雇用・労働毎月勤労統計調査に係る就職促進手当の追加給付に関するQ&A


(平成31年3月12日版)

【ご質問一覧】

Q1:就職促進手当の給付のうち、いつ支給された、どの給付が対象となりますか。また、いつ頃、追加給付は支払われますか。

Q2:追加給付を受けるに当たり、どのような書類を保存しておく必要があるでしょうか。



【回答】

Q1  
 就職促進手当の給付のうち、いつ支給された、どの給付が対象となりますか。また、いつ頃、追加給付は支払われますか。
 
 
A1
 
 
 労働施策総合推進法(旧雇用対策法)に基づく就職促進手当は、平成16年8月以降に受給された方が対象となり得ます。
 システムによらず追加給付を行いますので、ハローワークでの確認・準備作業が終了し次第、追加給付の事務を開始することを予定しています。
 具体的には、まず現に受給中の方について、将来に向け支給する分については、3月18日から、再計算した金額による支給を可能とし、就職指導の際等にその旨のお知らせをお渡しし、順次再計算した金額によりお支払いを開始いたします。また、現在受給している給付の過去に支給された分についても、3月18日から就職指導の際等にお知らせをお渡しし説明した上で、4月から順次お支払いすることを考えています。
 一方で、過去に受給したことがあり、現在は受給が終わっている方のうち受給の状況が確認できる方については、4月からお知らせを送付し、順次お支払いすることを考えています。
 今後もできるだけ速やかに、より詳細なスケジュールをお示しできるよう、努力してまいります。
 
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Q2  
 追加給付を受けるに当たり、どのような書類を保存しておく必要があるでしょうか。
 
 
A2
 
 労働施策総合推進法(旧雇用対策法)に基づく就職促進手当の場合、お手許に就職促進手当支給決定通知書など支給の事実が確認できる書類をお持ちの場合は、捨てずに保管しておいていただくようお願いいたします。
 
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