雇用・労働毎月勤労統計調査に係る政府職員失業者退職手当の追加給付に関するQ&A
毎月勤労統計調査に係る政府職員失業者退職手当の
追加給付に関するQ&A
【ご質問一覧】
Q1:政府職員失業者退職手当の給付のうち、いつ支給されたものが対象となりますか。また、いつ頃、追加給付は支払われますか。
Q2: 追加給付を受けるに当たり、どのような書類を保存しておく必要があるでしょうか。
【回答】
Q1 | 政府職員失業者退職手当の給付のうち、いつ支給されたものが対象となりますか。また、いつ頃、追加給付は支払われますか。 |
A1 |
国家公務員退職手当法の政府職員失業者退職手当は、平成16年8月以降に受給された方が対象となり得ます。 システムによらず追加給付を行いますので、ハローワークでの確認・準備作業が終了し次第、追加給付の事務を開始することを予定しています。 具体的には、まず現に受給中の方について、将来に向け支給する分については、3月18日から、再計算した金額による支給を可能とし、失業認定の際にその旨のお知らせをお渡しし、順次再計算した金額によりお支払いを開始いたしました。また、現在受給している給付の過去に支給された分についても、3月18日から失業認定の際にお知らせをお渡し説明した上で、4月から順次お支払いいたしました。 一方で、過去に受給したことがあり、現在は受給が終わっている方のうち受給の状況が確認できる方については、雇用保険と同様に2019年10月頃から順次お知らせを送付し、11月頃から順次お支払い開始いたします。 |
Q2 | 追加給付を受けるに当たり、どのような書類を保存しておく必要があるでしょうか。 |
A2 |
国家公務員退職手当法の政府職員失業者退職手当の場合、失業者退職手当受給資格者証など支給の事実が確認できる書類をお持ちの場合は、捨てずに保管しておいていただくようお願いいたします。 |