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他分野の取り組み遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる対象地域拡大と申請手続について(令和3年10月1日から受付を開始しました)
1.DNA鑑定の目的
厚生労働省はDNA鑑定により戦没者遺骨の身元を特定してご遺族のもとへご遺骨を返還する事業を行っています。
DNA鑑定は戦没者遺骨の一部を検体として採取した下記の地域で実施します。
なお、DNA鑑定に必要な検体が採取できたご遺骨が少ない地域もあります。各地域の保管検体数はこちら[67KB]をご確認ください。
戦没地が不明などお迷いの方は8.のお問い合わせ・ご相談先にご相談ください。
・硫黄島 ・インド ・インドネシア (西部ニューギニア含む) ・沖縄 ・樺太・千島(占守島) ・旧ソ連等 旧ソ連、モンゴル ・タイ |
・中部太平洋地域 ウエーク島、 ギルバート諸島(タラワ) トラック諸島、 パラオ諸島(ペリリュー島など) マーシャル諸島 マリアナ諸島 (グアム島、サイパン島、テニアン島) メレヨン島 |
・東部ニューギニア ・ノモンハン ・ビスマーク・ソロモン諸島 (ガダルカナル島、ニューブリテン島、 ブーゲンビル島など) ・フィリピン ・ミャンマー(ビルマ) (50音順) |
・戦没者遺骨の収集地域と保管検体数[67KB]
2.申請者
ご遺族が複数おられる場合は、遺族間の総意をできるだけとりまとめ、代表者が申請書を提出してください。
申請でお悩みの場合は、8.のお問い合わせ・ご相談先にご相談ください。
※申請時に、(1)申請者、(2)遺骨受領予定者、(3)検体提供者を記載していただきます。(1)~(3)ともに同じ方で差し支えありませんが、(1)申請者は、上記のほか、例えば、子や兄弟姉妹の配偶者の方でも申請者となることは可能です。
(1)申請者と異なる方が、(2)遺骨受領予定者や(3)検体提供者となる場合は、申請者はそれぞれの方の了解を得た上で、申請いただくことになります。
3.申請方法
「(1)申請手続について」をよくお読みいただき、「(2)DNA鑑定申請書」に必要事項を記載のうえ、下記4.の申請書提出先にメール、FAX又は郵送にて提出してください。
※「DNA鑑定申請書」は厚生労働省にお電話(03-3595-2219)で請求いただくか、下記リンク先からダウンロードいただけます。
(1) 申請手続について[93KB]
(2) DNA鑑定申請書[30KB] DNA鑑定申請書[162KB]
(3)-1 親族関係図(戦没者が男性の場合)[88KB]
(3)-2 親族関係図(戦没者が女性の場合)[143KB]
※以前から申請を受け付けていた沖縄、硫黄島及びキリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁についても、今後は上記の様式での申請をお願いいたします。
4.申請書提出先
(2) FAX宛先 03-3595-2229
(3) 郵送宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
5.DNA鑑定の流れ
(1)提出された「DNA鑑定申請書[162KB]」に基づき、厚生労働省が保管する記録資料等との照合調査を行い、DNA鑑定実施可能な場合は、ご遺族へ、DNA鑑定実施の同意書と検体採取キットをお送りします。
(2) 検体提供者ご自身が検体を採取(専用の綿棒で口の頬の内側の粘膜を採取する簡単なもの)し、採取した検体と同意書を厚生労働省に郵送いただきます。
(3) 提供いただいた検体を、厚生労働省から鑑定機関にお渡しし、ご遺骨とのDNA鑑定を行います。
6.DNA鑑定にかかる費用負担
DNA鑑定料は全額国が負担します。
※費用負担について厚生労働省からご遺族にご連絡することはありません。
※申請書の提出、検体採取キット及び同意書の返送の際の郵送料は自己負担になります。
7.留意事項
・DNA鑑定が実施可能と判断され、同意書及び検体を提出していただいた場合でも対象となるご遺骨及びご遺族が多数であること等の事情により、DNA鑑定の実施又は結果の判明には相当の時間を要します。
・本DNA鑑定は、長期間経過した戦没者遺骨からDNAを抽出するため、DNAが壊れていて鑑定に十分なDNA型分析ができない場合等があることや集団の遺骨及び遺族を対象とする場合のDNA鑑定の技術的な制約等により、ご遺族から同意書及び検体を提供していただいても、DNA鑑定を実施できない又は親族関係を確認できない場合があります。
8.お問い合わせ・ご相談先
代表番号 03-5253-1111(内線 3506)
直通番号 03-3595-2219
電話受付 9:30~18:00(平日のみ)
(参考)DNA鑑定対象地域拡大お知らせ用リーフレット[1.8MB]