雇用・労働事業主向け助成金に関するQ&A
【平成31年4月1日時点】
Q2:自分の会社が対象になるかどうかを調べる方法はありますか。なぜ、対象となるかどうかが、すぐわからないのでしょうか。
Q3:自分の会社はいくら追加支給を受給できるでしょうか。
Q4:今、助成金を受給しているのですが、もらえる金額が増えるのでしょうか。
Q5:追加支給を受けるに当たり、どのような書類を保存しておく必要があるでしょうか。
Q6:休業等の初日が2004年8月から2011年7月の間か、2014年8月以降である雇用調整助成金を受給している場合、追加の支給を受けることができるのですか。
Q7:追加支給の加算額とは何ですか。なぜ支給するのですか。いくら位もらえるのですか。
Q8:助成金を受給した後、事業所が移転しているが、どの局に申し出れば良いですか。
【回答】
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Q3:自分の会社はいくら追加支給を受給できるでしょうか。
Q4:今、助成金を受給しているのですが、もらえる金額が増えるのでしょうか。
Q5:追加支給を受けるに当たり、どのような書類を保存しておく必要があるでしょうか。
Q6:休業等の初日が2004年8月から2011年7月の間か、2014年8月以降である雇用調整助成金を受給している場合、追加の支給を受けることができるのですか。
Q7:追加支給の加算額とは何ですか。なぜ支給するのですか。いくら位もらえるのですか。
Q8:助成金を受給した後、事業所が移転しているが、どの局に申し出れば良いですか。
【回答】
Q1 | ・ 事業主向け助成金の支給のうち、いつ支給された、どの支給が対象となりますか。また、いつ頃、追加支給が支払われますか。 |
A1
|
事業主向け助成金の支給を受けた方で対象となる可能性があるのは、例えば「雇用調整助成金」(「中小企業緊急雇用安定助成金」を含む。他設問においても同じ。)の場合、支給決定の対象となった休業等期間の初日が、2004年8月から2011年7月の間であったか、2014年8月以降であった事業主等になります。(「雇用調整助成金」以外の助成金についてはこちらをご覧ください。) まず、現に支給期間中の事業主の方については、2019年3月18日以後の支給決定については見直し後の金額でお支払いを開始いたします。 一方、2019年3月17日以前に支給決定されている分については、以下のとおりです。 (1) 2011年度から2018年度に受給された事業主の方 労働局で保存している支給申請書等により追加給付の対象となることが確認できた事業主の方に対し、4月以降順次「お知らせ」を送付します。ご確認ができた方から4月以降順次、給付を開始します。 (2) 2004年度から2010年度に受給された事業主の方 一定の要件に該当する場合に追加給付の可能性がありますので、お心当たりのある事業主の方におかれては、関係書類と共にお申し出をお願いします。関係書類については、こちらをご確認ください。お申し出をいただき、関係書類により追加給付の対象となることが確認できた事業主の方から、4月以降順次、給付を開始します。 進捗状況については、ホームページ等でお示しできるよう、努力してまいります。 |
Q2 | ・自分の会社が対象になるかどうかを調べる方法はありますか。 なぜ、対象となるかどうかが、すぐわからないのでしょうか。 |
A2
|
2011年度から2018年度に受給された事業主の方については、所在地等の確認など正確なお支払いのための最低限の準備を経て、対象事業所の特定、支給額の計算が可能なケースから、2019年4月以降、準備が整い次第お知らせを送付し、その回答を踏まえて順次追加のお支払いを開始いたします。 一方、2004年度から2010年度に受給された事業主の方については、一定の要件に該当することをご確認させていただく必要がありますので、お心当たりのある事業主の方におかれては、関係書類と共にお申し出をお願いしております。関係書類については、こちらをご確認ください。お申し出をいただき、関係書類により追加給付の対象となることが確認できた事業主の方から、4月以降順次、給付を開始します。 |
Q3 | ・ 自分の会社はいくら追加支給を受給できるでしょうか。 |
A3
|
具体的な追加のお支払い額の算定方法については、こちらでお示ししておりますので、ご覧ください。 |
Q4
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・ 今、助成金を受給しているのですが、もらえる金額が増えるのでしょうか。 |
A4
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現に助成金を受給している事業主も追加のお支払いの可能性はあります。 具体的には、現在受給されている方については、2019年3月18日以後の支給決定については見直し後の金額で支給しています。2019年3月17日以前に支給決定されている分については、A1をご覧下さい。 |
Q5
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(2010年度以前支給決定分の)追加支給を受けるためにどのような書類を用意すれば良いですか。 |
A5
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2010年度以前の受給分について、追加のお支払いの対象となるかを都道府県労働局で確認するために必要な情報と、労働局にお申し出の際に提出いただく書類の一覧は、こちらでご確認ください。。 なお、この書類の一覧はあくまで例示であり、これ以外にも必要な情報を確認できる書類をお持ちであれば、そちらもご提出ください。 |
Q6
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・ 休業等の初日が2004年8月から2011年7月の間か、2014年8月以降である雇用調整助成金を受給している場合、追加の支給を受けることができるのか。 |
A6
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雇用調整助成金のお支払い額の算定にあたっては、1人1日当たりの助成額単価が雇用保険の基本手当日額の最高額を超えている場合には、基本手当日額の最高額に日数を乗じてお支払い額を算定しています。 追加のお支払いの対象となる事業主の方は、以下の(a)から(c)の全てに該当する方になります。 (a) 以下の期間に雇用調整助成金の休業等に係る判定基礎期間(※)の初日があること又は出向期間の初日があること ・2004年8月1日から2011年7月31日までの間 ・2014年8月1日から2019年3月17日までの間 ※「判定基礎期間」とは、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間をいいます。 (b) 2019年3月17日までに雇用調整助成金の支給決定がされていること (c) (b)の支給決定金額が、(a)の期間に対応する雇用保険の基本手当日額の最高額を用いて算出されており、支給申請書等から算定される助成額単価(見直し後の雇用保険の基本手当日額の最高額を上限とする)と見直し前の雇用保険の基本手当日額の最高額との差額が1円以上であること |
Q7
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・ 追加支給の加算額とは何ですか。なぜ支給するのですか。いくら位もらえるのですか。 |
A7
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今般の助成金の「追加支給」については、過去に行われた支給額と本来であれば支給されていた金額との「差額」に、その「差額」が現在価値に見合う額となるようにするための金額を「加算額」として給付することとしています。額については助成金を受給した時期や追加支給額などによって、それぞれ異なることとなります。 |
Q8 | ・助成金を受給した後、事業所が移転しているが、どの局に申し出れば良いですか。 |
A8 | 移転先の所在地を管轄する都道府県労働局にお申し出ください。 |