健康・医療HACCP(ハサップ)

HACCPに沿った衛生管理の制度化について

 令和3年6月1日から、原則として、すべての食品等事業者の皆様にHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことになりました。詳細はこちら [3.4MB][3,401KB]PDF

制度の全体像





※ 小規模な営業者等についてはこちらをご覧ください。[813KB]PDF[PDF形式:831KB]
 

制度の対象

 原則として、すべての食品等事業者が対象となりますが、一部、対象外となる事業者の方もいます。

◆ 農業及び水産業における食品の採取業はHACCPに沿った衛生管理の制度化の対象外です
◆ 公衆衛生に与える影響が少ない以下の営業については、食品等事業者として一般的な衛生管理を実施しなければなりませんが、HACCPに沿った衛生管理を実施する必要はありません
1.食品又は添加物の輸入業
2.食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
3.常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
4.器具容器包装の輸入又は販売業
◆ 学校や病院等の営業ではない集団給食施設もHACCPに沿った衛生管理を実施しなければなりませんが、1回の提供食数が20食程度未満の施設は対応が不要です

営業者が実施すること

1.「一般的な衛生管理」及び「HACCPに沿った衛生管理」に関する基準に基づき衛生管理計画を作成し、従業員に周知徹底を図る
2.必要に応じて、清掃・洗浄・消毒や食品の取扱い等について具体的な方法を定めた手順書を作成する
3.衛生管理の実施状況を記録し、保存する
4.衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に(及び工程に変更が生じた際等に)検証し(振り返り)、必要に応じて内容を見直す

参考資料

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施策紹介

HACCPによる衛生管理に関する普及推進、制度化、技術的助言のための検討会を開催しています。

中央連絡協議会・地方連絡協議会を通じて、HACCPの普及に係る関係者(国、地方自治体、事業者等)による取組に関する情報及び意見交換を行っています。

HACCP関連の研究事業の成果等について掲載しています。

各都道府県等の食品衛生監視員を対象に、HACCPの導入支援・検証を適切に実施することができる指導者を養成するための研修を実施しています。

食品等関係事業者のHACCP理解促進、プラン作成の支援、現地指導など都道府県等が事業者のHACCP導入を支援する事業を実施しています。

改正前の食品衛生法第11条第1項の規定で製造又は加工の方法が定められた食品のその製造又は加工の過程について、食品の種類又は施設ごとに承認をしています。
「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)により、令和2年6月1日をもって総合衛生管理製造過程承認制度(改正前の第13条及び14条)は廃止されましたが、それより前に承認・更新の手続きが完了したものについては、その有効期間満了日までは従前のとおり取り扱います。

食品等事業者及び各都道府県等における取組みの実態把握等を目的として実施しています。
 

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(HACCP支援法)は食品の安全性の向上と品質管理の徹底に対する社会的な要請に対し、食品製造業界全体にHACCPの導入を促進するため、農林水産省との共管法として平成10年に制定しています。

HACCPとは?

Hazard Analysis and Critical Control Point

HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

この手法は 国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格 (コーデックス) 委員会から発表され,各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。

コーデックスのガイドライン

食品衛生の一般原則(GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC/RCP 1-1969 別添: HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)システムとその適用のためのガイドライン ( 英文[PDF形式:235KB]、邦文)

※HACCP方式と従来の製造方法の違いは

従来の抜取検査による衛生管理に比べ、より効果的に問題のある製品の出荷を未然に防ぐことが可能となるとともに、原因の追及を容易にすることが可能となるものです。
HACCPを導入した施設においては、必要な教育・訓練を受けた従業員によって、定められた手順や方法が日常の製造過程において遵守されることが 不可欠です。

HACCPによる管理の例。原材料(受入検査・記録)。調合(調合比率の確認・記録)。充填(温度、充填量の確認・記録)。密封(密封性の確認・記録)。熱処理、重点管理点(CCP)(殺菌温度/時間を連続的に監視)。冷却(水質、水温の確認・記録)。包装(衝撃、温度の確認・記録)。出荷

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関連通知等

HACCP関連

全般

と畜場法・食鳥処理法関係

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その他

対米、対EU輸出食品認定施設

対米、対EU輸出食品認定施設

HACCPに関するリスクコミュニケーション

HACCPに関するリスクコミュニケーション

関連のホームページへのリンク

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照会先

健康・生活衛生局食品監視安全課HACCP推進室