雇用・労働労災保険給付の受給者の皆様へ
労災保険給付の支給決定・支払振込通知について
労災保険の支給に当たっては、受給者の皆様に支給決定等に関する通知をお送りしています。
通知には、以下の2つがあり、(1)、(2)のいずれかの方法によりお送りします。
・「支給決定通知」
労災保険として支給できるかどうか、また、支給できる場合は、その決定額をお知らせするものです。
・「支払振込通知」
保険給付等の口座振込の手続を行ったことをお知らせするものです。
(1) 管轄の労働基準監督署又は都道府県労働局から、はがき又は書面により「支給決定通知」を送付し、
厚生労働本省からは、はがきにより「支払振込通知」を送付します。(※1)
(2) 厚生労働本省から「支給決定通知」と「支払振込通知」が一体となったはがき(※2)を送付します。
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- (※1)「支給決定通知」と「支払振込通知」の2種類の通知をお送りするケースは以下のとおりです。
- 「支給決定通知」と「支払振込通知」のあて先が別々となる給付(受任者払いなど)
- 「支給決定通知」において労働基準監督署又は都道府県労働局から特にお伝えする事項がある給付
(一部不支給など) - 銀行振込ではない給付(送金払いなど)
- (※2)通知書はがきのレイアウト見本についてはこちらをご覧ください。[PDF形式:471KB][472KB]
- (※1)「支給決定通知」と「支払振込通知」の2種類の通知をお送りするケースは以下のとおりです。
支払証明について
労災保険給付等の支払振込通知書を紛失した方などに対して、支払証明の発行を行っております。支払証明をご希望の方はこちらの労災保険給付等支払証明願に必要事項を記入の上、以下の送付先まで郵送してください。なお、記入にあたっては記載例及び注意事項をご確認ください。
【注意事項】
【送付先】
【注意事項】
1.この証明願をもとに交付する証明書は、これまで実際にお支払いした労災保険給付額を証明するものです。未だ支払われていない給付等についての証明はできませんのでご了承ください。
2.この証明願は、労災保険給付等の受給者本人が請求することを原則としますが、本人が請求できない等やむを得ない事情がある場合は、相続人及び法定代理人等が請求することも可能です。 請求人が相続人の場合は受給者と相続人の関係がわかる書類(例として戸籍謄本)、法定代理人等(注)の場合はその資格を証明できる書類(例として登記事項証明書)に加え、住所が記載されている本人確認書類(例として運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ))の写しを添付してください。
(注)法定代理人等の例は以下のとおりです。
・親権者 ・未成年後見人 ・成年後見人
・保佐人 ・補助人 等
3.労災保険給付等を給付された時期や給付の種類によって、支払証明書を交付する証明機関が異なりますので、各々に応じ証明願を提出する必要があります。
ご不明な場合は、管轄の都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
(平成23年5月以前の休業・費用・アフターケア通院費、一時金は実際に支払った局又は署で支払証明を行うことになります。)
4.この証明書で証明する事項は、労災保険給付等の受給者の氏名及び住所、給付の種類、給付期間又は支払日、支払金額及び給付を特定する補足的事項です。
支給決定通知書の記載内容に係る証明は、別途「支給決定証明願」を実際に処分決定を行った処分庁に提出する必要があります。ご不明な場合は、支給決定を行った管轄の都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
支給決定通知書の内容(支給決定年月日、給付基礎日額、障害等級等)の証明はできません。
5.証明書は通常2週間程度で交付していますが、特段の事情によりお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
【送付先】
〒177-0044
東京都練馬区上石神井4-8-4
厚生労働省労働基準局労災保険業務課
東京都練馬区上石神井4-8-4
厚生労働省労働基準局労災保険業務課
照会先:
厚生労働省 労働基準局
労災保険業務課 電話 03-3920-3311