毎月勤労統計調査に係る労災保険の追加給付に関するQ&A
(令和5年4月3日版)
1 基本事項
Q1(1):なぜ労災保険給付について追加給付を行う必要が生じているのですか。
Q1(2):毎月勤労統計調査を利用して計算しているスライド率や最低保障額等が平成31年3月末に改正されたと聞きましたが、具体的に何を改正したのですか。
Q2(3)平均賃金の算定の見直しによる追加給付とはどういうものですか。
Q2(1):労災保険のうち、いつ支給されたどの給付が対象となりますか。
Q2(2):平成31年3月末にスライド率などが改正され、追加給付の対象者がわかるようになったのですか。対象となる受給者の範囲を教えて下さい。
Q3:手続のために労働基準監督署に行く必要はありますか。
Q4:給付を受けるために必要な手続や保管しておいた方がよい書類等はありますか。
2 対象者、給付時期
Q5(1):自分が追加給付の対象者かどうかを調べる方法はありますか。自分はいくら追加給付を受給できるでしょうか。
Q5(2):いつ再計算した金額で支給されますか。いつ追加給付されますか。
Q5(3):労災年金をもらっている人(平成31年4月24日発送のお知らせを受け取った人)は、再計算の結果、今後の支給額(平成31年4月分・令和元年5月分)が、全員、引き上がるのですか。
Q5(4):休業(補償)給付をもらっている人は、再計算の結果、今後の支給額(平成31年4月休業分から)が、全員、引き上がるのですか。
Q5(5):過去の追加給付分は、一括で支払われますか。
Q5(6):年金給付/休業(補償)給付について、平成31年4月分以降の給付額が過去の支給額よりも低かったのは毎月勤労統計の影響ですか。
Q6(1):連絡先を教えるので、追加給付の対象とならない場合であっても、対象となるか分かり次第連絡をいただけますか。追加給付の対象となる場合には、金額も教えてください。
Q6(2):労働基準監督署から追加給付に関し、電話がかかってきたり、訪問されたり、郵便が送られてくることはありますか。
3 手続き
Q7(1):以前、休業(補償)給付を受給していたのですが、受給当時と現在の氏名、住所又は口座番号が異なります。労働基準監督署で手続きする必要はありますか。
Q7(2):以前、遺族(補償)年金を受給していたのですが、遺族(補償)年金受給者の結婚、引っ越し等により、受給当時と現在の氏名、住所又は口座番号が異なります。労働基準監督署で手続きする必要はありますか。
Q7(3):過去に労災年金や休業(補償)給付等を受給していた方が亡くなっている場合にはどうすればよいですか。
Q8:労働基準監督署に登録されている住所や口座番号と現在の住所や口座番号が一致しているか心配です。確認する方法はありますか。
Q9:支給額が本来受け取るべき額より多かったとして返還を求められることはありますか。
4 その他
Q10(1):追加給付額の目安を教えてください。
Q10(2):追加給付の加算額とは何ですか。なぜ支給するのですか。いくら位もらえるのですか。
Q10(3):労災保険の給付を受けた時から相当年数が経っていますが、今回の追加給付の権利が時効により消滅していることはありますか。
Q10(4):今回の追加給付はいつまでに、どのような手続を行えばよいでしょうか。
Q11:なぜ支払いまでにそれほどの時間を要するのでしょうか。
Q12:雇用保険においては、平成31年3月18日に簡易計算ツールを作成・公表していますが、労災保険においては、簡易計算ツールは作成しないのでしょうか。
Q13:平成31年4月に「労災年金受給者の皆様へ」というお知らせを受け取ったが、これは何ですか。
Q14:追加給付金額や支払時期を記載したお知らせが届くのを待つ以外に追加給付の対象となることを知る方法はないのでしょうか。
5 支給決定通知関係
Q15:「支給決定通知書」に記載された追加給付額の「差額」と「加算額」は、どのように計算しているのですか。
Q16:「支給決定通知書」に記載された追加給付額の「差額」と「加算額」について、支払期間ごとの内訳を詳しく教えてください。
Q17:「支給決定通知書」に記載された期間のすべてで追加給付額が生じているのですか。
Q18:「支給決定通知書」に記載された追加給付額に不服があるので審査請求をしたいのですが、手続き方法を教えてください。
Q19:毎月勤労統計調査の数値に、更なる誤りが判明したとの報道が出ているが(令和元年5月24日)、労災保険の追加給付にどのような影響がありますか。
Q20:「支給決定通知書」を紛失したのですが、再発行できますか。
Q21:「労災保険年金等振込通知書(年金の場合)」または「支払振込通知書(休業の場合)」を紛失したのですが再発行できますか。
6 口座確認通知関係
Q22(1):「労災保険の追加給付に関するお知らせとお願い(口座確認)」という文書を受け取ったのですが、口座を登録する必要があるということですか。
Q22(2):「労災保険の追加給付に関するお知らせとお願い(口座確認)」が送付された住所又は氏名から変更しているのですが、変更時の記入方法を教えてください。
Q22(3):「労災保険の追加給付に関するお知らせとお願い(口座確認)」が送付された宛名人は亡くなっているのですが、手続き方法を教えてください。
Q23(1):「労災保険の追加給付お支払口座登録票」の記載の仕方を教えてください。
Q23(2):「労災保険の追加給付お支払口座登録票」に間違えた記入をしたので訂正方法を教えてください。
Q24:口座登録後、どれくらいで振り込みされますか。
Q25:「労災保険の追加給付お支払口座登録票」を汚損、破損又は滅失したので、再送をお願いします。
Q26:厚生労働省労働基準局名で口座情報などの個人情報を登録させる文書が届いたが、詐欺ではないのか。厚生労働省から送付している文書で間違いないのか。
7 本人確認通知関係
Q27(1):「労災保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」という文書を受け取ったのですが、これは何ですか。
Q27(2):「労災保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」が送付された宛名人は亡くなっているのですが、手続き方法を教えてください。
Q28:「労災保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」が送付された住所又は氏名から変更しているのですが、変更時の記入方法を教えてください。
Q29(1):「労災保険の追加給付に関する回答票(ご本人確認)」の記載の仕方を教えてください。
Q29(2):労災保険を受給したことはあるが、昔のことなので忘れていて記載できないのですが、どうしたらよいですか。
Q30:「労災保険の追加給付に関する回答票(ご本人確認)」に間違えた記入をしたので訂正方法を教えてください。
Q31:「労災保険の追加給付に関する回答票(ご本人確認)」を汚損、破損又は滅失したので、再送をお願いします。
Q32:自分は追加給付の対象になると考えていますが、多くの個人情報を記載するにもかかわらず、追加給付額を教えてもらえないのはなぜですか。
8 口座確認通知の不備修正関係
Q33:「お支払口座登録票」の修正のお願いという文書を受け取ったのですが、これは何ですか。
Q34:「お支払口座登録票」の修正のお願いという文書を受け取ったのですが、修正方法を教えてください。
Q35:返送された「お支払口座登録票」に赤字で記入があるのですが、これは何ですか。
【回答】
1 基本的事項
Q1(1) | なぜ労災保険給付について追加給付を行う必要が生じているのですか。 |
A1(1) |
このたびは御迷惑をおかけして大変申し訳ありません。 過去の毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 労災保険制度では、 ・傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金及び休業(補償)給付の給付額について、補償効果が目減りすることを防ぐために乗じる一定のスライド率を算定する際と、 ・離職から業務上疾病の発症までに長期間を経過している方の給付額を調整するため、疾病の原因となった業務を行った最終事業場の離職日以前3か月の平均賃金を算定する際、 給付基礎日額の最低保障額を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。 このため、平成16年7月以降に受給された方について、全員ではありませんが、給付額を計算する際のスライド率や最低保障額等が低くなっていた場合があり、対象となる方々の追加給付を順次進めているところです。 |
Q1(2) | 毎月勤労統計調査を利用して計算しているスライド率や最低保障額等が平成31年3月末に改正されたと聞きましたが、具体的に何を改正したのですか。 |
A1(2) |
過去の毎月勤労統計調査の不適切な取扱いが判明し、平成31年1月に「給付のための推計値」及び「再集計値」を公表したところですが、このたび、これらの数値を用いて労災年金等の追加給付を適正に行うため、年金スライド率等の改正を行う告示を同年3月31日に公布したところです。 その内容の主なものは、 1.労災年金給付に関しては、平成16年1月から平成30年3月までの毎月勤労統計調査数値を用いた ・平成16年8月から令和元年7月までに適用される年金スライド率の改正 ・平成16年8月から令和元年7月までに適用される最低保障額の改正 2.休業(補償)給付に関しては、平成16年1月から平成30年12月までの毎月勤労統計調査数値を用いた ・平成16年8月から令和元年7月までに適用される最低保障額の改正 ・平成16年7月から令和元年6月までに適用される休業スライド率の改正 です。 現在、これらの改正後の数値に基づき、追加給付すべき額の再計算、追加給付の対象となる方の特定のための作業を進めております。追加給付の対象と特定した方には順次お手紙でその旨をお知らせし、追加給付を開始しておりますが、その準備には一定の時間を要する場合もあります。この点について、ご理解をいただきますよう、宜しくお願いいたします。 ⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。 |
Q2(1) | 労災保険のうちどの給付が対象となりますか。 |
A2(1) |
労災保険のうち対象となり得る給付は、 ・傷病(補償)年金 ・障害(補償)年金 ・遺族(補償)年金 ・休業(補償)給付 ・傷病特別年金 ・障害特別年金 ・遺族特別年金 ・遺族特別一時金 ・休業特別支給金 等です。 毎月勤労統計の再集計値等により、追加給付すべき額の再計算を行い、対象者の方や追加給付額を確定させるためには、その準備に一定の時間を要します。この点について、ご理解をいただきますよう、宜しくお願いいたします。 ⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。 |
Q2(2) | 平成31年3月末にスライド率などが改正され、追加給付の対象者がわかるようになったのですか。対象となる受給者の範囲を教えて下さい。 |
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A2(2) |
労災年金等の追加給付を適切に行っていくため、平成31年3月31日に、年金スライド率等を改正する告示を公布しました。現在、これらの改正後の数値に基づき、追加給付すべき額の再計算、追加給付の対象となる方の特定のための作業を進めております。順次、追加給付の対象と特定した方にはお手紙でその旨をお知らせし、追加給付を開始しております。追加給付の対象となる方と追加給付の対象とならない方のうち、主な場合について、ご説明いたします。 【労災年金について】 (1)労災年金給付については、主に年金スライド率の改正による追加給付と最低保障額の改正による追加給付を順次進めています。 1.年金スライド率関係で追加給付の対象となる主な方は、 ・平成15年度以前に被災した方及びその遺族、 ・平成24年度から平成27年度に被災した方及びその遺族 です。 ※ 給付基礎日額が年齢別の最高限度額の適用となっている方及びその遺族は追加給付の対象とはなりません。 2.一方、年金スライド率関係で追加給付の対象とならない主な方は、 ・平成16年度から平成22年度に被災した方及びその遺族、 ・平成28年度から平成30年度に被災した方及びその遺族 です。 ※ 給付基礎日額が年齢別の最高限度額の適用となっている方及びその遺族は追加給付の対象とはなりません。 3.最低保障額の改正の関係で追加給付の対象となる主な方は、平成17年8月以降に改正後の最低保障額を下回る給付基礎日額により年金支給を受けた方及びその遺族です。 4.一方、最低保障額の改正の関係で追加給付の対象とならない主な方は、 ・平成17年7月までに年金給付が終了した方及びその遺族 ・平成17年8月以降に改正後の最低保障額以上の給付基礎日額により 支給を受けた方及びその遺族 です。 <参考>年齢別最高限度額の例 25歳未満・70歳以上:約13,000円~50歳代:約25,000円 <参考>最低保障額の改正
【休業補償について】 (2)休業(補償)給付については、主に最低保障額の改正による追加給付を順次進めています。 1.最低保障額の改正の関係で追加給付の対象となる主な方は、平成17年8月以降に改正後の最低保障額を下回る給付基礎日額により休業(補償)給付を受けた方及びその遺族です。 2.一方、最低保障額の改正の関係で追加給付の対象とならない主な方は、 ・平成17年7月までに休業(補償)給付を受け、その後休業(補償)給付を 受けていない方及びその遺族 ・平成17年8月以降に改正後の最低保障額以上の給付基礎日額により 休業(補償)給付を受けた方及びその遺族です。 <参考>最低保障額の改正
3.休業スライド率の改正により、休業(補償)給付の追加給付の対象となるケースも平成11年以前に被災した方の一部について確認できましたので、対象となる方々の追加給付を順次進めています。 一方で、平成11年以降に被災した方については、休業スライド率の改正に起因して追加給付が発生することはありません。 |
Q2 (3) |
平均賃金の算定の見直しによる追加給付とはどういうものですか。 |
A2 (3) |
労災保険の保険給付のうち、労災年金や休業(補償)給付等の給付額は、給付基礎日額に基づき算定されます。 「給付基礎日額」は、労働基準法上の平均賃金に相当する額であり、基本的には、被災日前の3カ月間のご本人の賃金の総額をその期間の総日数で除した金額です。 労災年金や休業(補償)給付の給付額については、補償効果が目減りすることを防ぐために、一定のスライド率を乗じるとともに、給付基礎日額が最低保障額を下回る場合には、最低保障額が給付基礎日額になります。 一方で、離職から業務上疾病の発症までに長期間を経過している方の給付額を調整するため、疾病の原因となった業務を行った最終事業場の離職日以前3か月の平均賃金を当該離職日時点と発症日時点の毎月勤労統計を用いて平均賃金を算定する給付が一部にあります。 こうした給付については、順次、内容を精査し、必要に応じて適正な平均賃金に訂正の上、追加給付を行っております。 過去にスライド率等による追加給付を受けている方については、再度の追加給付となる場合があります。 |
Q3 | 手続のために労働基準監督署に行く必要はありますか。 |
A3 | 追加給付のために、原則として労働基準監督署の窓口にお越しいただく必要はなく、振込みにより、お支払いすることとしています。 追加給付の対象となる方に対しては、労働基準監督署に登録された連絡先や住民基本台帳データ等により把握した住所に、順次、お知らせを送付し、(1)追加給付が必要となっている旨、(2)追加給付額、(3)過去に受給されたことがある方の場合には必要なご本人確認等のお願いをご連絡させていただきます。 ⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。 |
Q4 | 給付を受けるために必要な手続や保管しておいた方がよい書類等はありますか。 |
A4 |
平成30年度以前から令和元年度にかけて受給中の方については、原則として新たな手続は不要ですが、過去に受給されていて現在は受給されていない方などについては、お知らせを送付し、振込先口座の確認など、必要なご案内をさせていただいています。 ⇒給付を受けるために必要な手続については、Q10(4)参照。 今後の手続に役立つ可能性がありますので、お手許に ・支給決定通知・支払振込通知 ・年金証書 ・変更決定通知書 をお持ちの場合は、捨てずに保管しておいていただくようお願いいたします。 なお、これらの書類がないと追加給付を受けられないということではありません。 |
Q5(1) | 自分が追加給付の対象者かどうかを調べる方法はありますか。自分はいくら追加給付を受給できるでしょうか。 |
A5(1) |
毎月勤労統計の再集計値等により、追加給付すべき額の再計算を行い、対象者の方や追加給付額を確定させる作業を進めるとともに、順次追加給付を開始しております。一定の時間を要しますが、この点について、ご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 追加給付の対象となる方に対しては、労働基準監督署に登録された連絡先や住民基本台帳データ等により把握した住所に、順次、お知らせを送付し、(1)追加給付が必要となっている旨、(2)追加給付額、(3)過去に受給されたことがある場合には必要なご本人様確認等のお願いをご連絡させていただいています。 ⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。 また、追加給付等の対象となる方の例について、こちらでお示ししているところですので、ご参照ください。 |
Q5(2) | いつ再計算した金額で支給されますか。 いつ追加給付されますか。 |
A5(2) |
【全般】 ○ 労災年金について <労災年金を平成30年度以前から令和元年度にかけて受給したことのある方> ~将来分~ 労災年金を平成30年度以前から令和元年度にかけて受給したことのある方に対しては、平成31年4月24日に現状についてのお知らせを送付しました。また、令和元年6月14日に支払われる平成31年4月分・令和元年5月分の年金から再計算した金額でお支払いしました。 なお、再計算の結果、受給額が変わらない方もいらっしゃいます。 <労災年金を平成30年度以前から令和元年度にかけて受給したことのある方> ~過去分~ 労災年金を平成30年度以前から令和元年度にかけて受給したことのある方で、これまでに受給された給付の再計算の結果、追加給付(過去分)の対象となる方には、 (1)厚生年金等との支給調整(※)が不要な方に対しては、令和元年5月23日から追加給付のお知らせを送付し、同年6月14日にお支払いしました。 (2)また、厚生年金等との支給調整が必要な方に対しては、令和元年9月27日から順次お知らせを送付し、同年10月15日からお支払いしました。 なお、再計算の結果、追加給付(過去分)が生じない方もいらっしゃいます。 (※)「支給調整」とは? 労災年金や休業(補償)給付と厚生年金(障害もしくは遺族年金)の双方の支給を受ける場合には、支給額の調整を行う場合があります。この他にも、通勤災害の場合に自賠責保険の補償額と支給額の調整を行う場合などがあります。 <労災年金を過去に受給されたことがある方> 平成16年8月以降に労災年金を受給されたことがあり、現在は受給されていない方で、これまでに受給された給付の再計算の結果、追加給付(過去分)の対象となる方については、現住所を特定できた方より、令和元年9月20日から順次お知らせを送付し、必要なご本人様確認を経て、同年10月30日から支給を開始しています。 なお、平成16年8月以降に労災年金を受給された方でも、再計算の結果、追加給付が生じない方もいらっしゃいます。 ○ 休業(補償)給付について <休業(補償)給付を平成30年度以前から令和元年度にかけて受給したことのある方>~将来分~ 休業(補償)給付を平成30年度から令和元年度にかけて受給したことのある方に対しては、平成31年4月に休業した請求分から、再計算した金額での支給を開始しています。 なお、再計算の結果、受給額が変わらない方もいらっしゃいます。 <休業(補償)給付を平成30年度以前から令和元年度にかけて受給したことのある方>~過去分~ 休業(補償)給付を平成30年度以前から令和元年度にかけて受給したことのある方で、これまでに受給された給付の再計算の結果、追加給付(過去分)の対象となる方には、 (1)厚生年金等との支給調整が不要な方に対しては、令和元年6月26日にお知らせを送付し、同年7月5日からお支払いしました。 (2)また、厚生年金等との支給調整が必要な方に対しては、調整のための期間がかかりますので、令和元年7月26日から順次お知らせを送付し、同年8月9日からお支払いしました。 なお、再計算の結果、追加給付(過去分)が生じない方もいらっしゃいます。 <休業(補償)給付を過去に受給されたことがある方> 平成16年7月以降に休業(補償)給付を受給されたことがあり、現在は受給されていない方で、これまでに受給された給付の再計算の結果、追加給付(過去分)の対象となる方については、現住所を特定できた方より令和元年8月28日から順次お知らせを送付し、必要なご本人様確認を経て、同年9月27日から支給を開始しています。 また、システム上の処理にさらに時間を要する方については、令和元年11月6日から順次お知らせを送付し、同年12月20日から順次支給を開始しています。 【平均賃金に変更のある方】 上記に加え、離職から業務上疾病の発症までに長期間を経過し、給付額を調整するため、疾病の原因となった業務を行った最終事業場の離職日以前3か月の平均賃金を当該離職日時点と発症日時点の毎月勤労統計を用いて算定された平均賃金に変更のある方は、令和5年4月より順次、お知らせの送付、お支払いをしています。 なお、再計算の結果、追加給付が生じない方もいらっしゃいます。 また、追加給付等の対象となる方の例について、こちらでお示ししているところですので、ご参照ください。 |
Q5(3) | 労災年金をもらっている人(平成31年4月24日発送のお知らせを受け取った人)は、再計算の結果、今後の支給額(平成31年4月分・令和元年5月分)が、全員、引き上がるのですか。 |
A5(3) |
労災年金を平成30年度以前から令和元年度にかけて受給したことのある方に対しては、平成31年4月24日に、現状についてのお知らせを送付しました。また、令和元年6月14日に支払われる平成31年4月分・令和元年5月分の年金から再計算した金額でお支払いしています。 しかし、再計算の結果、平成30年度度以前から令和元年度にかけて受給したことのある方でも受給額が変わらない方もいらっしゃいます。 平成17年度、平成18年度、平成28年度、平成29年度、平成30年度に被災して年金を受給されている方や受給されていた方は、今回の年金スライド率改正による影響はありません。 一方、最低保障額(自動変更対象額)は、3,940円と定められていたところ、3,950円に改正されました。そのため、3,950円を下回る給付基礎日額が適用されていた方については、増額となります。 追加給付等の対象となる方の例について、こちらでお示ししているところですので、ご参照ください。 |
Q5(4) | 休業(補償)給付をもらっている人は、再計算の結果、今後の支給額(平成31年4月休業分から)が、全員、引き上がるのですか。 |
A5(4) |
休業(補償)給付を平成30年度以前から令和元年年度にかけて受給したことのある方に対しては、今後新たに支給が行われる分について、平成31年4月に休業した請求分から、再計算した金額での支給を開始しています。 平成30年8月から平成31年3月まで適用されていた最低保障額(自動変更対象額)は、3,940円と定められていたところ、3,950円に改正されました。そのため、3,950円を下回る給付基礎日額が適用されていた方については、増額となっています。 |
Q5(5) | 過去の追加給付分は、一括で支払われますか。 |
A5(5) | 基本的には一括でのお支払いを予定しています。 ただし、複数種類の給付を受給されていた場合などは、一部の方について一括でお支払いができない場合もありますが、お支払いが可能な分から順次お支払いしています。 |
Q5(6) | 年金給付/休業(補償)給付について、平成31年4月分以降の給付額が過去の支給額よりも低かったのは毎月勤労統計の影響ですか。 |
A5(6) | 今回の改正を直接の原因として、平成31年3月分以前の支給額よりも低くなることはないと考えられます。 ただし、今回の改正とは別の要因により、支給額が低くなる可能性もありますので、労働基準監督署にお問い合わせ下さい。 |
Q6(1) | 連絡先を教えるので、追加給付の対象とならない場合であっても、対象となるか分かり次第連絡をいただけますか。追加給付の対象となる場合には、金額も教えてください。 |
A6(1) | 追加給付の対象となる方に対しては、労働基準監督署に登録された連絡先や住民基本台帳データ等により把握した住所に、順次お知らせを送付し、(1)追加給付が必要となっている旨、(2)追加給付額、(3)過去に受給されたことがある方の場合には必要なご本人様確認等のお願いをご連絡させていただいています。 なお、氏名又は住所の変更があった場合には、平成31年3月18日より、厚生労働省のホームページに「住所情報等登録フォーム」をご用意させていただいておりますので、ご希望の場合には、そちらをご活用いただくことも可能です。 ⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。 また、追加給付等の対象となる方の例について、こちらでお示ししているところですので、ご参照ください。 |
Q6(2) | 労働基準監督署から追加給付に関し、電話がかかってきたり、訪問されたり、郵便が送られてくることはありますか。 |
A6(2) | 本件に関して、厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署以外から直接お電話や訪問することはありませんので、これらをかたる電話・訪問があった場合はご注意ください。 追加給付の対象となる方に対しては、労働基準監督署に登録された連絡先や住民基本台帳データ等により把握した住所に、順次お知らせを郵送し、(1)追加給付が必要となっている旨、(2)追加給付額、(3)過去に受給されたことがある方の場合には必要なご本人様確認等のお願いをご連絡させていただいています。 ⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。 なお、追加給付の進捗状況は厚生労働省ホームページにて公表していきます。 |
3 手続き
Q7(1) | 以前、休業(補償)給付を受給していたのですが、受給当時と現在の氏名、住所又は口座番号が異なります。労働基準監督署で手続きする必要はありますか。 |
A7(1) | 労働基準監督署での手続きは必要ありません。 過去に受給されていた方などについては、住民基本台帳データの住所情報を把握した上でお知らせを送付し、振込先口座の確認など、必要なご案内をさせていただいています。その際、氏名又は住所の変更があった場合にはその旨も併せて登録票に記載をお願いします。 なお、氏名又は住所の変更があった場合には、平成31年3月18日より、厚生労働省のホームページに「住所情報等登録フォーム」をご用意させていただいておりますので、ご希望の場合には、そちらをご活用いただくことも可能です。 ★追加給付に係る住所情報等登録フォームはこちら |
Q7(2) | 以前、遺族(補償)年金を受給していたのですが、遺族(補償)年金受給者の結婚、引っ越し等により、受給当時と現在の氏名、住所又は口座番号が異なります。労働基準監督署で手続きする必要はありますか。 |
A7(2) | 労働基準監督署での手続きは必要ありません。 過去に受給されていた方などについては、住民基本台帳データの住所情報を把握した上でお知らせを送付し、振込先口座の確認など、必要なご案内をさせていただいています。その際、氏名又は住所の変更があった場合にはその旨も併せて登録票に記載をお願いします。 なお、氏名又は住所の変更があった場合には、平成31年3月18日より、厚生労働省のホームページに「住所情報等登録フォーム」をご用意させていただいておりますので、ご希望の場合には、そちらをご活用いただくことも可能です。 ★追加給付に係る住所情報等登録フォームはこちら また、口座番号については、追加給付が必要な方に送付するお知らせと合わせて、金融機関や支店名、口座番号の登録用紙を送らせていただき、必要事項を記入の上、返信いただくこととしていますので、登録用紙が届いた場合には、ご記入をお願いいたします。 住民基本台帳ネットワークシステムから最新の御本人様の情報を確認する等の方法によっても、追加給付の対象となる方の現住所を特定することができない場合も少なからずあると考えられます。そのような場合の周知方法等については、効果的な実施、プライバシーへの配慮などを考慮しつつ、有識者のご意見も伺いながら、検討してまいります。 |
Q7(3) | 過去に労災年金や休業(補償)給付等を受給していた方が亡くなっている場合にはどうすればよいですか。 |
A7(3) | 労災保険を受給していたご本人の死亡後、親族の方が未支給の給付を受けられていた場合には、該当の方の情報に基づいて、住民基本台帳データの住所情報を把握した上で、給付の種類に応じて、お知らせを郵送し、ご回答をいただいた後、お支払いしています。 他方、親族の方が未支給の給付を受けられていない場合等厚生労働省が亡くなったご本人のご遺族の方の情報を把握していない場合には、厚生労働省においてご遺族の方の相続関係を確認させていただいた上で、該当する方に別途手続きが必要な書類を郵送させていただきます。 個別に相続関係を確認させていただくためしばらくお時間を要する可能性がありますので、ご理解いただきますようお願いします。 |
Q8 | 労働基準監督署に登録されている住所や口座番号と現在の住所や口座番号が一致しているか心配です。確認する方法はありますか。 |
A8 | 過去に受給されていた方などについては、住民基本台帳データの住所情報を把握した上でお知らせを送付し、振込先口座の確認など、必要なご案内をさせていただいています。その際、氏名又は住所の変更があった場合にはその旨も併せて登録票に記載をお願いします。 また、休業(補償)給付を受給していた方については、被災者の氏名、生年月日、傷病年月日、被災した当時に勤務されていた会社名、分かる場合にはその会社の労働保険番号を労災保険追加給付専用ダイヤルに御連絡いただければ、必要に応じ、労働基準監督署に保存されている氏名・住所のデータを修正します。 また、労災年金を受給していた方については、受給していた方の労災年金の証書番号を労災保険追加給付専用ダイヤルに御連絡いただければ、必要に応じ、労働基準監督署に保存されているデータを修正します。 なお、氏名又は住所の変更であれば、平成31年3月18日より、厚生労働省のホームページに「住所情報等登録フォーム」をご用意させていただいておりますので、ご希望の場合には、そちらをご活用いただくことも可能です。 ★追加給付に係る住所情報等登録フォームはこちら |
Q9 | 支給額が本来受け取るべき額より多かったとして返還を求められることはありますか。 |
A9 | ありません。 |
4 その他
Q10(1) | 追加給付額の目安を教えてください。 |
A10(1) |
個々の労災保険の追加給付では、過去の給付データから、毎月勤労統計の再集計値等の変化を踏まえて、支給額の再計算を行い、対象者の方や追加給付額を確定させており、その額は個々人によって異なります。 この点について、ご理解をいただきますよう、宜しくお願いいたします。 |
Q10(2) | 追加給付の加算額とは何ですか。なぜ支給するのですか。いくら位もらえるのですか。 |
A10(2) | 今般の雇用保険・労災保険等の「追加給付」については、過去に行われた給付額と本来であれば給付されていた金額との「差額」を年度毎に算定し、その「差額」が現在価値に見合う額となるようにするための金額を「加算額」とし算定することとしています。 実際の状況は人によって様々です。 |
Q10(3) | 労災保険の給付を受けた時から相当年数が経っていますが、今回の追加給付の権利が時効により消滅していることはありますか。 |
A10(3) | 今回の追加給付についてはスライド率等を改正することにより、労災保険の給付基礎日額が再計算されることで初めて発生する権利ですので、既に時効により消滅しているようなことはありません。 |
Q10(4) | 追加給付はいつまでに、どのような手続を行えばよいでしょうか。 |
A10(4) | <現在、受給されている方> 原則として新たな手続は不要です。 追加給付の対象となる方に対して、労働基準監督署に登録された連絡先に、お知らせを送付し、(1)追加給付が必要となっている旨、(2)追加給付額等をご連絡させていただいた後、順次再計算した金額によりお支払いをしています。 ⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。 <過去に受給されたことがあり、現在は受給されていない方> 過去に受給されたことがあり、現在は受給されていない方については、追加給付の対象となる方に対して、労働基準監督署に登録された連絡先や住民基本台帳データ等により住所情報を把握した上で、お知らせを郵送し、ご本人様確認や振込先口座の確認など、必要なご案内をさせていただいています。ご回答をいただき、順次再計算した金額によりお支払いしています。 ⇒受給者の区分ごとの給付時期については、Q5(2)参照。 <過去に労災年金や休業(補償)給付等を受給していた方が亡くなっている場合> 追加給付の対象となる場合で、ご本人の死亡後、親族の方が未支給の給付を受けられていたときは、該当する親族の方の情報に基づいて、住民基本台帳データの住所情報を把握した上で、お知らせを送付し、ご本人確認、振込先口座の確認など、必要なご案内をさせていただいています。ご回答をいただいた後、お支払いしています。 他方、親族の方が未支給の給付を受けられていない場合等厚生労働省が亡くなったご本人のご遺族の方の情報を把握していない場合には、厚生労働省においてご遺族の方の相続関係を確認させていただいた上で、該当する方に別途手続きが必要な書類を郵送させていただきます。 個別に相続関係を確認させていただくためしばらくお時間を要する可能性がありますので、ご理解いただきますようお願いします。 |
Q11 | なぜ支払いまでにそれほどの時間を要するのでしょうか。 |
A11 | 労災保険の過去の給付データから、平成31年1月に発表された毎月勤労統計の再集計値等を用いて平成16年7月以降に受給された各個人ごとに本来支給すべき額の再計算を行い、過去に支給した額との差額を計算した上で、過少給付となっている受給者を特定し、追加給付額を確定させる必要があります。この膨大で複雑な計算を間違いなく行うためにコンピューターシステムの改修を行い、さらに、追加給付の対象者を特定した後には、お知らせを郵送するための現住所の確認、実際に追加給付額を振り込むためのご本人確認、振込先口座の確認などを行っています。 できる限り早く、正確に、追加給付を進めるよう、職員一同努力しているところですが、このように多くの作業が必要であるため、一定の時間を要しますことについて、ご理解をいただきますよう、宜しくお願いいたします。 |
Q12 | 雇用保険においては、平成31年3月18日に簡易計算ツールを作成・公表していますが、労災保険においては、簡易計算ツールは作成しないのでしょうか。 |
A12 | 労災保険に関しては、複雑な計算が必要なため、具体的にいくらの追加給付を受給できるかについて、簡易計算ツールに代えて、追加給付額のイメージを一定の具体例により、ホームページ上にお示ししております。 また、平成30年度以前から令和元年度にかけて休業(補償)給付や労災年金の受給を受けたことのある方については、 ・休業(補償)給付については、令和元年6月26日からお知らせを送付して同年7月5日から ・労災年金については、令和元年5月23日から順次お知らせを送付して同年6月14日から 過去分についてお支払いしております。 平均賃金に変更のある方については、 ・令和5年4月からお知らせの送付、同年6月以降、お支払いを予定しております。 |
Q13 | 平成31年4月に「労災年金受給者の皆様へ」というお知らせを受け取ったが、これは何ですか。 |
A13 | 過去の毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 このため、平成16年7月以降に受給された方について、全員ではありませんが、給付額を計算する際のスライド率や最低保障額が低くなっていた場合があり、対象となる方々の追加給付の準備を進めているところですが、まずは、昨年度以前から今年度にかけて受給したことのあるすべての方に対し、スライド率が改正された旨などの状況をお知らせする文書をお送りさせていただきました。 なお、追加給付の対象になる場合、労災保険の労災年金については、追加給付の対象と特定した方には令和元年5月23日から追加給付のお知らせを送付し、同年6月14日からお支払いしています。 また、離職から業務上疾病の発症までに長期間を経過している方の給付額を調整する場合の労災保険給付の算定の基礎となる平均賃金の算定に、毎月勤労統計が用いられていることから、改めて適正な平均賃金を決定し、令和5年4月から順次、お知らせの文書の送付、支払いを行っております。 |
Q14 | 追加給付金額や支払時期を記載したお知らせが届くのを待つ以外に追加給付の対象となることを知る方法はないのでしょうか。 |
A14 | 大変申し訳ありませんが、追加給付すべき額の再計算や、対象者の方の特定を段階的に進めているところですので、個別の状況については、今しばらくお時間をいただきますようお願いいたします。 |
5 支給決定通知関係
Q15 | 「支給決定通知書」に記載された追加給付額の「差額」と「加算額」は、どのように計算しているのですか。 |
A15 | 「差額」は、平成31年3月31日に公布された、改正後のスライド率等を用いて再計算した新たな給付額と、再計算する前の既にお支払いした給付額との、各年度の差額の合計です。 「加算額」とは、「差額」を現在価値に見合う額とするために加算する金額です。各年度の差額が0以上の場合に加算率(平成31年3月31日に公布された告示で定められています)を乗じた額の合計となります。 差額に加算額の合計を加えた額が追加給付の額です。 |
Q16 | 「支給決定通知書」に記載された追加給付額の「差額」と「加算額」について、支払期間ごとの内訳を詳しく教えてください。 |
A16 | 内訳は支給決定を行った労働基準監督署担当者よりご説明させていただきますので、支給決定通知書に記載された監督署にお問い合わせ下さい。 【全国労働基準監督署の所在案内はこちら】 |
Q17 | 「支給決定通知書」に記載された期間のすべてで追加給付額が生じているのですか。 |
A17 | 内訳は支給決定を行った労働基準監督署担当者よりご説明させていただきますので、支給決定通知書に記載された監督署にお問い合わせ下さい。 【全国労働基準監督署の所在案内はこちら】 |
Q18 | 「支給決定通知書」に記載された追加給付額に不服があるので審査請求をしたいのですが、手続き方法を教えてください。 |
A18 | 審査請求書に必要事項を記載のうえ、管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官あてに提出または郵送していただくことになります(審査請求書は、労働基準監督署、都道府県労働局労災補償課にありますが、厚生労働省のHPからもダウンロードできます)。 ただし、審査請求は追加給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要がありますので、ご注意ください。 【審査請求書はこちら】 |
Q19 | 毎月勤労統計調査の数値に、更なる誤りが判明したとの報道が出ているが(令和元年5月24日)、労災保険の追加給付にどのような影響がありますか。 |
A19 | 追加給付に与える影響はありません。 |
Q20 | 「支給決定通知書」を紛失したのですが、再発行できますか。 |
A20 | 「支給決定通知書」は再発行していません。必要があれば、「支給決定証明書」を発行させていただきますので、支給決定を行った労働基準監督署に「支給決定証明願」をご提出ください。 【支給決定証明願の様式例はこちら】 |
Q21 | 「労災保険年金等振込通知書(年金の場合)」または「支払振込通知書(休業の場合)」を紛失したのですが再発行できますか。 |
A21 | 「振込通知書」の再発行はしておりません。必要があれば「支払証明書」を発行させていただきますので、厚生労働省労働基準局労災保険業務課に「労災保険給付等支払証明願」をご提出ください。 なお、証明願の様式・送付先住所は最寄りの労働基準監督署でもご確認いただけます。 【支払証明について】 |
6 口座確認通知関係
Q22(1) | 「労災保険の追加給付に関するお知らせとお願い(口座確認)」という文書を受け取ったが、口座を登録する必要があるということですか。 |
A22(1) | 追加給付(過去分)の対象となる方として特定できた方については、追加給付の振込先を確認させていただいております。 大変お手数ですが、あなたご自身名義の口座情報について「労災保険の追加給付お支払口座登録票」に必要事項を記入の上、返信用封筒によりご回答をお願いします。 ご返信いただいた後、内容を確認の上、お申し出の口座へのお支払手続きを進めてまいります。 |
Q22(2) | 「労災保険の追加給付に関するお知らせとお願い(口座確認)」が送付された住所又は氏名から変更がありますが、変更時の記入方法を教えてください。 |
A22(2) | 「労災保険の追加給付お支払口座登録票」の「届出者」欄に、変更後の住所又は氏名と『住所又は氏名が変更になった』旨について記入をお願いします。 |
Q22(3) | 「労災保険の追加給付に関するお知らせとお願い(口座確認)」が送付された宛名人は亡くなっているのですが、手続き方法を教えてください。 |
A22(3) | 追加給付の対象となる方として特定できた方について、郵便にて追加給付の振込先を確認させていただいています。 手続き方法について別途ご案内いたしますので、「追加給付問合せ専用ダイヤル(0120-952-824)」までご連絡ください。 |
Q23(1) | 「労災保険の追加給付お支払口座登録票」の記載の仕方を教えてください。 |
A23(1) | 1.まず、「届出者」欄の記入をお願いします。その際、自署での記入をお願いします。 2.次に、金融機関名、支店名、名義人のお名前、口座番号の記入をお願いします。ご記入いただく口座は、追加給付を受けられるご本人(口座確認のお知らせの宛名の方)の名義の口座をお願いします。金融機関コードと店舗コードは、不明であれば記入いただかなくて結構です。 3.記入は以上となりますので、内容をご確認の上、同封の返信用封筒にて返信をお願いいたします。 |
Q23(2) | 「労災保険の追加給付お支払口座登録票」に間違えた記入をしたので訂正方法を教えてください。 |
A23(2) | 誤記入した箇所に二重線を引き、誤記入した箇所の上部の余白部分に正しい記入をお願いします。(上部の余白部分に記載できなければ他の余白部分に記入することも可。) 訂正印は不要です。 |
Q24 | 口座登録後、どれくらいで振り込みされますか。 |
A24 | 支払口座登録票が届き次第、速やかに内容を確認させていただき、特に問題がなければお支払いの手続きを進めさせていただきます。 お支払いには、恐縮ですが内容の確認ができてから概ね1ヶ月程度のお時間をいただいております。 内容の確認にお時間かかる場合もありますので、しばらくお待ちいただくよう、お願いいたします。 なお、お支払いの手続きが完了しましたら、ご本人名義の口座を選択された方はご本人に、委任先の口座を選択された方は委任先に対し、振込通知書を送付いたします。 |
Q25 | 「労災保険の追加給付お支払口座登録票」を汚損、破損又は滅失したので、再送をお願いします。 |
A25 | 汚損、破損でもご記入に支障がない場合は、そのまま記入の上、返送をお願いします。汚損、破損でご記入に支障がある場合又は滅失の場合は再送しますので、「追加給付問合せ専用ダイヤル(0120-952-824)」までご連絡ください。 |
Q26 | 厚生労働省労働基準局名で口座情報などの個人情報を登録させる文書が届いたが、詐欺ではないのか。厚生労働省から送付している文書で間違いないのか。 |
A26 | ご心配をおかけして申し訳ありません。 過去に労災保険を受給されていた方のうち、追加給付の可能性がある方などに対し、住民基本台帳データの住所情報を把握するなどした上で口座確認又はご本人確認のお知らせを送付し、振込先口座の登録をお願いするなどの必要なご案内をさせていただいています。 なお、お知らせ文書の左上に照会番号の記載があり、返送先封筒に記載されている住所が「東京都練馬区上石神井4-8-4(〒177-8790)」であれば厚生労働省から送付している文書で間違いありません。 また、お知らせ文書に記載している専用ダイヤルについては、厚生労働省ホームページでもご案内している番号となっていますので、ご安心ください。 |
7 本人確認通知関係
Q27(1) | 「労災保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」という文書を受け取ったのですが、これは何ですか。 |
A27(1) |
追加給付(過去分)の対象となる方について、特定する作業を進めさせていただいております。 追加給付の対象となる方を特定するに当たり、厚生労働省の調査の結果、追加給付の対象となる可能性のある方に追加給付の対象となるかどうかを確認させていただくため、ご本人確認のお知らせをお送りしています。 あなたご自身やご家族について、過去に労災保険給付を受けていたことにお心当たりがある場合は、大変お手数ですが、「労災保険の追加給付に関する回答票(ご本人確認)」に必要事項を記入の上、返信用封筒によりご回答をお願いします。 ご返信いただいた後、内容を確認し、追加給付の対象となる事が確認できた方には、お申し出の口座へのお支払手続きを進めてまいります。 なお、このお知らせは国で保有する限られた情報をもとに、追加給付の対象となる可能性のある皆さまに広くお送りしております。この書類を受け取られた方であっても追加給付の対象とならない場合もありますので、お心当たりのない方は、ご回答いただく必要はありません。 |
Q27(2) | 「労災保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」が送付された宛名人は亡くなっているのですが、手続き方法を教えてください。 |
A27(2) |
追加給付の対象者となる方を特定するに当たり、厚生労働省の調査の結果、追加給付の対象となる可能性のある方に追加給付の対象となるかどうかを確認させていただくため、ご本人確認のお知らせをお送りしています。 手続き方法について別途ご案内いたしますので、「追加給付問合せ専用ダイヤル(0120-952-824)」までご連絡ください。 |
Q28 | 「労災保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」が送付された住所又は氏名から変更しているのですが、変更時の記入方法を教えてください。 |
A28 | 「労災保険の追加給付に関する回答票(ご本人確認用)」の裏面「労災保険の追加給付お支払口座登録票」の「届出者」欄に、変更後の住所又は氏名と『住所又は氏名が変更になった』旨について記入をお願いします。 |
Q29(1) | 「労災保険の追加給付に関する回答票(ご本人確認)」の記載の仕方を教えてください。 |
A29(1) | 【表面:「労災保険の追加給付に関する回答票(ご本人確認)」について】 1.☆印を付した➀、➁、➈は必ずご記入いただきたい項目で、その他は分かる項目の記入をお願いします。 2.☆印を付した項目からご説明します。 ➀は、お仕事でケガや病気になり、労災保険を受給された方のお名前と生年月日の記入をお願いします。お仕事中のケガや病気により不幸にもお亡くなりになった方の場合は、(労災保険を受給していた方ではなく)お亡くなりになった方のお名前と生年月日の記入をお願いします。 3.➁は、➀に記入いただいた方が当時住んでいた住所を記入してください。もし、住所を忘れてしまい、町名や番地が分からない場合には、市区町村名等、覚えているところまでで結構です。 4.➈は、回答票をご記入いただいている方のご連絡先を記入してください。基本的には、回答票の上部に印字している氏名の方のご連絡先を記入してください。もし、印字している氏名の方がご病気等により記入できず、ご家族の方等が代筆してくださっている場合は、お問い合わせさせていただく際にお答えいただける方のお名前とご連絡先を記入してください。お名前は、余白に記入いただければ結構です。 5.続いて、☆以外の項目についてご説明します。 ➂は、お仕事でケガや病気になった当時のお勤め先の名称と住所を記入してください。名称は、分かれば正式名称で、支店名がある場合は支店名まで記入をお願いします。住所は、忘れてしまい、町名や番地が分からない場合には、市区町村名等、覚えているところまでで結構です。 6.➃は、お仕事でケガや病気になった時期を和暦で記入してください(西暦でも可)。お仕事中のケガや病気により不幸にもお亡くなりになった方の場合は、お亡くなりになった時期を記入してください。覚えている範囲で、おおよその時期でも結構です。○○年頃、のように、年だけでも結構です。 7.➄は、労災保険をいつからいつまで受給していたのか、記入をお願いします。覚えている範囲で、おおよその時期でも結構です。○○年頃、のように、年だけでも結構です。 8.➄は、労災保険を受給する際に手続きを行った労働基準監督署の名称を記入してください。覚えている範囲で、略称でも結構です。 9.➆は、労災保険の受給に使用していた口座の金融機関名と支店名を記入してください。合併等により、労災保険を受給していた当時から金融機関名が変わっている場合には、旧金融機関名を記入してください。もし、旧金融機関名が分からない場合には、現在の金融機関名でも結構です。 10.➇は、労災年金を受給していた方のみとなります。 年金証書番号が分かる場合には、記入をお願いします。 11. もし、ケガや病気により労災保険を複数回受給したことがある場合は、➂~➄は2段に分けて書いていただく等、労災保険を受給した分の記入をお願いします。また、➅労災保険の手続きを行った労働基準監督署や➆労災保険を受給していた金融機関が労災保険の受給ごとに異なる場合には、すべて記入をお願いします。 12. いずれも、職員が確認いたしますので、大きくはっきりと記入いただくようお願いいたします。 【裏面:「労災保険の追加給付お支払口座登録票」について】 1.まず、「届出者」欄の記入をお願いします。その際、自署での記入をお願いします。 2.次に、金融機関名、支店名、名義人のお名前、口座番号の記入をお願いします。ご記入いただく口座は、追加給付を受けられるご本人(口座確認のお知らせの宛名の方)の名義の口座をお願いします。金融機関コードと店舗コードは、不明であれば記入いただかなくて結構です。 記入方法は以上となりますので、内容をご確認の上、同封の返信用封筒にて返信をお願いいたします。 回答が記載欄に書き切れない場合は、任意の様式で結構ですので、記載の上、返信用封筒に同封してご返送ください。 |
Q29(2) | 労災保険を受給したことはあるが、昔のことなので忘れていて記載できないのですが、どうしたらよいですか。 |
A29(2) | ☆印を付した➀、➁、➂は必ずご記入いただきたい項目ですので、記入をお願いします。その他は、覚えている範囲で結構ですので、記入をお願いします。 ⇒記入方法についてはQ39(1)参照。 |
Q30 | 「労災保険の追加給付に関する回答票(ご本人確認)」に間違えた記入をしたので訂正方法を教えてください。 |
A30 | 誤記入した箇所に二重線を引き、誤記入した箇所の上部の余白部分に正しい記入をお願いします。(上部の余白部分に記載できなければ他の余白部分に記入することも可。) 訂正印は不要です。 |
Q31 | 「労災保険の追加給付に関する回答票(ご本人確認)」を汚損、破損又は滅失したので、再送をお願いします。 |
A31 | 汚損、破損でもご記入に支障がない場合は、そのまま記入の上、返送をお願いします。汚損、破損でご記入に支障がある場合又は滅失の場合は再送しますので、「追加給付問合せ専用ダイヤル(0120-952-824)」までご連絡ください。 |
Q32 | 自分は追加給付の対象になると考えていますが、多くの個人情報を記載するにもかかわらず、追加給付額を教えてもらえないのはなぜですか。 |
A32 | 「労災保険の追加給付に関する回答票(ご本人確認)」の記入に当たっては、お手数をおかけし申し訳ありません。 このご本人確認のお知らせは、厚生労働省の調査の結果、追加給付の対象となる可能性のある方に追加給付の対象となるかどうかを確認させていただくため、お送りしています。 追加給付額は、追加給付の対象となる方の個人情報となりますので、対象となる旨の特定ができ次第、ご連絡させていただくこととしています。 多くの情報をご記入いただくこととなり、お手数をおかけしますが、追加給付の対象となる方を特定するために必要な手続きですので、ご理解いただきますようお願いいたします。 |
8 口座確認通知の不備修正関係
Q33 | 「お支払口座登録票」の修正のお願いという文書を受け取ったのですが、これは何ですか。 |
A33 | 「労災保険の追加給付お支払口座登録票」をお送りいただき、ありがとうございました。また、修正のお願いのご連絡が遅くなり、大変申し訳ありません。ご登録いただいた口座情報を確認したところ、お送りしたお知らせの裏面に記載している「返戻理由説明事項」のチェック欄の理由により、支払処理ができなかったため、口座情報の修正をお願いしたく、ご連絡させていただいています。 できる限り修正のお願いをせず、厚生労働省で確認・修正処理をすべく作業を進めていましたが、厚生労働省で修正処理を終えることができなかったため、やむを得ず修正のお願いをさせていただくことにしました。お時間を要し、また、大変お手数をおかけして申し訳ありませんが、修正の上、ご返送をお願いします。 |
Q34 | 「お支払口座登録票」の修正のお願いという文書を受け取ったのですが、修正方法を教えてください。 |
A34 | 「労災保険の追加給付お支払口座登録票」をお送りいただき、ありがとうございました。 ご案内文書の裏面が「返戻理由説明事項」となっていますので、チェックが入っている項目に従い、修正をお願いします。 |
Q35 | 返送された「お支払口座登録票」に赤字で記入があるのですが、これは何ですか。 |
A35 | 大変失礼いたしました。登録いただいた口座情報について担当職員が確認し、不備の補正や確認事項の記入を赤字で行ったものです。口座情報の枠内(例えば支店名や金融機関コード等)の赤字記入は、厚生労働省で金融機関の検索や保有データの確認をした上で補正しているものですので、確認や修正をしていただく必要はありません。 「返戻理由説明事項」のチェックが入っている項目のみ確認・修正をお願いいたします。 |