方
4.ご家族が雇用保険等を受給中または受給終了後に亡くなられた場合のご遺族

追加給付に係る住所情報等登録フォーム


 

(3)お知らせ・お支払いをお待ちの方へ

追加給付の対象となる方で上記(2)に当てはまらない方については、順次お知らせをお送りしておりますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
 また、現在、ご返信いただいてから支給処理までにお時間をいただいております。ご理解いただきますようお願いいたします。
〇今後、追加してお支払いする金額の大まかな目安をお知りになりたい方は、こちら。
〇ご不明な点やご相談は、専用ダイヤルをもうけておりますので、ご利用ください。

 
問合せ専用ダイヤル
雇用保険  :0120-952-807 (※)
労災保険  :0120-952-824
船員保険  :0120-843-547
 :0120-830-008
受付時間  平日 8:30~20:00(ただし、船員保険は17:15まで)
 土日祝 8:30~17:15(船員保険を除く)
 

※ 雇用保険の追加給付については、ハローワークにご来所いただくことなく、お手続きいただけます。新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力いただきますようお願いいたします。


※ 雇用保険の問合せ専用ダイヤルには、雇用調整助成金など事業主向け助成金についてもお問い合わせいただけます。

★ 各種保険の問合せ専用ダイヤルは、比較的午後がつながりやすい状況です。
★ どの保険についての問い合わせか不明の場合でも、この専用ダイヤルでお問い合わせいただけます。




 
 
           
 

★ 雇用保険や労災保険の追加給付に関して、厚生労働本省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署以外から直接お電話や訪問をすることはありません。
厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署から電話があった場合でも、お客様の金融機関の暗証番号を聞くことはありませんし、手数料などの金銭を求めることもありません。
また、船員保険の追加給付に関して、全国健康保険協会又は日本年金機構から直接お電話や訪問をすることはありません。不審な電話・訪問があった場合はご注意ください。追加してお支払いすることが必要となる方へは、郵便物により「お知らせ」を順次送付します。
ご不明の点は上記の専用ダイヤルまでお問い合わせください。

参考リンク先

特殊詐欺特設ページ

 



 

(4)対象となる方

 対象となる可能性がある方は次のとおりです。
 
  追加のお支払いの対象となる可能性がある方
雇用保険関係 以下の給付を、2004年8月から2019年3月までの期間について受給された方
(上記の期間の中での受給されていた時期やその当時の年齢、受給されていた金額等によっては対象とならない場合もあります。)
・基本手当、高年齢求職者給付、特例一時金
・就職促進給付
・高年齢雇用継続給付
・育児休業給付、介護休業給付
・教育訓練支援給付金
・就職促進手当(労働施策総合推進法)
・政府職員失業者退職手当(国家公務員退職手当法) など
労災保険関係 以下の給付を、2004年7月以降に受給された方
・傷病(補償)年金
・障害(補償)年金
・遺族(補償)年金
・休業(補償)給付   など
船員保険関係 職務上災害により以下の給付を、2004年8月以降に受給された方
・障害年金
・遺族年金     など
事業主向け助成金 【雇用調整助成金】

以下の(a)から(c)の全てに該当する方 など
(a) 以下の期間に雇用調整助成金の休業等に係る判定基礎期間の初日があること
 ・2004年8月1日から2011年7月31日までの間
 ・2014年8月1日から2019年3月17日までの間
(b) 2019年3月17日までに雇用調整助成金の支給決定がされていること
(c) 雇用保険の基本手当日額の最高額の見直しにより、支給額の単価(助成額単価)に差額が発生すること

※詳細や、他の事業主向け助成金に関する情報についてはこちらをご覧下さい。
 
 

雇用保険や労災保険等の追加給付のインデックスへ戻る

(5)不足分の計算の考え方

 2004年以降、追加してお支払いすることが必要となる時期に遡ってお支払いいたします。お支払いする雇用保険労災保険船員保険事業主向け助成金の額の計算の考え方は次のとおりです。
【雇用保険】
 雇用保険の基本手当の場合は、
[基本手当の日額(A)(離職前の1日あたりの給与額×給付率(給与額等に応じて50~80%))]×給付日数
※60~64歳の場合、45~80%
※離職前の1日当たりの給与額とは、離職前6か月の賃金総額を180で割ったものをいいます。
により算定されますが、この基本手当の日額には上限額や下限額などが定められています。(以下「上限額等」と称します。)
 また、給付率は、離職前の1日当たりの給付額とこの上限額等との差に応じて変動します。
 この上限額等は、毎年、その時点で適用される上限額等に、毎月勤労統計調査における労働者の平均給与額の前々年度から前年度への変化率を乗じて算出しています。
 今回、このデータを再計算すると、上限額等が上がり、それに伴って給付率も変わることにより、基本手当の日額も引き上がる可能性があります。その場合、該当する方に追加して給付をお支払いすることになります。
追加の給付が発生するかどうか及びその金額は、受給されていた時期やその当時の年齢、受給されていた金額等により異なります。

 (※画像をクリックするとpdfが開きます。)

 令和元年10月末現在、雇用保険について、お一人が1回の受給につき追加支払いされる額の平均は、約1,300円と見込んでいます。
 ※追加してお支払いする額の具体例
  事例1:仕事を辞めた時期が10年前の方
      50歳の方が2008年12月に仕事を辞め、2009年3月から約100日間受給した場合
  事例2:仕事を辞めた時期が最近の方
      50歳の方が2017年12月に仕事を辞め、2018年1月から約105日間受給した場合

  ご自身が基本手当(失業手当)等を受給した当時の平均的な月収額や受給を開始された時期等を選んでいただくことにより、大まかな目安を計算することができます。

簡易計算ツール


【労災保険】
 労災保険の保険給付のうち、労災年金や休業(補償)給付等の給付額は、給付基礎日額に基づき算定されます。
 「給付基礎日額」は、労働基準法上の平均賃金に相当する額であり、基本的には、被災日前の3カ月間のご本人の賃金の総額をその期間の総日数で除した金額です。
 労災年金や休業(補償)給付の給付額については、補償効果が目減りすることを防ぐために、一定のスライド率を乗じるとともに、給付基礎日額が最低保障額を下回る場合には、最低保障額が給付基礎日額になります。
 これらのスライド率や最低保障額を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しておりますが、今回、再集計値や給付のための推計値を用いてスライド率や最低保障額を改正しました。このことによって、スライド率や最低補償額が上がる場合があります。その場合には「給付基礎日額」も上がることになり、該当する方に追加してお支払いをすることになります。
 追加給付の対象となる方の例をまとめましたのでご参照ください。
<具体例はこちら

なお、現時点において、
 ・労災年金については、該当する方お一人当たりの追加支払い額の平均は、約9万円、
 ・休業補償については、該当する方お一人1カ月当たりの追加支払い額の平均は、約300円
と見込んでいます。
 
【船員保険】
 船員保険制度の職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されますが、補償効果が目減りすることを防ぐため、労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じています。
 このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しておりますが、今回、再集計値や給付のための推計値を用いてスライド率を改正することとしました。このことによって、スライド率が上がる場合があります。その場合には、該当する方に追加してお支払いすることになります。
 なお、該当する方のうち、障害年金・遺族年金を受給中の方のお一人当たりの追加支払額の平均は、障害年金で約15万円、遺族年金で約17万円となっています。

【事業主向け助成金】
 例えば、雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。雇用調整助成金の支給額は、休業を実施した場合を例にとると、前年度の従業員の平均賃金日額に労使間で締結された休業協定で定められた休業手当率を乗じた額に、雇用調整助成金の助成率(中小企業の方は2/3、中小企業以外の方は1/2)を乗じて得た額を1人1日当たりの助成額単価として、この助成額単価に休業延べ日数を乗じて計算します。
 この支給額の算定の際、1人1日当たりの助成額の単価が、雇用保険の基本手当日額の最高額を超えている場合には、基本手当日額の最高額に休業日数を乗じて支給額を算定しています。
 今回、雇用保険の基本手当日額の最高額の見直しに伴って、既にお支払いしている支給額にかかる「助成額単価」が「見直し前の雇用保険の基本手当日額の最高額」に達している方に、追加してお支払いをすることになります。
 具体的には、過去に休業等に伴い受給していた場合には、追加支払い額は、上記「助成額単価」の差額に休業延べ日数などを乗じて算定されます。「助成額単価」の算定方法は、休業等の初日によって異なりますので、詳しい算定方法につきましてはこちらをご覧下さい。

 

雇用保険や労災保険等の追加給付のインデックスへ戻る


  

(6)必要な書類について

 必須の書類はありませんが、念のため、以下のような書類をお持ちの方は、今後、手続きの際に役立つ可能性がありますので、そのまま保管するようお願いします。

  
  お手元にお持ちであれば保管いただきたい書類
雇用保険関係 受給資格者証、被保険者証
  就職促進手当 就職促進手当支給決定通知書など支給の事実が確認できる書類
政府職員失業者退職手当 失業者退職手当受給資格証等

労災保険関係
 
支給決定通知・支払振込通知 、年金証書、変更決定通知書

船員保険関係
 
支給決定通知・振込通知、年金証書、改定通知書

事業主向け助成金関係
 

支給申請書類一式(支給申請書、助成額算定書)、支給決定通知書、その他のこれらの書類を代替できる書類等

※ 詳細についてはこちらをご覧下さい。

※ 平成16年度から平成22年度に受給された事業主の方であっても、特定の都道府県労働局の特定の年度に受給された場合には、労働局が保有する関連データ等により追加給付に必要な情報を把握できる場合があります。  
 現在、労働局において関連データ等の保有状況を確認しています。
 労働局が保有する情報により関係書類の一部又は全部の提出が不要になる場合には、労働局で確認が済み次第、本ホームページや各労働局のホームページでお知らせする予定です。
 
 

雇用保険や労災保険等の追加給付のインデックスへ戻る

ページトップへ戻る



3 その他

(1)国民年金、厚生年金への影響

 毎月勤労統計調査を用いていませんので、年金額に影響はありません。

(2)毎月勤労統計調査の結果の影響を受ける経済指標、統計指標について

  毎月勤労統計調査については、2019年1月23日に再集計値が公表されたことを踏まえ、その調査結果の影響を受ける経済指標、統計指標について、関係省庁からの報告をもとに取りまとめました。

毎月勤労統計調査の結果の影響を受ける経済指標、統計指標について(概要)[PDF:65KB]
毎月勤労統計調査の結果の影響を受ける経済指標、統計指標について[PDF:115KB]
 

(3)毎月勤労統計調査の他に問題があった統計について

 毎月勤労統計調査のほか、今回、賃金構造基本統計調査について、
 1.調査員調査により実施すべきところを郵送調査により実施していたこと、
 2.調査表の提出期限について、調査計画より早い提出期限を定めている例があったこと、
 3.調査対象範囲の産業から、「バー、キャバレー、ナイトクラブ」を除外していたこと、
 について、総務大臣の承認を得た調査計画と異なる取扱いとなっていました。
 これらの諸点を、2019年1月30日の統計委員会で説明いたしましたが、今回の事案により統計数値に影響するという意見は出されませんでした。

 
 関連する情報に、多くの方に広く接していただけるよう、今後、専用ダイヤルに寄せられたご質問やご意見に対するお答えを、このホームページに追加してまいります。
 

ページトップへ戻る


4 各種資料


(1)主な制度毎のQ&A
雇用保険
 ・雇用保険の追加給付に関するQ&A
労災保険
 ・労災保険の追加給付に関するQ&A
船員保険
 ・船員保険の追加給付に関するQ&A
事業主向け助成金
   ・雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)等の追加給付に関するQ&A 
就職促進手当
 ・就職促進手当の追加給付に関するQ&A
政府職員失業者退職手当
 ・政府職員失業者退職手当(国家公務員退職手当法)に関するQ&A



 

(2)1.「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い」の様式(サンプル、令和2年度)
お知らせとお願い(口座確認)
お知らせとお願い(口座確認)の送付用・返信用封筒
お知らせとお願い(口座確認再送付)
お知らせとお願い(口座確認再送付)の送付用・返信用封筒
お知らせとお願い(本人確認)
お知らせとお願い(本人確認)の送付用・返信用封筒
お知らせとお願い(ご遺族の方へ)
お知らせとお願い(ご遺族の方へ)の送付用・返信用封筒
回答票(本人確認)
回答票記入例(本人確認)
払渡金融機関届(口座確認及び本人確認共通)
払渡金融機関届記入例(口座確認及び本人確認共通)
同封するリーフレット
未支給失業等給付請求書(追加給付)(ご遺族)
未支給失業等給付請求書(追加給付)記入例(ご遺族)

2.「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い」の様式(サンプル、令和元年度)
お知らせとお願い(口座確認)
お知らせとお願い(口座確認)の送付用・返信用封筒
お知らせとお願い(本人確認)
お知らせとお願い(本人確認)の送付用・返信用封筒
回答票(本人確認)
回答票記入例(本人確認)
払渡金融機関変更届(口座確認及び本人確認共通)
払渡金融機関変更届記入例(口座確認及び本人確認共通)
同封するリーフレット


(3)リーフレット
雇用保険・労災保険・船員保険の給付を受給していた皆様へ「追加給付問合せ専用ダイヤル」を設置いたしました
現在、雇用保険の基本手当等を受給している皆様へ
現在、雇用保険の育児休業給付、介護休業給付を受給している皆様へ
最近5年間に雇用保険の育児休業給付を受給した皆様へ
過去(2004年以降)に雇用保険を受給されていた方へ
厚生労働省からのお知らせ(雇用保険関係・雇用調整助成金・労災保険・船員保険の給付を受給された方へ)
労災保険の給付を受給された皆様へ
○雇用保険の追加給付に関するリーフレットの外国語訳
英語
中国語
スペイン語
ポルトガル語
○労災保険の給付を受給された皆様とそのご遺族の皆様へ
日本語
英語
中国語
ポルトガル語
スペイン語
タガログ語
ベトナム語
ミャンマー語
ネパール語
タイ語
ペルシア語
韓国語
インドネシア語


(4)報道発表資料
 2019年1月11日(金)
毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことについて
雇用保険、労災保険等の追加給付について
 2019年1月24日(木)
雇用保険、労災保険等を現在受給中の方に対する再計算後の額による給付の実施について
 2019年1月28日(月)
賃金構造基本統計調査において、調査員調査により実施するとしている配布・回収とも郵送調査により実施していたこと等について
 2019年2月1日(金)
賃金構造基本統計調査に関し、一斉点検の際に総務省に報告しなかった件について
 2019年2月4日(月)
雇用保険、労災保険等の追加給付のスケジュールの見通しを示す「工程表」を作成しました
 2019年3月12日(火)
雇用保険の給付を現在受給している方の給付額が3月18日から変わります 追加給付の「住所情報等 登録フォーム」と「簡易計算ツール」も 同日開設します
 2019年4月9日(火)
4~5月の追加給付のスケジュールについて
 2019年6月28日(金)
雇用保険等の追加給付の支払実績について
2019年7月30日(火)
雇用保険等の追加給付の支払実績について
 2019年10月21日(月)
大阪府において判明した「毎月勤労統計調査」を担当する統計調査員による不適切な事務処理事案を踏まえた全国点検の結果について
 2019年11月1日(金)
追加給付の進捗状況について

(5)関連する制度の概要
雇用保険制度
労災保険制度
○事業主向け助成金
 ・雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)等について


(6)関連する外部のWEBサイト
船員保険の職務上災害に係る追加給付について(全国健康保険協会船員保険部ホームページ) 
船員保険制度における職務上の事由による障害年金及び遺族年金の追加給付について(日本年金機構ホームページ) 

ページトップへ戻る