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他分野の取り組み戦没者慰霊事業の実施(式典、遺骨収集等)
1戦没者慰霊のための式典
全国戦没者追悼式の挙行
毎年8月15日、政府主催により、先の大戦による戦没者310万人を追悼するため、天皇皇后両陛下御臨席のもとに「全国戦没者追悼式」を日本武道館で挙行しています。
この式典は昭和38年から挙行していますが、昭和57年4月13日の閣議決定により、毎年8月15日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とし、引き続きこの日に、「全国戦没者追悼式」を挙行することとされました。
この式典には政府関係者や各界の代表、全国からの遺族代表など約6千人が参列しており、参列遺族の一部には国費による旅費の負担が行われます。
なお、参列遺族は、各都道府県が選考していますので、参列を希望する御遺族は、お住まいの都道府県援護担当課にお問い合わせください。海外在住の御遺族は、厚生労働省社会・援護局援護企画課(engokikaku@mhlw.go.jp)まで御相談ください。
千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式の挙行
遺骨収容などにより海外などから持ち帰られた戦没者の御遺骨のうち、遺族に引き渡すことのできない御遺骨を東京都千代田区内にある「千鳥ケ淵戦没者墓苑」に納骨し、併せてこの墓苑に納められている御遺骨に対して拝礼を行う「千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式」を、厚生労働省主催により毎年5月下旬に、皇族の御臨席のもとに挙行しています。なお、これまでの納骨数は約37万柱となっています。
2海外旧主要戦域等での遺骨収集や慰霊巡拝など
遺骨収集の実施
海外などからの戦没者の御遺骨の収容は、昭和27年度から南方地域において始まりました。その後、平成3年度からは旧ソ連地域における抑留中死亡者について、更に平成6年度からはモンゴルにおける抑留中死亡者についても御遺骨の収容が可能になりました。
この結果、これまでに約35万柱の御遺骨を収容し、陸海軍部隊や一般邦人の引揚者が持ち帰ったものを含めると、海外戦没者約240万人のうちの約半数(約128万柱)の御遺骨を収容しています。
戦没者の御遺骨が残されている地域には、相手国の事情や海没その他の自然条件等により収容ができない地域等が残されていますが、今後も現地政府などからの残存遺骨情報の収集に努め、そうした情報に基づき、御遺骨の収容を実施することとしています。相手国の事情により御遺骨の収容ができない国には、外務省と連携し御遺骨の収容の実現に向けて努力しているところです。なお、旧ソ連及びモンゴル地域においては、先の大戦の後に約57万5千人の方々(帰還者からの聴き取りによる推計)が抑留され、約5万5千人の方々が抑留中に死亡されていることから、こうした抑留中死亡者の方々に関する埋葬地の特定や御遺骨の収容の実施に努めており、令和5年度までに20,251柱の御遺骨を収容し、モンゴル地域についてはおおむね収容が終わっています。
平成28年3月、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」(平成28年法律第12号。以下「法」といいます。)が成立しました。戦没者の遺骨収集が国の責務と位置づけられたほか、令和6年度までの期間が遺骨収集施策の集中実施期間とされ、関係行政機関との連携協力についても規定されました。
また、法の規定に基づき、平成28年5月には「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(以下「基本計画」といいます。)を閣議決定し、同年8月には戦没者遺骨の情報収集・遺骨の収容、送還を適正かつ確実に行うことができる法人として一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会を指定しました。指定法人は、厚生労働省の指導監督の下、民間団体等の協力を得ながら、戦没者の遺骨に関する情報の収集及び遺骨収集を実施しています。
こうした中、令和2年度以降の遺骨収集事業は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、計画どおりに実施することができませんでした。このような状況を踏まえ、令和5年6月に法が改正され、集中実施期間が令和11年度まで延長されました。厚生労働省では、令和4年度には徐々に海外における事業を再開し、今後も現地情勢等を踏まえつつ計画的に事業を実施することとしています。また、集中実施期間の延長を踏まえ、関係国との連携の推進や、遺骨鑑定の迅速化及び高度化等に取り組み、集中実施期間における我が国の戦没者の遺骨収集事業を着実に推進するため、令和5年7月に基本計画の変更を行いました。
厚生労働省は、集中実施期間の趣旨を踏まえ、一柱でも多くの御遺骨を収容し、御遺族にお返しできるよう取り組んでまいります。
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成28年法律第12号)[PDF形式:170KB][171KB]
- 戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画(令和5年7月28日閣議決定)[PDF形式:268KB][289KB]
海外戦没者遺骨の収容状況
令和6年10月31日現在
海外戦没者概数 約240万人 |
収容遺骨概数 | 約128万柱 |
---|---|---|
未収容遺骨概数 | 約112万柱 | |
うち[1]海没遺骨 | 約30万柱 | |
[2]相手国事情により収容が困難な遺骨 | 約23万柱 | |
上記[1]、[2]以外の未収容遺骨(最大) | 約59万柱 |
- (注1)遺骨収集事業による収容遺骨数 約35万柱
- (注2)千鳥ヶ淵戦没者墓苑納骨数 約37万柱
フィリピン共和国における日本人戦没者遺骨収集についてのお願い
フィリピンでの日本人戦没者は約51万8千人と推計され、今日においても約36万9千柱の遺骨が送還されておりません。
厚生労働省では、国の責務として一柱でも多くの御遺骨を収集し、御遺族のもとにお届けしたいと考えております。
遺骨収集に係る協力覚書について
フィリピンでの遺骨収集事業は、平成22年10月以降中断しておりましたが、平成30年5月8日、厚生労働大臣とフィリピン共和国外務大臣が遺骨収集に係る協力覚書に署名いたしました。
今後は、この協力覚書に基づき、御遺骨の収容や送還は、フィリピン共和国政府の承認を受けたうえで、厚生労働省のみが実施出来ることとなっております。
善意によるものであっても、民間団体が行う御遺骨の収容や送還は協力覚書で認められておりません。
今後、フィリピン共和国政府の協力を得て、円滑に遺骨収集を推進するためにも、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
※報道発表:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000205343.html
(フィリピンでの遺骨収集事業を再開します ~フィリピン政府との遺骨収集に係る協力覚書に署名しました~)
協力覚書についての照会先
御遺骨を探す手がかり情報の提供について
フィリピン国内に残されている日本人戦没者の御遺骨を探す手がかり情報を求めております。
情報をお持ちの方は、下記「未収容遺骨の情報を求めています。」の連絡先に御連絡頂きますようお願いいたします。
戦没者の御遺骨等の遺族への伝達
旧軍人等の戦没者の御遺骨については、厚生労働省でその御遺骨の身元を調査し、身元が判明した場合には都道府県の援護担当課において関係遺族の調査及び連絡を行い、受領を希望する遺族が居住する都道府県を通じて御遺骨の伝達を行っています。
また、身元の調査に際しては、遺留品や戦友の証言などのほか、近年のDNA鑑定技術を活用することにより身元特定が可能である場合もあることから、平成15年度より一定の条件を満たす場合に、希望する遺族とのDNA鑑定を実施しています。
なお、御遺骨を伝達する関係遺族には未帰還者留守家族等援護法による葬祭費及び遺骨引取経費が支給されます。
未収容遺骨の情報を求めています。
戦没者の御遺骨の収容については、これまでも戦友の方々や現地政府等から提供された情報に基づき鋭意実施してきており、約34万柱の御遺骨を収容したところですが、戦後70年以上が経過し、遺骨情報が減少してきているなどの事情から、未だ約59万柱の御遺骨が未収容であり、特に南方地域(フィリピン、東部ニューギニア、ビスマーク・ソロモン諸島、インドネシア等)での遺骨収容が困難な状況になりつつあります。
このような状況を踏まえ、厚生労働省では、南方地域での今後の遺骨収容の促進を図っていくため、平成18年度から、民間団体等の協力を得ながら、フィリピン、東部ニューギニア、ビスマーク・ソロモン諸島、インドネシア、ミャンマー、パラオ、マリアナ諸島における未収容遺骨の集中的な情報収集を実施しています。
この事業は、一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会が実施しておりますが、現在、厚生労働省においても、フィリピン、東部ニューギニア、ビスマーク・ソロモン諸島、インドネシア、ミャンマー、パラオ、マリアナ諸島の地域における未収容遺骨の情報を広く求めていますので、それらの地域における戦没者の残存遺骨情報をお持ちの方は、御遺骨の所在・様子がわかる資料を添えて下記へ御連絡をお願いします。
連絡先
厚生労働省社会・援護局事業課事業推進室
- 電話
- (直) 03-3595-2469
- FAX
- 03-3503-2667
- 住所
- 東京都千代田区霞が関1-2-2
- suishin@mhlw.go.jp
慰霊巡拝と戦没者慰霊碑の建立
厚生労働省では、旧主要戦域や遺骨収容のできない海上において、戦没者を慰霊するため、昭和51年度から遺族を主体とした慰霊巡拝を計画的に実施しています。また、旧ソ連及びモンゴル地域においては、抑留中死亡者の埋葬地の慰霊巡拝を実施しています。なお、慰霊巡拝については、各都道府県援護担当課を通じて参加遺族(戦没者の配偶者(再婚した者を除く)、父母、子、兄弟姉妹、参加遺族(子・兄弟姉妹)の配偶者、戦没者の孫、戦没者の甥・姪)の募集を行い、旅費の3分の1を国費補助しています。
一方、戦没者遺児が旧戦域の人々と戦争犠牲者の遺族という共通の立場で交流し相互の理解を深め、広く戦争犠牲者の慰霊追悼を行う慰霊友好親善事業を行う民間団体に対し、実施経費の補助を行っています。
また、戦没者への慰霊と平和の思いを込めて、昭和46年以降、硫黄島と海外14カ所に戦没者慰霊碑を建立しました。更に、旧ソ連地域については、埋葬地のある共和国、地方、州ごとに小規模の慰霊碑を平成12年から順次建立しています。
戦没者慰霊碑建立状況
慰霊碑の名称 | 建立地 | 竣工年月日 |
---|---|---|
東京都小笠原村硫黄島 | 昭46.3.26 | |
フィリピン共和国ラグナ州カリラヤ | 昭48.3.28 | |
アメリカ合衆国(自治領)北マリアナ諸島サイパン島マッピ | 昭49.3.25 | |
パプアニューギニア独立国東ニューブリテン州ラバウル市 | 昭55.9.30 | |
ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市 | 昭56.3.28 | |
パプアニューギニア独立国東セピック州ウエワク市 | 昭56. 9.16 | |
マレーシア ラブアン市 | 昭57.9.30 | |
マーシャル諸島共和国マジュロ島マジュロ | 昭59.3.16 | |
パラオ共和国ペリリュー州ペリリュー島 | 昭60.3.8 | |
アメリカ合衆国アラスカ州アッツ島(アリューシャン列島) | 昭62.7.1 | |
インドネシア共和国パプア州ビアク島パライ | 平6.3.24 | |
インド共和国マニプール州インパール市ロクパチン | 平6.3.25 | |
ロシア連邦ハバロフスク地方ハバロフスク市 | 平7.7.31 | |
ロシア連邦サハリン州(樺太)スミルヌイフ | 平8.11.1 | |
モンゴル国ウランバートル市 | 平13.10.15 |
※各慰霊碑の名称をクリックすると碑の概要へジャンプします。
ソ連抑留中死亡者の小規模慰霊碑建立状況
地域 | 建立地 | 竣工年月 |
---|---|---|
タタールスタン共和国 | ロシア連邦タタールスタン共和国エラブガ市 | 平12.9 |
クラスノヤルスク地方 | ロシア連邦クラスノヤルスク地方クラスノヤルスク市 | 平12.9 |
ハカシア共和国 | ロシア連邦ハカシア共和国チェルノゴルスク市 | 平13.9 |
スベルドロフスク州 | ロシア連邦スベルドロフスク州ニージニタギール市 | 平13.9 |
ウズベキスタン共和国 | ウズベキスタン共和国タシケント市 | 平15.9 |
ケメロボ州 | ロシア連邦ケメロボ州ケメロボ市 | 平18.10 |
ノボシビルスク州 | ロシア連邦ノボシビルスク州ノボシビルスク市 | 平19.12 |
アルタイ地方 | ロシア連邦アルタイ地方ビースク市 | 平19.12 |
オレンブルグ州 | ロシア連邦オレンブルグ州オレンブルグ市 | 平20.9 |
ジョージア | ジョージア トビリシ市 | 平22.3 |
沿海地方 | ロシア連邦沿海地方アルチョム市 | 平22.11 |
アムール州 | ロシア連邦アムール州ベロゴルスク地区ワシリエフカ村 | 平24.11 |
ザバイカル地方 | ロシア連邦ザバイカル地方チタ市 | 平25.7 |
タンボフ州 | ロシア連邦タンボフ州ノーヴァヤ・リャダ町 | 平29.3 |
イルクーツク州 | ロシア連邦イルクーツク州イルクーツク市 | 平29.8 |
カザフスタン共和国 | カザフスタン共和国アスタナ市 | 令5.3 |
令和6年度 慰霊巡拝実施計画概要
派遣地域 | 実施予定時期 | 実施期間 | 募集予定人員 | 日程表・概見図 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | カザフスタン共和国 | 8月20日(火)~8月28日(水) | 9日間 | 15名 | 別紙1[305KB] |
2 | 東部ニューギニア | 8月26日(月)~9月3日(火) | 9日間 | 20名 | 別紙2[112KB] |
3 | モンゴル国 | 9月4日(水)~9月11日(水) | 8日間 | 15名 | 別紙3[254KB] |
4 | インドネシア(2班体制) | 9月4日(水)~9月13日(金) | 10日間 | 15名 | 別紙4[158KB] |
5 | 北ボルネオ | 9月27日(金)~10月4日(金) | 8日間 | 15名 | 別紙5[110KB] |
6 | ソロモン諸島 | 10月3日(木)~10月11日(金) | 9日間 | 10名 | 別紙6[115KB] |
7 | ウズベキスタン共和国 | 10月17日(木)~10月25日(金) | 9日間 | 15名 | 別紙7[195KB] |
8 | 硫黄島(第1次) | 11月12日(火)~11月13日(水) | 2日間 | 100名 | 別紙8[200KB] |
9 | フィリピン(第1次)(2班体制) | 11月20日(水)~11月29日(金) | 10日間 | 40名 | 別紙9[129KB] |
10 | マリアナ諸島 | 12月6日(金)~12月13日(金) | 8日間 | 15名 | 別紙10[432KB] |
11 | 硫黄島(第2次) | 2月18日(火)~2月19日(水) | 2日間 | 100名 | 別紙8[200KB] |
12 | フィリピン(第2次)(2班体制) | 2月19日(水)~2月28日(金) | 10日間 | 40名 | 別紙11[137KB] |
13 | ※ミャンマー | 3月上旬 | 1週間程度 | 15名 |
※実施時期、期間等は、相手国の都合等により変更することがあります。
※13については現地の情勢を踏まえ、参加者の募集を当面見合わせることにしております。募集の目処が立ち次第改めて連絡します。
※募集は各都道府県援護担当課を通じて行っており、募集締切は実施予定時期の概ね4か月前となっております。
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