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労災保険審査請求制度

 

    労災保険給付に関する決定に不服がある場合には、その決定を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。
   お手続き方法などの詳細につきましては、労働基準監督署または都道府県労働局労災補償課にお問い合わせください。
   なお、審査請求書は、労働基準監督署、都道府県労働局労災補償課にありますが、以下の「労働保険審査請求書」のリンク先からもダウンロードすることができます。


※ 審査請求は、労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要がありますので、ご注意ください。

 

 

 

 

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