雇用・労働毎月勤労統計調査に係る雇用保険の追加給付に関するQ&A
毎月勤労統計調査に係る雇用保険の追加給付に関するQ&A
(令和3年8月18日版)
【「お知らせ」の対象について】
Q1:雇用保険関係の給付のうち、いつ支給された、どの給付が対象となりますか。
Q2:自分は雇用保険給付の追加給付の対象になるのでしょうか。
【「お知らせ」のお届けについて】
Q3:「お知らせ」の内容はどのようなものでしょうか。
Q4:自分は追加給付の対象となると思うのですが、「お知らせ」が届きません。
Q5:追加給付の対象とならない者に対しても「お知らせ」は届くのでしょうか。
Q6:「お知らせ」が届きましたが、どうすればいいですか。
Q7:宛先に心当たりのない「お知らせ」が届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
Q8:「お知らせ」が複数届きました。どういうことでしょうか。
Q9:「お知らせ」には、支給額が記載されていませんが、自分がもらえる金額を教えてもらえませんか。
Q10:過去に雇用保険給付をもらった記憶がありませんが、「お知らせ」が届きました。なぜでしょうか。
Q11:亡くなった家族に「お知らせ」が届きました。どうしたらいいでしょうか。
Q12:「お知らせ」が届いた本人が、現在別のところに住んでいるのですが、どうすればいいでしょうか。
Q13:「お知らせ」を無くしたので再度送ってほしいのですが。
Q14:雇用保険の各種給付を過去に複数回(種類)受給しましたが、「お知らせ」の「受給時期」に載っていないものがあります。なぜでしょうか。
Q15:ホームページ(又は問合せ専用ダイヤル)に氏名、住所等を登録したのですが、「お知らせ」が届きません。
【「払渡希望金融機関指定・変更届」・「回答票(ご本人確認)」の記入・返送について】
Q16:現在、雇用保険の給付(基本手当など)を口座振り込みで受給中ですが、改めて「払渡希望金融機関指定・変更届」を提出する必要がありますか。
Q17:どの金融機関でも給付金の振り込みは可能でしょうか。
Q18:現在受給中の振込口座と、追加給付の振込口座を分けて欲しいのですが可能ですか。
Q19:「回答票(ご本人確認)」は必ず記載しなければならないのでしょうか。
Q20:「回答票(ご本人確認)」の記入事項のうち、分からない(記入できない)ものがあるのですが。
Q21:「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」、「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)について、記入内容を証明するための書類(通帳又はキャッシュカードの写し、雇用保険被保険者証の写し、勤務先の書類など)を同封しなくてもよいのですか。
Q22:記入した「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」、「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)を郵送せず、最寄りのハローワークへ持参してもよいですか。
Q23:「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」、「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)に必要事項を記入して返送すれば、必ず給付金が支給されるのでしょうか。
Q24:「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」、「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)の返送はいつまでにしなければいけないのですか。
Q25:「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」、「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)を返送してから給付金が口座に振り込まれるまでに、どのくらいかかるのでしょうか。
Q26:返送した「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」、「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)に間違って記入してしまった(又は、記入した口座を変更したい)ので送り返して欲しいのですが。
Q27:「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」、「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)を返送し、支給対象者となった場合、改めて何かお知らせが届くのでしょうか。
Q28:家族あてにお知らせが届き、本人が「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」、「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)を返送した後で亡くなったのですが、どうしたらよいですか。
Q29:家族あてに「支給決定通知書」が届きましたが、本人が亡くなっており、振込先口座が凍結されています。どうしたらよいですか。
Q30:お知らせ同封の返信用封筒の差出有効期間が過ぎてしまったのですが、どうしたらよいでしょうか。
【その他】
Q31:本人の代わりに家族が問い合わせの電話をしてもいいですか。
Q32:追加給付を受給した場合、配偶者の扶養から外れたり、年金の停止又は受給額が減らされることはありますか。
【回答】
Q1 | 雇用保険関係の給付のうち、いつ支給された、どの給付が対象となりますか。 |
A1
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追加のお支払いの対象となるのは、「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を、平成16年8月から平成31年3月までの期間について受給された方のうち、一定の条件を満たす方です。対象となる方(対象となる可能性のある方を含む)に対しては、厚生労働省が把握した住所あてに、令和元年10月末以降順次「お知らせ」をお送りしています。 ≪対象となり得る給付≫ ・ 基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金 ・ 個別延長給付、訓練延長給付、広域延長給付、地域延長給付 ・ 傷病手当(雇用保険法によるものに限る) ・ 就業手当、再就職手当、常用就職支度手当、就業促進定着手当 ・ 早期就業支援金、早期再就職支援金 ・ 教育訓練支援給付金 ・ 高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付 ・ 失業者の退職手当(国家公務員退職手当法) ・ 就職促進手当(労働施策総合推進法) 等 ≪対象とならない給付≫ ・ 技能習得手当(通所手当、受講手当)、寄宿手当 ・ 移転費、求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費) ・ 教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金 ・ 日雇労働求職者給付金 なお、最近5年間に「育児休業給付」を受給された対象者の方に対しては、令和元年8月から「お知らせ」をお送りしています。 |
Q2 | 自分は雇用保険給付の追加給付の対象になるのでしょうか |
A2 | 対象となる方(対象となる可能性のある方を含む)に対しては、厚生労働省が把握した住所あてに、令和元年10月末以降順次「お知らせ」をお送りしています。ご住所の特定が困難な方を除き、対象となる方の多くには既にお知らせをお送りしていますが、過去に受給していた際に返還や賃金日額の変更があった方など、追加給付額の算定が通常よりも複雑となる一部の方については令和2年12月以降にお送りする予定としておりますので、お待ちください。 なお、厚生労働省のホームページに、不足分の計算の考え方や、大まかな追加のお支払い額の目安を計算できる「簡易計算ツール」を掲載しておりますで、ご確認いただければと思います。 ★追加給付に係る簡易計算ツール URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/tuikakyuuhu_kanimeyasukeisan.html |
Q3 | 「お知らせ」の内容はどのようなものでしょうか。 |
A3 | 「お知らせ」には3種類があり、追加のお支払いの「対象となる方」にお送りする「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(口座確認)」と、「対象となる可能性のある方」にお送りする「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」、「対象となる方のご遺族の方」へお送りする「雇用保険の追加給付に関するお知らせと願い(ご遺族の方へ)」です。 「お知らせ(口座確認)」は、追加のお支払いの振込先を確認させていただくための「払渡希望金融機関指定・変更届」をお送りするものです。 「お知らせ(本人確認)」は、お客様が追加のお支払いの対象かどうかを確認させていただくための「回答票(本人確認)」と、「払渡希望金融機関指定・変更届」をお送りするものです。 「お知らせ(ご遺族の方へ)」は、亡くなった対象者の方との関係や追加のお支払いの振込先を確認させていただくための「未支給失業等給付請求書」をお送りするものです。 |
Q4 | 自分は追加給付の対象となると思うのですが、「お知らせ」が届きません。 |
A4
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「お知らせ」は、追加のお支払いの対象となる方(対象となる可能性のある方を含む)に対して、厚生労働省が把握した住所あてに、令和元年10月末以降順次お送りしており、対象となる方の多くには既にお送りしていますが、過去に受給していた際に返還や賃金日額の変更があった方など、追加給付額の算定が通常よりも複雑となる一部の方については令和2年12月以降にお送りする予定としておりますので、お待ちください。 しかしながら、次の1~4に当てはまる場合には、ご住所の把握が困難なため、お知らせがお手元に届かない可能性があります。お知らせをお送りするためには、対象となる方からのお申し出が必要です。 1.2010年10月4日以前に氏名を変更された方 2.住民票記載の住所と異なる場所に一時的に滞在されている方 3.海外転出届を市町村に提出していることにより住民票が除票されている方 4.ご家族が雇用保険等を受給中または受給終了後に亡くなられた場合のご遺族(対象者の方が亡くなった当時に生計を同じくしていた方に限ります。また、支給を受けるべき順位は、配偶者(婚姻の届け出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順です。) これらに当てはまる方で、追加給付の対象となる可能性にお心当たりのある方は、厚生労働省ホームページの「追加給付に係る住所情報等登録フォーム」へのご記入・ご登録または問い合わせ専用ダイヤルへのお電話によりお申し出くださいますようお願いいたします。ご登録いただいた情報をもとに、令和2年12月以降順次、追加給付のお支払い手続きに必要な書類をお送りいたします。 ★追加給付に係る住所情報等登録フォーム URL: https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/tsuikakyufu ★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-807 受付時間 平日 8:30~20:00 土日祝 8:30~17:15 なお、追加のお支払いの対象となる方が、全体で約1,900万人に上ることから、「お知らせ」の送付までに数か月かかることもありますので、ご理解をお願いします。 |
Q5 | 追加給付の対象とならない者に対しても「お知らせ」は届くのでしょうか。 |
A5
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「お知らせ」は、追加のお支払いの対象となる方(対象となる可能性のある方を含む)に対して、厚生労働省が把握した住所あてに、順次お送りしていますので、対象とならない方に対してはお送りいたしません。 何卒ご理解いただきますようお願いします。 |
Q6 | 「お知らせ」が届きましたが、どうすればいいですか。 |
A6
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A 「お知らせ(口座確認)」の場合 「お知らせ(口座確認)」の裏面の一番上の「(2)お客様の情報」欄に記載している情報(氏名、生年月日、性別、受給時期)がお客様の情報で間違いないかご確認願います。 記載の記録がお客様のもので間違いなければ、同封の「払渡希望金融機関指定・変更届」に、記入例を参照し必要事項をご記入ください。お客様にご記入いただく欄は、 ア) 「届出者」欄のお客様の電話番号 イ) 「払渡希望金融機関」欄にお客様が振込を希望する金融機関名、支店名、口座番号(登録できる金融機関であるかどうか、金融機関コードと店舗コードはこちら。) ウ) 「署名」欄に、提出日、記名・押印または署名 となっております。 お手数ですが、それぞれご記入いただき、同封の返信用封筒にてご返送をお願いします。 B 「お知らせ(本人確認)」の場合 「お知らせ(本人確認)」の表面の「(1)お知らせとご協力のお願い」欄に記載している情報(氏名、生年月日、性別)がお客様の情報で間違いないかご確認いただき、間違いがなければ、裏面の一番上の「(2)受給履歴情報」欄の記載内容をご確認願います。 受給履歴情報の記載内容にお心当たりのある場合は、同封の「雇用保険の追加給付に関する回答票(ご本人確認)」に、記入例を参照し必要事項をご記入ください。お客様にご記入いただく欄は、 (1) 雇用保険被保険者番号 (2) 手当受給時の振込口座(雇用保険の直近の受給の際に登録したと思われる口座を1つ以上ご記入ください。) (3) お勤め先(直近のお勤め先から順にさかのぼって最大3つをご記入ください。) (4) お客様の連絡先電話番号 となっております。分からない事項は空欄で結構ですが、(1)~(3)のうち1つ以上と(4)は必ずご記入ください。 また、回答票(ご本人確認)の裏面が「払渡希望金融機関指定・変更届」となっていますので、こちらにもご記入いただき(上記A参照)同封の返信用封筒にてご返送をお願いします。 なお、受給履歴情報にお心当たりのない方は、ご返送いただく必要はありません。 C 「お知らせ(ご遺族の方へ)」の場合 「お知らせ(ご遺族の方へ)の裏面の「(2)ご家族の情報」欄に記載されている情報(氏名、生年月日、性別、受給時期)がお客様の亡くなったご家族の情報で間違いないかご確認ください。 記載の記録がご家族のもので間違いなければ、同封の「未支給失業等給付請求書(追加給付)」に、記入例を参照し必要事項をご記入ください。お客様にご記入いただく欄は、 1 「死亡した者」欄の「氏名」(漢字)と「死亡年月日」 2 「請求者」欄の追加給付を請求する方の「氏名」(漢字)、「生年月日」、「連絡先電話番号」、「死亡した者との関係」(該当するものに○)、「生計同一関係の確認」(該当するものに○) 3 「払渡希望金融機関」欄にお客様が振込を希望する金融機関名、支店名、口座番号(登録できる金融機関であるかどうか、金融機関コードと店舗コードはこちら。) 4 「署名」欄に、提出日、記名・押印または署名 となっております。 お手数ですが、それぞれご記入いただき、同封の返信用封筒にてご返送をお願いします。 |
Q7 | 宛先に心当たりのない「お知らせ」が届いたのですが、どうすればいいでしょうか。 |
A7 | 失礼いたしました。 お手数をお掛けいたしますが、お送りした封筒の表面に、大きく「あて所に尋ねあたりません」とお書きいただき、最寄りの郵便局へお届け、又はポストにご投函ください。 |
Q8 | 「お知らせ」が複数届きました。どういうことでしょうか。 |
A8 | こちらの都合で大変申し訳ございませんが、追加のお支払いのための手続きは、当初のお支払い手続きを行ったハローワークで行うこととなっていることから、引っ越しなどで複数のハローワークから支給を受けたことがある場合などは、複数のお知らせをお届けしています。 お手数お掛けいたしますが、それぞれに(同じ内容であっても)ご回答をいただきますようお願いいたします。 |
Q9 | 「お知らせ」には、支給額が記載されていませんが、自分がもらえる金額を教えてもらえませんか。 |
A9 | 恐れ入りますが、「お知らせ」に同封の書類に必要事項をご記入・ご返送いただいた後、ハローワークにおいて、必要に応じた本人確認、最終的なお支払い額の精査をしますので、個別のお支払い額についてのご回答はできかねることをご理解ください。 なお、給付全体での1人1手当当たりの平均額は令和元年10月末現在、1,300円程度を見込んでおり、主な給付ごとの平均額は、概ね次のとおりと見込んでいます。 ・ 基本手当(付随する延長給付等を含む。) 約1,380円 ・ 高年齢求職者給付金 約420円 ・ 特例一時金 約490円 ・ 教育訓練支援給付金 約1,230円 ・ 高年齢雇用継続基本給付金 約10,660円 ・ 育児休業給付 約3,210円 ・ 介護休業給付 約1,370円 また、厚生労働省のホームページに、不足分の計算の考え方や、大まかな追加のお支払い額の目安を計算できる「簡易計算ツール」を掲載していますで、ご確認いただければと思います。 ★追加給付に係る簡易計算ツール URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/tuikakyuuhu_kanimeyasukeisan.html |
Q10 | 過去に雇用保険給付をもらった記憶がありませんが、「お知らせ」が届きました。なぜでしょうか。 |
A10 | この度はご迷惑をおかけして申し訳ありません。 「お知らせ」は、ハローワークで保有する氏名、生年月日等の情報をもとに、追加のお支払いの「対象となる可能性のある方」にもお送りしています。 「お知らせ」に記載の「氏名」、「生年月日」、「性別」、「受給時期」がお客様の情報で間違いないかご確認いただき、お心当たりのない場合は、ご返送いただく必要はありません。 |
Q11 | 亡くなった家族に「お知らせ」が届きました。どうしたらいいでしょうか。 |
A11 | お亡くなりになったお支払いの対象の方に代わり、ご遺族の方が届出できることとなっております。つきましては、 厚生労働省ホームページの「追加給付に係る住所情報等登録フォーム」又はお問合せ専用ダイヤルにて、お亡くなりになった対象の方やご遺族の方の情報をご登録ください。 ★追加給付に係る住所情報等登録フォーム URL:https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/tsuikakyufu ★雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル 0120-952-807 受付時間 平日8:30~20:00 土日祝8:30~17:15 ※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。 いただいた情報をもとに、届出のための書類をこちらからお送りさせていただきますが、準備に時間を要しており、ご遺族の方へのお知らせの送付は令和2年12月以降となりますことを予めご了承願います。 |
Q12 | 「お知らせ」が届いた本人が、現在別のところに住んでいるのですが、どうすればいいでしょうか。 |
A12 | 失礼いたしました。もし、ご本人様の現在のお住まいをご存じで、可能であれば、お手数をお掛けいたしますが、ご本人様へ転送していただきますようお願いします。 ご本人様におかれては、「お知らせ」に同封の「払渡希望金融機関指定・変更届」には、あらかじめ住所が記載されておりますので、二重線で訂正・押印のうえ、現住所をご記入いただき、ご返送いただきますようお願いいたします。 ご本人様のお住まいをご存じなければ、お手数をお掛けいたしますが、お送りした封筒の表面に、大きく「あて所に尋ねあたりません」とお書きいただき、最寄りの郵便局へお届け、又はポストにご投函ください。 |
Q13 | 「お知らせ」を無くしたので再度送ってほしいのですが。 |
A13 | お問合せ専用ダイヤルへご連絡をお願いします。 ★雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル 0120-952-807 受付時間 平日8:30~20:00 土日祝8:30~17:15 ※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。 お問合せ専用ダイヤルでお客様の情報をお聞きした後、厚生労働省において、お客様が今回の「お知らせ」の対象となる方であることを確認したうえで、お送りするための手続きを行います。したがって、到着まで一定の日数がかかりますことを予めご了承願います。 |
Q14 | 雇用保険の各種給付を過去に複数回(種類)受給しましたが、「お知らせ」の「受給時期」欄に載っていないものがあります。なぜでしょうか。 |
A14 | 「お知らせ」の「受給時期」欄には、追加のお支払いが生じる(可能性のある)給付金分について、給付を受けたおおむねの期間や、受給が決まった日などを最大8つまで記載しています。 したがって、過去に給付があっても、今回の追加のお支払いが生じない給付金分や、8件を超える分については記載しておりません。 また、「お知らせ」は、給付金を支給したハローワークごとにお届けしているため、1つの「お知らせ」には、支給したハローワーク分のみを記載しています。 |
Q15 | ホームページ(又は問合せ専用ダイヤル)に氏名、住所等を登録したのですが、「お知らせ」が届きません。 |
A15 | ホームページ、問合せ専用ダイヤルに氏名、住所等を登録された方で、追加のお支払いの対象となる(可能性のある)方については、お知らせの送付が数か月後となる見込みとなりますので、お待ちいただきますようお願いします。 |
Q16 | 現在、雇用保険給付(基本手当など)を口座振り込みで受給中ですが、改めて「払渡希望金融機関指定・変更届」を提出する必要がありますか。 |
A16 | 「お知らせ」では、現在、雇用保険の各種給付を受給中であるか否かを問わず、追加のお支払いの対象となる方(対象となる可能性のある方を含む)全員に「払渡希望金融機関指定・変更届」を同封してお送りしています。 大変お手数ですが、追加のお支払いを、現在受給中の口座と同じ口座に振込みを希望される場合であってもご返送いただきますようお願いします。 なお、現在受給中の口座と異なる口座を指定された場合、現在受給中の口座も併せて変更されてしまいますので、ご留意いただきますようお願いします。 |
Q17 | どの金融機関でも給付金の振り込みは可能でしょうか。 |
A17 | ネットバンク等の一部の金融機関では振込ができない場合があります。 (登録できる金融機関名、金融機関コードと店舗コードはこちら。) (R4.8.25時点)
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Q18 | 現在受給中の振込口座と、追加給付の振込口座を分けて欲しいのですが可能ですか。 |
A18 | 大変申し訳ありませんが、現在受給中の振込口座と、今回の追加のお支払いの振込口座を分けることは出来かねます。なお、現在受給中の口座と異なる口座を指定された場合、現在受給中の口座も併せて変更されてしまいますので、ご留意いただきますようお願いします。 |
Q19 | 「回答票(ご本人確認)」は必ず記載しなければならないのでしょうか。 |
A19 | 「回答票(ご本人確認)」は、追加のお支払いの「対象となる可能性のある方」にお送りし、ご返送いただいた後、ハローワークにおいて、その回答内容をもとに、追加のお支払いの対象となる方であるかどうかを判断するためのものです。 したがって、「お知らせ」の裏面の一番上の「(2)受給履歴情報」欄の記載内容をご確認いただき、お心当たりのある場合は、同封の「回答票(ご本人確認)」及び裏面の「払渡希望金融機関指定・変更届」に必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送をお願いします。 なお、お心当たりのない方は、ご返送いただく必要はありません。 |
Q20 | 「回答票(ご本人確認)」の記入事項のうち、分からない(記入できない)ものがあるのですが。 |
A20 | 「回答票(ご本人確認)」のお客様にご記入いただく欄は、 (1) 雇用保険被保険者番号 (2) 手当受給時の振込口座(雇用保険の直近の受給の際に登録したと思われる口座を1つ以上ご記入ください。) (3) お勤め先(直近のお勤め先から順にさかのぼって最大3つをご記入ください。) (4) お客様の連絡先電話番号 となっております。分からない事項は空欄で結構ですが、(1)~(3)のうち1つ以上と(4)は必ずご記入ください。 |
Q21 | 「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」、「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)について、記入内容を証明するための書類(通帳又はキャッシュカードの写し、雇用保険被保険者証の写し、勤務先の書類など)を同封しなくてもよいのですか。 |
A21 | 記入内容を証明するための書類の写しの同封は必要ありませんので、記入例を参照のうえ、内容を正確にご記入いただきますようお願いします。 |
Q22 | 記入した「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」、「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)を郵送せず、最寄りのハローワークへ持参してもよいですか。 |
A22 | 今回の追加のお支払いは、当初のお支払い手続きを行ったハローワークが行うこととしており、必ずしも最寄りのハローワークと同じとは限らないことから、特段の支障がない限り、同封の返信用封筒で郵送にてご返信をお願いします。(切手を貼る必要はありません。) |
Q23 | 「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」、「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)に必要事項を記入して返送すれば、必ず給付金が支給されるのでしょうか。 |
A23 | A 「お知らせ(口座確認)」の場合 「払渡希望金融機関指定・変更届」をご返送いただいた後、ハローワークにおいて、最終的なお支払い額を精査しますので、その結果、例えば、過去にお支払いした給付金の返還を求めている場合など、まれに追加のお支払いが発生しない場合もあり得ます。 その場合は、その旨のお知らせとともに、提出いただいた「払渡希望金融機関指定・変更届」をお返しします。 B 「お知らせ(本人確認)」の場合 「回答票(ご本人確認)」(及び「払渡希望金融機関指定・変更届」)をご返送いただいた後、ハローワークにおいて、その回答内容をもとに、追加のお支払いの対象となる方であるかどうかを判断するとともに、最終的なお支払い額を精査しますので、その結果、追加のお支払いの対象でないと判断する場合や、例えば、過去にお支払いした給付金の返還を求めている場合など、まれに追加のお支払いが発生しない場合もあり得ます。 その場合は、その旨のお知らせとともに、提出いただいた「回答票(ご本人確認)」(及び「払渡希望金融機関指定・変更届」)をお返しします。 C 「お知らせ(ご遺族の方へ)」の場合 「未支給失業等給付請求書(追加給付)」をご返送いただいた後、その記載内容をもとに、追加のお支払いの対象となるご遺族の方であることを確認するとともに、最終的なお支払い額を精査しますので、その結果、追加のお支払いの対象でないと判断する場合や、例えば、過去にご家族にお支払いした給付金の返還を求めている場合など、まれに追加のお支払いが発生しない場合もあり得ます。 その場合は、その旨のお知らせとともに、提出いただいた「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)をお返しします。 |
Q24 | 「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」、「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)の返送はいつまでにしなければいけないのですか。 |
A24 | 「払渡希望金融機関指定・変更届」、「回答票(ご本人確認)」の返送期限は特段設けておりませんが、今回の追加のお支払いは、本来、当初からお支払いすべきであったものですので、お手数をおかけして大変申し訳ありませんが、なるべく早めにご返送いただきますようお願いします。 |
Q25 | 「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」、「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)を返送してから給付金が口座に振り込まれるまでに、どのくらいかかるのでしょうか。 |
A25 | ご返送いただいた書類について、ハローワークにおいて、必要に応じた本人確認、最終的なお支払い額の精査、振込口座の確認などの手続きが終了次第、対象となる方に対して、口座振込にて追加のお支払いをすることとしています。 その時点で返送されている書類の件数に応じ、手続きに時間がかかることとなります。現状、非常に多くのご返送をいただいているため、お支払いまでに長期間を要しており、できるだけ早期にお支払いできるよう努力してまいりますが、長い場合には6ヶ月以上お待たせしている場合も見られる状況となっております。大変申し訳ありませんが、何卒ご理解いただきますようお願いします。 |
Q26 | 返送した「払渡希望金融機関指定・変更届」(「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)に間違って記入してしまった(または、記入した口座を変更したい)ので送り返して欲しいのですが。 |
A26 | お問合せ専用ダイヤルへご連絡をお願いします。 ★雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル 0120-952-807 受付時間 平日8:30~20:00 土日祝8:30~17:15 ※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。 お問合せ専用ダイヤルでお客様の情報をお聞きした後、厚生労働省において、お客様が今回の「お知らせ」の対象となる方であることを確認したうえで、返送の手続きを行います。したがって、到着まで一定の日数がかかりますことを予めご了承願います。 |
Q27 | 「払渡希望金融機関指定・変更届」(「回答票(ご本人確認)」、「未支給失業等給付請求書(追加給付)」)を返送し、支給対象者となった場合、改めて何かお知らせが届くのでしょうか。 |
A27 | ハローワークで必要に応じた本人確認、最終的なお支払い額の精査などを行ったうえで、お支払いの対象となる方に対しては、お支払いの処理を行った後に、はがき形式の「支給決定通知書」をお送りします。この決定通知書には、「支給決定金額」、「振込口座」、「支給決定金額の内訳」を記載しています。 |
Q30 | お知らせ同封の返信用封筒の差出有効期間が過ぎてしまったのですが、どうしたらよいでしょうか。 |
A30 | 差出有効期間が過ぎた場合でも、郵送可能ですので、切手を貼らずにそのままご投函ください。 |
Q31 | 本人の代わりに家族が問い合わせの電話をしてもいいですか。 |
A31 | ご家族の方が代理でお問合せ専用ダイヤルへ問い合わせいただくことは可能ですが、ご本人様の受給額、手続きの進捗状況等の個人情報に関するご回答はいたしかねますので、ご理解のほどお願いします。 なお、追加のお支払い額については、厚生労働省のホームページに、不足分の計算の考え方や、大まかな目安を計算できる「簡易計算ツール」を掲載しておりますで、ご確認いただければと思います。 ★追加給付に係る簡易計算ツール URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/tuikakyuuhu_kanimeyasukeisan.html |
Q32 | 追加給付を受給した場合、配偶者の扶養から外れたり、年金の停止又は受給額が減らされることはありますか。 |
A32 | 雇用保険の失業等給付は、雇用保険法第12条の規定により課税されないことになっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額に含める必要はありません。詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。 ★国税庁HP URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm 健康保険及び厚生年金の被保険者の被扶養者(国民年金3号被保険者)となるためには、被扶養者として認定された日以降の年間の収入見込み額が130万円未満であることが必要ですが、今般の追加のお支払いは、過去分のお支払いに後から変動が生じたものであり、過去の被扶養者認定に影響を与えるものではありません。 追加給付を受給したために、年金額が減額されたり、停止されることはありません。また、遡って返還等を求められることもありません。 詳しくはお近くの社会保険事務所までお問い合わせください。 |