他分野の取り組み戦没者遺族等への援護

戦没者遺族等に対する援護施策の推進

戦没者遺族等に対する援護施策を充実させるため、戦没者の遺骨の帰還や慰霊巡拝などの慰霊事業、戦没者遺族や戦傷病者などへの援護年金等の支給、中国残留邦人への帰国援護や帰国後の生活支援などを推進しています。

○厚生労働省が実施する遺骨収集事業
厚生労働省が担う援護行政は、終戦に伴う引揚者対策に始まり、その後、戦傷病者及び戦没者遺族等の援護などの問題に対応しつつ、種々の変遷を経て、今もなお、戦争によって残された問題の解決に取り組んでいます。その一環として先の大戦による戦没者の遺骨収集事業を国の責務として実施しています。

・地域別戦没者遺骨収容概見図
令和5年度末時点での各地域の遺骨収容状況は、以下のとおりです。
(最新の遺骨収容状況はこちらをクリックして下さい。)


海外戦没者(硫黄島、沖縄を含む)は約240万人にのぼります。令和5年度末の時点で未収容の御遺骨約112万柱のうち、約30万柱が沈没した艦船の御遺骨で、約23万柱が相手国・地域の事情により収容困難な状況にあります。これらを除く約59万柱の御遺骨を中心に、海外公文書館から得られた情報や戦友等からの情報を基に、具体的な埋葬場所の所在地を推定し、現地調査や遺骨収集を推進しています。

・遺骨収集事業の推移
昭和27年度以来、厚生労働省では海外(硫黄島、沖縄を含む)での遺骨収集を実施しています。

第1次計画
(昭和27年~32年)
 旧主要戦域となった各地を船舶等で巡航して実施し、もっぱら戦没者の御遺骨の一部を「象徴遺骨」として収容しました。
第2次計画
(昭和42年~47年)
 第1次計画後も、遺族や戦友による独自の遺骨収集活動が継続され、また、旧戦域の各国における地域開発が進むにつれ、御遺骨が発見されたとの情報が多く寄せられるようになりました。こうした状況を踏まえ、第2次計画(6年計画)により、航空機の利用や現地住民を雇用した遺骨収集を実施しました。
第3次計画
(昭和48年~50年)
 昭和47年に元日本兵・横井庄一氏が救出されたことにより、遺骨収集への国民の関心が高まりました。こうしたこと等を受け、遺骨収集の更なる充実強化を図る第3次計画(3年計画)により、集中的に遺骨収集を実施しました。
昭和51年~平成17年  第3次計画までに相手国の事情等で御遺骨を収容できなかった地域のうち、新たに収容が可能になった地域等を中心に、継続的な遺骨収集を実施しました。
平成18年~平成27年  遺骨情報の減少等により、収容が困難になりつつあったため、平成18年度からは民間団体等の協力を得て海外未収容遺骨の情報収集を開始し、それに基づく遺骨収集を実施しました。
平成28年~現在  平成28年度に「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」(平成28年法律第12号)が成立し、国の責務として、令和6年度までを集中実施期間とする新たな取組を開始しました。平成28年8月には、同法に基づき厚生労働大臣が、遺骨収集事業を行う法人として一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会を指定し、以降、同協会とともに遺骨収集を実施しています。
 令和2年5月には「戦没者遺骨収集事業及び事業実施体制の抜本的な見直しについて」を取りまとめ、遺骨収容・鑑定のプロセスなどを見直した上で、遺骨収集事業に取り組んでいます。
 また、令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響等により、遺骨収集事業を計画どおりに実施することができなかったことを踏まえ、令和5年6月の法改正により、集中実施期間が令和11年度まで延長されました。厚生労働省では、今後も現地情勢等を踏まえつつ計画的に事業を実施することとしており、一柱でも多くの御遺骨を収容し、御遺族にお返しできるよう取り組んでいきます。
 

・戦没者遺骨の年度別収容状況
 政府派遣による戦没者遺骨の収容状況は、以下のとおりです。(令和5年度末時点)
(最新の遺骨収容状況はこちら[63KB]をクリックして下さい。)

 
年度 平成25
年度まで
26
年度
27
年度
28
年度
29
年度
30
年度
令和
元年度
2年度
(※)
3年度
(※)
4年度
(※)
5年度 合計
(単位:柱)
遺骨
収容
柱数
339,416 1,411 1,051 886 939 839 404 105 75 121 139 345,386
※令和2~4年度は新型コロナウイルスの感染拡大の状況に配慮しつつ、可能な範囲で事業を実施。    

・遺骨収集の一般的な流れ

1 事前準備

・御遺骨の所在情報に基づき、収集場所を決定
・関係国や現地政府等と調整
・派遣団体と打合せ 

※ 遺骨収集の前に現地調査も行います。

2 結団式
   

出発前に派遣団員と打合せを行います。

3 現地政府等への表敬訪問
  と打合せ

相手国政府や現地の関係機関の協力を得るため打合せを行います。

4 遺骨収容(1)

現地作業員と協力して収容作業を行います。

4 遺骨収容(2)

派遣団員によって1柱ずつ丁寧に御遺骨を収容します。

5 遺骨鑑定

日本と現地の双方の遺骨鑑定人により、日本人の御遺骨である蓋然性を確認するために慎重に御遺骨の形質鑑定を行います。

6 DNA鑑定のための検体採取

御遺骨の一部をDNA鑑定用の検体として日本に持ち帰り、所属集団の判定を行います。科学的な鑑定を終えるまでは、検体以外の部位は現地で丁重に保管します。

7 御遺骨の送還

日本でのDNA鑑定の結果、日本人の御遺骨であると判定された御遺骨については、再度現地に行き、慰霊のため御遺骨を焼骨し、追悼式を行い、日本に送還します。

8 遺骨引渡式

派遣団から厚生労働省職員へ御遺骨が引き渡されます。

○慰霊巡拝と戦没者慰霊碑の建立
厚生労働省では、旧主要戦域や遺骨収集を実施できない海域で戦没者を慰霊するため、昭和51年度から慰霊巡拝を計画的に実施しています。また、旧ソ連とモンゴル地域では、抑留中死亡者の埋葬地等を訪れる慰霊巡拝を実施しています。
さらに、戦没者遺児が旧戦域の人々と戦争犠牲者の御遺族という共通の立場で交流し相互の理解を深め、今後の慰霊事業の円滑な推進を図るため、広く戦争犠牲者の慰霊追悼を行う慰霊友好親善事業を平成3年度から実施しています。
また、厚生労働省では、戦没者への慰霊と平和への思いを込めて、昭和45年度以来、硫黄島と海外14か所に戦没者慰霊碑を建立しました。旧ソ連地域については、埋葬地のある地方毎に小規模な慰霊碑を順次建立しています。

現地慰霊

ニューギニア戦没者の碑

○その他の援護施策

全国戦没者追悼式

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