他分野の取り組み「戦没者等の妻に対する特別給付金」の支給について

1.特別給付金の趣旨

 戦没者等の妻に対する特別給付金は、先の大戦で一心同体である夫を失った大きな痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の方の精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うために、戦没者等の妻の方に支給するものです。

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2.支給対象者等

 現在、請求を受付中の特別給付金は次のとおりです。
 

(1)「第三十回特別給付金 い号」

 
〔1〕支給対象者
    戦没者等の妻として、令和5年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援
   護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方
    ※ただし、次のア・イに該当する方は、現在受給している特別給付金記名国債の償還期間が経過する年の
     4月1日に新たに受給する権利を有する方となります。   
  ア. 令和6年度以降に最終償還を迎える戦没者等の妻に対する特別給付金を受給している方。
  イ. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第二十九回特別給付金)を受給している方(第二十九回特別給付金
    を受ける権利を有している方で、請求を行っていない方を含む。)
 
〔2〕支給内容
  額面110万円、5年償還の記名国債(無利子)
 
〔3〕請求期間
  令和5年4月1日(土)から令和8年3月31日(火)までの3年間
  (請求期間を過ぎると、第三十回特別給付金い号の給付を受けることができなくなりますのでご注意くださ
    い。)
 

(2)「第三十回特別給付金 ろ号」


〔1〕支給対象者 
    戦没者等の妻として、以下の特別給付金(※)の受給権を取得した方で、令和6年4月1日時点で、
  「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有
   している方(以下の特別給付金を受ける権利を有している方で、請求を行っていない方を含む。)
   ※「第二十七回特別給付金ろ号」
   ※「第二十二回特別給付金ぬ号」
 
〔2〕支給内容
  額面110万円、5年償還の記名国債(無利子)
 
〔3〕請求期間
   令和6年4月1日(月)から令和9年3月31日(水)までの3年間
   (請求期間を過ぎると、第三十回特別給付金ろ号の給付を受けることができなくなりますのでご注意くださ
     い。)
 

(3)「第二十七回特別給付金 ち号」及び「第二十二回特別給付金 れ号」


 〔1〕支給対象者  
        戦没者等の妻として、以下の特別給付金(※)の受給権を取得した方で、令和4年10月1日時点で、
      「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有
   している方(以下の特別給付金を受ける権利を有している方で、請求を行っていない方を含む。)
        ※「第二十二回特別給付金ち号」
        ※「第十七回特別給付金れ号」
 
〔2〕支給内容  
       額面200万円、10年償還の記名国債(無利子)

〔3〕請求期間
       令和4年10月1日(土)から令和7年9月30日(火)までの3年間
      (請求期間を過ぎると、第二十七回特別給付金ち号若しくは第二十二回特別給付金れ号の給付を受けることが   
   できなくなりますのでご注意ください。)

 

(4)「第二十七回特別給付金 と号」

〔1〕支給対象者
    戦没者等の妻として、以下の特別給付金(※)の受給権を取得した方で、令和3年10月1日に時点で、
   「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給する権利を有してい
   る方(以下の特別給付金を受ける権利を有している方で、請求を行っていない方を含む。)
   ※「第二十二回特別給付金と号」
 
〔2〕支給内容
   額面200万円、10年償還の記名国債(無利子)
 
〔3〕請求期間
   令和3年10月1日(金)から令和6年9月30日(月)までの3年間
   (請求期間を過ぎると、第二十七回特別給付金と号の給付を受けることができなくなりますのでご注意くださ   
    い。)

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3.請求窓口

お住まいの市区町村の援護担当課
 ※令和6年3月現在

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4.請求に必要な書類等

●第三十回特別給付金を請求する場合
(1)戦没者等の妻に対する特別給付金請求書(押印は不要です)
(2)本人確認書類(詳細は5.本人確認書類を参照してください)

●第二十二回特別給付金又は二十七回特別給付金を請求する場合
(1)戦没者等の妻に対する特別給付金請求書(押印は不要です)
(2)印鑑等届出書(印鑑の届出が必要です)
(3)本人確認書類(詳細は5.本人確認書類を参照してください)

※対象者であることを厚生労働省があらかじめ把握している方に対しては、個別に請求案内を送付します。
※請求者の状況によっては、上記の書類の他に必要な書類がある場合がありますので、詳しくは
お住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。

 

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5.本人確認書類

 請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
 郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しを請求書に同封してください。
 ※ご不明な点がある場合は、お住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。
 
〔本人確認書類〕
ア. 官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、
  マイナンバーカード等)
イ. 官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、
  氏名のほかに生年月日又は住所が入ったもの)
ウ. 氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証
  等)
 
●請求者本人が請求手続きを行う場合
・印字された請求書※厚生労働省から氏名等の印字された請求書等が送付されている場合
・上記〔本人確認書類〕のアからウのうち いずれか1つ(※)
 ※氏名等の印字のない請求書等で請求する場合には、以下(1)から(3)までのうち、いずれかの本人確認書類をご提示ください。
(1)〔本人確認書類〕ア 1つ
(2)〔本人確認書類〕イ 2つ
(3)〔本人確認書類〕イ 1つ 及び 〔本人確認書類〕ウ 1つ の計2つ

●相続人が請求手続きを行う場合
・相続人の現在の戸籍書類 ※請求書提出時に添付したもの
・上記〔本人確認書類〕のアからウまでのうち、いずれか1つ(※)
 ※氏名等の印字のない請求書等で請求する場合には、以下(1)から(3)までのうち、いずれかの本人確認書類をご提示ください。
(1)〔本人確認書類〕ア 1つ
(2)〔本人確認書類〕イ 2つ
(3)〔本人確認書類〕イ 1つ 及び 〔本人確認書類〕ウ 1つ の計2つ

●法定代理人が請求手続きを行う場合
・法定代理人の代理権を確認する書類※請求書提出時に添付したもの
  成年後見人等……登記事項証明書(後見登記等の種別)
  未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人……請求者の戸籍書類
・上記〔本人確認書類〕のア から ウ のまでのうち、いずれか1つ
 ※成年後見人等が団体の場合は、その会社又は法人の登記事項証明書(請求書提出時に添付したもの)のほか、請求手続きを行う者が当該団体の団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)
 
●委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
 請求者及び代理人双方の本人確認書類が必要です。
 
 ♦請求者の本人確認書類
 ・印字された請求書 ※厚生労働省から請求者宛に送付したもの
 ・上記〔本人確認書類〕アからウまでのうち、いずれか1つ※写しで差し支えありません。
 
 ♦任意代理人の本人確認書類
 下記(1)から(3)までのうちいずれかの本人確認書類をご提示ください。

 (1)〔本人確認書類〕ア 1つ
 (2)〔本人確認書類〕イ 2つ
 (3)〔本人確認書類〕イ 1つ 及び 〔本人確認書類〕ウ 1つ の計2つ

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6.国債の償還

 戦没者等の妻に対する特別給付金の支給は、無利子の記名国債により行われ、請求受付開始の翌年から毎年2回、償還日(4月 30 日及び 10 月 31 日)以降に均等に支払いを受けることができます。
 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続の際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
 償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
 なお、償還方法等の手続について、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

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7.未償還の国債をお持ちの方へ

 これまで戦没者等の妻に対する特別給付金国債を受け取られた方で、未償還の国債をお持ちの場合は、国債の裏面に記載された償還金の支払いを受ける郵便局等において償還をすることができます。
 また、未償還の国債を紛失された場合は、再発行の手続をすることができますので、償還金の支払いを受けていた郵便局等にお問い合わせください。

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8.お問い合わせ先

 特別給付金の制度についてご不明な点がある場合は、お住まいの都道府県市区町村の援護担当課または厚生労働省社会・援護局援護・業務課給付係(電話03-5253-1111 内線4521または3426)にお問い合わせください。

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